【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示すること。これが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。従来、当サイトでは、この①~③に特化した「参考答案(その1)」と、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をした「参考答案(その2)」を示してきました。両者を示すことにより、「規範と事実」で書く答案がどのようなものか、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書くとすればどうなるか、というイメージが具体化されるとともに、理想を追い求めて、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書きに行くと、現実には絶対に書けない答案になる、ということも、実感できたのではないかと思います。 当サイトとしては、上記のいわば両極ともいえる答案のイメージを具体化することについては、もう十分に達成できたと考えています。次の段階は、両者の中間に位置する現実的でリーズナブルな合格答案として、どのようなものをイメージすればよいのか。これを具体化することにある。そこで、上記①~③をベースとしつつ、無理なく書ける範囲の現実的でリーズナブルな合格答案を示すこととしました。このことは、今年からCBT方式による実施となることで、文字数の制限をより意識しなければならなくなることからも、意味のあることだろうと思っています。
2.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集(憲法)』に準拠した部分です。政教分離については、現在の判例法理の傾向を踏まえた規範を用いています。これについては、以前の記事で説明しました(「第2次孔子廟事件判決(2)(最判令7・3・17)」、「情報提供行為と政教分離(最判令7・1・17)」)。なお、CBT方式の実施に伴い、判例の事件名の記載を簡略なものにしています(『刑法各論【第2版】(司法試験定義趣旨論証集)』「本書の概要」7項を参照)。
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【参考答案】 第1.設問⑴ 1.89条後段に反するか。 2.子ども食堂は子どもが1人でも行ける無料・低額の食堂であり、「慈善」「博愛」の事業に当たる。 3.「公の支配」に属するかは、濫費を防止しうるかで判断する(幼児教室事件)。 4.よって、89条後段に反しない。 第2.設問⑵ 1.補助団体の表現の自由を侵害し21条1項に反するか。 2.要綱8条1号の政治的行為は行動の面だけでなく、政治的意見表明の面もあるから、21条1項で保障される(猿払事件)。 3.法人も、性質上可能な限り人権を享有し、自然人である国民と同様に政治的行為を行いうるから、性質上その自由を享有する(八幡製鉄事件)。このことは、独立の主体として人権を行使するに足りる社会的実体を有する団体、すなわち、権利能力なき社団・財団にも当てはまる(サンケイ新聞事件)。 4.政治的行為の禁止は本件補助金交付の条件に過ぎず、交付を受けずに政治的行為をすることはなんら禁止されない。 ⑴ 自由の制約に対する承諾が給付等の条件とされ、その給付等が重要な法的利益に関わる場合には、その条件が自由の制約となると評価できる(性同一性障害者特例法事件、同事件における鬼丸・三浦補足意見参照)。 ⑵ 精神的自由権については、事実上の支障にとどまる場合でも、制約と評価して違憲審査をすべきである(オウム真理教解散命令事件、府中市政治倫理条例事件、大阪市ヘイトスピーチ対処条例事件)。制約の必要性と、人権の性質、制約の態様などを考量し、必要かつ合理的かで判断する(よど号事件、成田新法事件、薬事法事件等、堀越・宇治橋事件における千葉勝美補足意見も参照。)。 5.よって、21条1項に反しない。 第3.設問⑶ 1.89条前段に反するか。 2.「宗教上の~団体」(89条前段)とは、宗教的活動を本来の目的とする団体をいい(箕面忠魂碑事件)、B寺はこれに当たる。
3.89条前段に反するかは、国家と宗教とのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らし相当な限度を超えるかで判断する。対象の性格、行為の経緯・態様、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する(空知太事件、第1次・第2次孔子廟事件)。 4.よって、89条前段に反しない。 以上 |