1.令和8年司法試験論文式民事系第2問。設問1小問2では、みなし承認、すなわち、145条2号に気が付いたかどうかが、最大のポイントでした。
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(問題文より引用。太字強調は筆者。) 5.5年後、Bは転職することにし、甲社を退職した直後、Cとの間で、本件株式を1株1000円でCに譲渡すること(以下「本件譲渡」という。)を合意した。Bは、令和2年8月3日、甲社に対し、本件譲渡を承認すること、及び本件譲渡を承認しない場合には甲社又は甲社の指定する買取人が本件株式を買い取ることを請求した。甲社の取締役会は、同月10日、本件譲渡を承認しないことを決議し、甲社は、同日、Bに対してその旨の通知をしたが、甲社又は甲社の指定する買取人が本件株式を買い取るかについては、Bに対して何らの通知もしなかった。 (引用終わり) (参照条文)会社法 (株主からの承認の請求) (譲渡等承認請求の方法) (譲渡等の承認の決定等) (株式会社又は指定買取人による買取り) (株式会社による買取りの通知) (指定買取人による買取りの通知) (株式会社が承認をしたとみなされる場合) |
現場で145条に気が付きさえすれば、1週間後に承認しない旨の通知をしているから同条1号には当たらないけれど、買取りの通知はしなかったのだから、同条2号には該当するよね、というところまでは行き着くでしょう。とはいえ、136条→138条1号ハ→139条→140条1項→141条1項→145条2号と順を追って条文を読んでいかないと、確信を持って判断できないようになっているので、限られた時間の中で手際よく判断するのは、そう簡単ではありません。
145条は、演習を繰り返していれば、譲渡制限株式関連の事例問題を解いて、その復習をする過程で一度は触れる条文です(※)。仮に、145条自体に触れたことがなくても、演習慣れしていれば、「甲社又は甲社の指定する買取人が本件株式を買い取るかについては、Bに対して何らの通知もしなかった。」という問題文の記載から、「その場合について条文あるんじゃないの?」という発想に至るでしょうから、136条辺りから順番に条文を洗っている過程で、145条に気が付いたことでしょう。
※ 平成23年予備試験論文式試験商法でも、145条は直接問われています。事例問題で直接問われていなくても、解説等では言及があることが多いでしょうから、その過程で目にすることになるでしょう。
2.145条2号で譲渡承認したことになる、ということになれば、甲社はCへの名義書換をしなければいけなかったはずで、それを拒んだのは不当拒絶だよね、ということで、後は論証を書いて当てはめれば終わりです。本件訴えではAも被告とされているので、軽くAとの関係にも触れることができれば、加点になるでしょう。参考答案の「甲社が名義書換未了を対抗できない以上、適式な名簿上株主はCとなる。その結果、Aは反射的に株主の地位を失い、Aとの関係でもCが株主となる。」の部分が、これに相当します。ここは、細かいことをいうと色々あるのですが(土田亮「判批」会社法判例百選〔第4版〕31頁)、実戦的にはこれだけでも十分過ぎるくらいでしょう。
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(問題文より引用。太字強調は筆者。) 8.甲社は、令和2年10月6日、Bからの名義書換手続の進捗についての問合せに対して、本件株式の株主はAであり、既に株主名簿の名義書換をしていることを理由に、本件請求に応じることはできないと回答した。その回答を知ったCは、甲社及びAを被告として、自らが本件株式の株主であることの確認を求める訴え(以下「本件訴え」という。)を提起した。 (引用終わり) (参考答案より引用。太字強調は筆者。)
2.Bは、令和2年8月3日、甲社に譲渡承認請求(136条、138条1号)をしたが、甲社は40日以内に甲社又は指定買取人による買取通知(141条1項)をしなかったから、承認したとみなされる(145条2号)。
3.130条1項の趣旨は会社の事務処理の便宜にあり、正当な理由なく名義書換に応じない会社が譲受人の名義書換未了を主張することは信義則に反するから、会社は譲受人を株主として扱うことを要する(判例)。 4.甲社が名義書換未了を対抗できない以上、適式な名簿上株主はCとなる。その結果、Aは反射的に株主の地位を失い、Aとの関係でもCが株主となる。 5.よって、本件訴えに係る請求は認められる。 (引用終わり) |
3.さて、145条に気が付かなかった人は、どうなるか。合否は、ここで粘りを見せたかで分かれます。ここ、何の粘りもなく淡白に処理すると、普通に名義書換の先後で結論が出るので、Aが勝って終わりです。こうなってしまっては、土俵を割ってしまう。合格水準には達しないでしょう。この場合、連動して不当拒絶の論点まで落としてしまうからです。
では、どうすべきか。145条に気が付かなくても、「甲社又は甲社の指定する買取人が本件株式を買い取るかについては、Bに対して何らの通知もしなかった。」という問題文の記載から、「甲社のやってることおかしい。」ということには気が付いたはず。ならば、ここから強引に、「承認しない場合には買取りしないといけないはずなのに、それをしないで名義書換を拒否したから、それは不当拒絶だ。」と言い放って不当拒絶の論点になだれ込むべきでした。これなら、不当拒絶の配点は拾うことができる。この場合、かろうじて俵に足を掛けた状態、合格水準に踏みとどまることができたでしょう。
4.上記のような粘りは、基本書や論証集をグルグルしていても身に付きません。事例問題を解きまくり、解けなかった場合に、復習の過程で、「これはもう少し粘れたな。」と反省をする。これを繰り返すことで、非常事態に陥っても粘る力が身に付いていくのです。問題を解いていても、「あー解けなかった。まあいいや。」と解きっぱなしにしていては、そのような力は身に付きません。演習で犯した過ちを明日の糧にする。それが、とても重要です。