令和8年司法試験論文式民事系第3問参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示すること。これが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。従来、当サイトでは、この①~③に特化した「参考答案(その1)」と、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をした「参考答案(その2)」を示してきました。両者を示すことにより、「規範と事実」で書く答案がどのようなものか、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書くとすればどうなるか、というイメージが具体化されるとともに、理想を追い求めて、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書きに行くと、現実には絶対に書けない答案になる、ということも、実感できたのではないかと思います。 当サイトとしては、上記のいわば両極ともいえる答案のイメージを具体化することについては、もう十分に達成できたと考えています。次の段階は、両者の中間に位置する現実的でリーズナブルな合格答案として、どのようなものをイメージすればよいのか。これを具体化することにある。そこで、上記①~③をベースとしつつ、無理なく書ける範囲の現実的でリーズナブルな合格答案を示すこととしました。このことは、今年からCBT方式による実施となることで、文字数の制限をより意識しなければならなくなることからも、意味のあることだろうと思っています。

2.民訴に関しては、上記のような「規範と事実」の傾向が当てはまらない設問が出題されることがあります。そのような設問は、論理で解く。これは、旧司法試験時代からの傾向です。今年は、設問2課題1以外の部分について、その傾向が顕著です。参考答案は、その点を意識して作成しています。

【参考答案】

第1.設問1課題1

1.肯定説において主張共通が認められるのは、他の共同訴訟人に有利であって、同人が積極に否定しない主張である。

2.肯定説を前提とした場合、(ア)はY2訴訟でも請求原因の自白となるからY2に有利でなく主張共通は認められない。(イ)はY2訴訟においても抗弁となり得るからY2に有利で、Y2は積極に否定しないから、主張共通が認められる。

第2.設問1課題2

1.否定説は、共同訴訟人独立の原則の趣旨を自己に有利な主張を敢えてしない独立性をも含むものと考えるから、たとえ他の共同訴訟人に有利であって、同人が積極に否定しない主張であっても、主張共通は認められない。

2.肯定説を採ると、Y2に擬制自白(159条1項本文、3項本文)が成立すると考えていたXに不意打ちとなる。このように、肯定説には、相手方当事者に不意打ちとなるという問題がある。

第3.設問2課題1

1.職業の秘密が保護に値する秘密に該当するかについて平成18年判例・平成20年判例が示した判断基準は、開示による所持者の不利益と開示の必要性の比較考量である。

2⑴ Zの技術は独自のものであるから、本件図面等が公開されると当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるから、本件図面等は技術の秘密に当たる。

⑵ 公開されると活動・遂行が困難になるという共通性から、職業の秘密に関する上記1の判断基準は、技術の秘密にも当てはまる。

ア.確かに、争点は、甲の修理費用500万円の損害賠償債権の存否に絞られ、同争点に関し、引渡時の欠陥の有無・原因が問題となり、Y1は欠陥原因はZの製造工程又はXの製造工程のいずれかにある可能性が高いが、そのどちらであるかが判然としないと主張した。本件図面等からZの製造工程に原因があると分かれば、Zは履行補助者であるから、Xが負担すべきリスクとしてXに免責事由(民法415条1項ただし書)がないことを基礎付ける。Y1は修理業者に欠陥原因の特定を求めたが、直ちには分からないとして回答を得られなかった。Xに対して、Xが担う製造工程の作業工程表を任意に提出するよう求めたが、Xは提出を拒んだ。代替証拠に乏しく、開示の必要性がないとはいえない。
 しかし、甲は、Y1が引渡しを受けた直後から度々不具合を起こしたから、引渡時に甲に欠陥があり、Xに本旨不履行がある(同項本文)ことは容易に認められる。免責事由についてはXが主張・立証責任を負うから、Y1は積極に免責事由不存在の立証活動を行う必要はなく、Y1が本件図面等の開示を求めるべき必要性は低い。

イ.確かに、本件図面等に記載された情報は、専らXから請け負った甲の製造のためのものである。
 しかし、Zの製造工程は、部外秘とされているZの他の主力製品の製造工程と共通する部分が多くあるため、同じく部外秘とされていた。本件図面等が開示されると、他の主力製品に係る技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動までも困難になる。他の主力商品の製造が困難になれば、Zの経営基盤そのものを揺るがしかねない。開示による不利益は極めて大きい。

ウ.以上から、開示による所持者の不利益が開示の必要性に優越する。

3.よって、本件図面等には保護に値する秘密が記載されており、Zは提出を拒むことができる。

第4.設問2課題2

 197条1項3号の趣旨は、証人本人の秘密それ自体の保護にある。これに対し、同項2号の趣旨は、秘密自体の保護でなく、秘密が決して開示されないという依頼者の信頼、ひいては、そのような信頼がなければ存立し得ない同号所定の専門職の存立基盤の保護にある。開示の必要性が高いからといって開示を許容する余地を認めるなら、依頼者の信頼は崩れる。一度崩れた信頼は戻らない。信頼喪失の影響は、当該秘密の関係者だけでなく、当該専門職全体に及ぶ。結果として、当該専門職は存立し得なくなる。このような同号の趣旨を踏まえると、開示の必要性との利益考量ではなく、客観的・類型的に依頼者が開示されないと信頼する秘密であるかによって判断すべきである。
 よって、判断基準は異なる。

第5.設問3課題1

1.既判力による遮断を要する根拠は、紛争の蒸返しを防止して紛争解決の実効性を確保する点にある。その正当化根拠は手続保障にある。

2.昭和51年判例の事案において、主債務の成否は前訴基準時前の事由であるから、保証人には前訴において主債務の成立を争う十分な手続保障があった。そうである以上、後訴において主債務の成立を争い得ないとすることは正当化される。主債務不成立を理由とする主債務者勝訴判決の援用を許すことは、主債務の成立に係る紛争の蒸返しを認めるに等しく、紛争解決の実効性が害される。
 以上のように、既判力による遮断を要する根拠と抵触することが、保証人が主債務者勝訴の確定判決を援用できないとされる理由である。

第6.設問3課題2

1⑴ 昭和40年判例と本件後訴の事案の異同

 両者は相殺の点で同じである。しかし、前者が自ら相殺するのに対し、後者は他人の相殺権を理由として保証債務の履行を拒む点が異なる。

⑵ 昭和51年判例と本件後訴の事案の異同

 両者は保証人敗訴判決確定後の主債務者勝訴判決の援用の点で同じである。しかし、前者は判決理由が主債務不成立であるのに対し、後者は相殺による主債務消滅である点が異なる。

2 主張⑵の当否

⑴ 訴訟上の相殺の意思表示をしただけでは、実体法上の相殺の効果はまだ生じておらず、Y2としては、相殺による主債務消滅そのものをY2訴訟基準時前に主張することはできなかった。したがって、昭和51年判例のように直ちに前訴既判力と抵触するとはいえない。
 もっとも、本件訴訟において、Y2はY1の相殺権を理由として保証債務の履行を拒む可能性があった。相殺を争う十分な手続保障があったのだから、Y2訴訟確定判決の既判力と抵触するのではないか。
 昭和40年判例は、前訴基準時前に既に相殺適状にあったにもかかわらず相殺権を行使せずに敗訴した被告が請求異議の訴えを提起した場合に、異議事由として相殺権行使の主張を認めた。前訴で相殺する可能性はあったが、自働債権を失い敗訴と同様の結果となるため実際上期待できないこと、相殺は訴訟物とされた請求権に付着する瑕疵とはいえないことが重視されたと考えられる。

ア.本件訴訟において、Y2は自ら相殺するわけではないから、Y2が自働債権を失うことはなく、敗訴と同様の結果とはならない。請負契約不適合に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺は、請負代金請求権に付着する瑕疵に基づく抗弁である。

イ.確かに、Y2は本件契約の当事者でなく甲の欠陥の有無・原因について容易に知り得ない地位にあったから、本件訴訟においてY2が自ら損害賠償債権の要件を主張立証することは実際上期待できない。
 しかし、本件訴訟において、Y2は、第1回口頭弁論期日に出席した上で、Y1がした相殺主張を援用することができた。相殺主張の援用があれば、裁判所はY2訴訟を分離しなかったと考えられる。通常共同訴訟においても自由心証主義の観点から証拠共通が働くから、Y1の立証活動の結果によって、Y2も勝訴できたはずである。したがって、本件訴訟において、Y1の相殺権を理由とする保証債務履行拒絶の主張立証が実際上期待できなかったとはいえない。

ウ.以上から、Y1の相殺による消滅を本件後訴で主張立証することは、Y2訴訟確定判決の既判力に抵触し、許されない。

⑵ 既判力は制度的効力であるから、前記第5の1にいう手続保障は、客観的に争う機会の保障があれば足りる。
 Y2は、Y1から「本件訴えについては当方で対処するからY2は何もしなくてよい。」と言われたため口頭弁論を欠席したと主張するが、前記⑴のとおり、客観的に争う機会は存在したから、上記のような主観的事由によって手続保障が欠けていたとはいえない。なお、当時Y2は弁護士への訴訟委任をしていなかったが、それが不可能であった客観的事由がない以上、上記結論を左右しない。
 したがって、Y2訴訟での自らの応訴の態様とその理由が主張⑵の当否に影響することはない。

⑶ 本件訴訟が分離されたことで、それ以降Y2においてY1の相殺主張を援用する機会がなくなったが、それは前記第5の1にいう手続保障がなかったことを意味しない。弁論が分離されたのは、第1回口頭弁論期日及び第2回口頭弁論期日をいずれも欠席したY2の態度に起因するからである。したがって、本件訴訟において弁論が分離されたことが主張⑵の当否に影響することはない。

⑷ よって、主張⑵は正当でない。

以上

戻る