令和8年司法試験論文式刑事系第1問参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示すること。これが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。従来、当サイトでは、この①~③に特化した「参考答案(その1)」と、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をした「参考答案(その2)」を示してきました。両者を示すことにより、「規範と事実」で書く答案がどのようなものか、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書くとすればどうなるか、というイメージが具体化されるとともに、理想を追い求めて、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書きに行くと、現実には絶対に書けない答案になる、ということも、実感できたのではないかと思います。 当サイトとしては、上記のいわば両極ともいえる答案のイメージを具体化することについては、もう十分に達成できたと考えています。次の段階は、両者の中間に位置する現実的でリーズナブルな合格答案として、どのようなものをイメージすればよいのか。これを具体化することにある。そこで、上記①~③をベースとしつつ、無理なく書ける範囲の現実的でリーズナブルな合格答案を示すこととしました。このことは、今年からCBT方式による実施となることで、文字数の制限をより意識しなければならなくなることからも、意味のあることだろうと思っています。

2.刑法は、ここ数年、上記①~③とは異なる理論面を重視した設問も出題されるようになりました。もっとも、理論面の設問が難解過ぎたため、実際には上記①~③の部分で差が付いていたのでした。それが、今年は理論面の難易度がかなり下がっており、受験生でも無理なく書けるレベルになっています。そのため、理論面をしっかり書く戦略が十分に成立します。今年の参考答案は、そのような理論面について、覚えた論証を用いて書きに行く一方、配点の低そうな付随的事項については簡潔に書くというメリハリを付けた方針で作成されています。来年以降、このような傾向が続くとした場合の参考になればと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集刑法総論【第2版】』、『刑法各論【第2版】(司法試験定義趣旨論証集)』に準拠した部分です。なお、CBT方式の実施に伴い、判例の事件名の記載を簡略なものにしています(『刑法各論【第2版】(司法試験定義趣旨論証集)』「本書の概要」7項を参照)。

【参考答案】

第1.設問1

1.1個の行為かは、客観・主観の両面において一連一体かで判断する。
 確かに、①行為と②行為は、Aに対しA宅で殺意をもって暴行した点が共通し、1時間程度の離隔しかない。
 しかし、両者間に居眠りの断絶があり、①行為は手拳頭部殴打・背部足蹴りに対し、②行為は頭部背部思切り足踏付けに加え重さ約1kg鉄製フライパン頭部10数回激殴打で態様が著しく異なり、①行為は「死んでしまっても構わない」という未必殺意に対し②行為は確定的殺意で、①行為時完全責任能力で②行為時心神耗弱で責任程度が全く異なるから、客観・主観の両面において一連一体とはいえず、別個の行為である。

2.②行為につき甲乙に殺人罪の共同正犯(199条、60条)は成立するか。

⑴ 因果関係は行為の危険が結果に現実化したかで判断する(日航ニアミス事件、三菱トラック脱輪事件等)。
 Aの直接の死因は③行為による窒息死で、行為者自身の介在行為が直接の原因となっている。先行行為自体に結果発生の危険があり、後行行為が行為意思・計画上密接である場合には、後行行為が結果に至る直接の原因であったとしても、先行行為の危険が結果に現実化したといえる(砂末吸引事件、熊撃ち事件対照)。

ア.Aが②行為により負った脳挫傷は放置すれば死に至る程度のもので、それ自体に死の結果発生の危険がある。

イ.③行為は②行為時点で計画されていないが、②行為でAが死んだと誤信し、A車ごとA死体を燃やして証拠隠滅する動機であるから、行為計画上密接である。

ウ.②行為の危険がA死亡結果に現実化したといえ、因果関係がある。

⑵ 甲に確定的故意があり、乙に「死んでしまっても構わない。」との未必故意がある。因果経過に齟齬があるが、甲乙の主観を前提にしても因果関係が成立するから故意は否定されない。

⑶ 「共同して犯罪を実行」(60条)とは、共謀、正犯意思、共謀に基づく実行があることをいう。

ア.甲は乙に「Aがトイレから出て来たら、Aを取り押さえてくれ。俺がボコボコに殴り付けて~やる。場合によっては死んでも構わねえ。」と言い、乙は、甲に「分かった。任せておけ~死んでしまっても構わない。」と言ってこれに応じた。殺人の共謀がある。

イ.正犯意思は、自己の犯罪といえる程度の重要な役割を果たしたかで判断する。
 甲乙には、Aが執拗にB社からの独立を主張したことに激しい怒りを感じたという共通の動機がある。甲は自ら②行為をし、乙はその最中倒れたAの両足を両手で押さえ付けて逃げられないようにしたから、自己の犯罪といえる程度の重要な役割を果たした。甲乙に正犯意思がある。

ウ.上記アの共謀に基づく甲の②行為がある。

エ.甲乙は「共同して犯罪を実行」した。

⑷ 以上から、甲乙に殺人罪の共同正犯が成立する。

⑸ 甲は②行為当時心神耗弱であったが、自ら心神耗弱を招いたとして原自行為の理論により39条2項の適用が否定されるか。

ア.原自行為は、精神障害に陥った自己をあたかも他人のように道具とする間接正犯として構成できる(間接正犯類似説)。
 行為と責任の同時存在の原則とは、責任能力は行為時に存在する必要があることをいい、行為時に事理を弁識し行動を制御できなければ、その行為を非難できないことに根拠がある。
 間接正犯類似説によれば、結果行為はあたかも間接正犯における他人の行為と同視できる以上、間接正犯において利用行為時に責任能力があれば足りるのと同様に、原因行為時に責任能力があれば足りると考えられるから、原因行為時に責任能力があれば完全な責任を問うことができる。これに対し、結果行為を実行行為とみた上で、同時存在原則を修正して原因行為時の意思決定に貫かれていれば足りるとする説もあるが、責任能力の行動制御能力の側面や結果行為までに撤回可能なことを軽視し、実質において犯罪実行の意思決定を処罰する結果になりかねないから、採用できない。
 間接正犯において、心神耗弱にとどまる被利用者は、なお規範的障害が残っているから道具とはいえない。しかし、行為者が自らの心神耗弱を利用する場合には、むしろ心神喪失よりも行為者にとって犯罪を実現しやすいから、道具性を肯定できる。したがって、原自行為の理論を適用できる(判例)。

イ.間接正犯において道具性の認識・認容を要するのと同様に、精神障害に陥った自己の行為によって結果発生に至る認識・認容(二重の故意)が必要である。
 確かに、甲は、焼酎を3合以上飲むと他人を死亡させかねない程度の暴力を振るうことが度々あり、甲自身、そのことを認識していた。甲の飲酒量は、午後7時頃に3合に達しており、甲自身もそのことを認識していたのに、その後も更に焼酎を飲んだ。3合を超えた午後7時以降は、自らが心神耗弱に至り得ることを認識する可能性があったといえる。
 しかし、甲は当初、それほど大量の酒を飲むつもりはなく、暴れるほど酩酊することはないだろうと思っていた。午後7時以降も、酩酊した自らを道具とする意思を認めるに足りる事実はない。確定的殺意をもって脳挫傷を生じさせる激しい暴行に至った経緯として台所立入りの際つまずき冷蔵庫扉に頭を強打し一層激怒・興奮したという飲酒時に想定しない事態が介在したことも考慮すると、飲酒時において甲に精神障害に陥った自己の行為によって結果発生に至る認識・認容があったとまでは認められず、二重の故意を欠く。

ウ.原自行為の理論は妥当せず、39条2項が適用される。

3.①行為はAに皮下出血の傷害を負わせる程度のもので、それ自体Aを死亡させる危険のない行為であるから、②・③行為が行為意思・計画上密接かを問うまでもなく、①行為とAの死との間に因果関係はない。①行為につき、甲乙は殺人未遂罪(203条)の共同正犯となるが、前記2の殺人罪に吸収され別罪を構成しない。

4.③行為のうちA車運転走行行為につき甲乙に窃盗罪(235条)の共同正犯は成立するか。

⑴ A車はA所有で「他人の財物」であり、Aの意思に反し事実上の支配を甲乙に移転させたから「窃取」した。

⑵ 甲乙はAが既に死んだと誤信していたが、その誤信を前提としても、甲乙との関係ではAの生前の占有が保護に値する(判例)から、占有侵害の認識があり故意が認められる。
 Aは死亡しており排除意思は問題にならない。証拠隠滅のため燃やすのは経済的用法とはいい難いが、港までの移動手段の用途に用いる意思がある以上(支払督促正本廃棄事件)、利用意思もある。

⑶ 以上から、窃盗罪の共同正犯が成立する。運転開始時に既遂となるから、その後道中で甲が寝ていたことは上記を妨げないが、心神耗弱であったから39条2項の適用がある。

5.よって、甲乙は前記2の殺人罪及び前記4の窃盗罪の罪責を負い、併合罪(45条前段)となる。甲は両罪につき必要的減軽を受ける(39条2項)。

第2.設問2

1.本件火災につき甲乙に自己所有建造物等以外放火罪(110条2項)の共同正犯は成立するか。

⑴ A車は甲乙所有でないが、既にAは死亡し無主物である。目的物の財産権侵害が生じないから、「自己の所有に係るとき」に準じて2項が適用される。

⑵ 甲は点火したハンカチをA車運転席に向けて放り投げて「放火」し、A車を全焼させて「焼損」した。

⑶ 「公共の危険」(110条1項)とは、不特定又は多数人の生命、身体又は財産に対する危険をいう(駐車場事件)。
 確かに、A車から最寄りの建造物までは、約25mの距離があり、周囲の建造物に延焼する危険は生じなかった。
 しかし、A車から西側へ約3mにたまたまC所有のC車が駐車されており延焼の危険が及んだから不特定人の財産への危険が生じた。A車から東側へ約2mにゴミ集積場があり、当時、可燃性のゴミ約300kgが、高さ約1m、幅約4m、奥行約2mにわたって大量に置かれており、ゴミ集積場にも延焼の危険が及んだから、深夜帯でも出入りする可能性のある不特定の漁業関係者の生命、身体への危険も生じた。上記⑵の焼損によって「公共の危険」が生じた。

⑷ 甲は漁業関係者が出入りする可能性を認識していなかったが、火がC車に燃え移るかもしれないと思っていたから、公共の危険の認識がある。他方、乙は、C車にもごみ集積所にも燃え移るとは思っていなかった。公共の危険の認識を欠いている。
 「よって」(110条1項)は結果的加重犯を意味するから、公共の危険の認識を要しない(判例)。公共の危険を構成要件要素として認識を必要とする説もあるが、建造物等以外の焼損には単なる器物損壊とは異なる高度の危険が内在する以上、結果的加重犯として理解し得る点を軽視しており、採用できない。
 甲乙は前記⑴⑵を認識しているから、故意がある。

⑸ 以上から、甲乙に自己所有建造物等以外放火罪の共同正犯が成立する。

2.よって、甲乙は自己所有建造物等以外放火罪の罪責を負う。

以上

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