設問1の敗者復活戦
(令和8年司法試験論文式公法系第2問)

1.令和8年司法試験論文式公法系第2問。全体的に、問題文の量は多いものの、解答のポイントに気付いてしまえば、答案に書くべき量は少ない、という作りになっています。他方、ポイントを外してしまった場合には、細かい部分点の積み重ねによって、合否が分かれることになる。設問1では、本件要綱が応答義務を定めていないことに気付かなかった人が、このルートに流れていきます(「要綱が応答義務を定めていない件(令和8年司法試験論文式公法系第2問)」)。

2.敗者復活戦に回った人は、何を書けばよいか。まずは、設問で問われた「行政庁の不作為」該当性を解答する実益です。

(問題文より引用。太字強調は筆者)

〔設問1〕

 【時点①】以降、仮にC市福祉事務所長の不応答が続き、AがC市長に対して行政不服審査法に基づく不作為についての審査請求をしたとすると、この審査請求は適法か。「行政庁の不作為」(行政不服審査法第3条)の該当性に絞って検討しなさい。

(引用終わり)

 これは、行審法3条が、行政庁の不作為がある場合にその不作為の審査請求ができると定めているからですね。

(参照条文)行政不服審査法

(不作為についての審査請求)
3条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

 「行政庁の不作為」に当たらなければ、審査請求が不適法になる。だから、これを検討すべきなのだ。この当たり前すぎて笑っちゃいそうなことを書く。

【論述例】

 行審法3条は、「行政庁の不作為・・・がある場合には・・・当該不作為について審査請求をすることができる」と定めているから、審査請求が適法となるためには、「行政庁の不作為」に該当することを要する。

 こんなの、書いたところで大して点にはなりません。でも、敗者復活戦に回った人は、細かい部分点をかき集めて受かりに行くしかないので、書くのです。よく、「問題の所在を書きましょう。」、「論点に飛び付いてはいけません!まず問題提起をしましょう!」と言われますが、それは他に配点の高い優先事項がない場合、本問でいえば、ポイントを外したときの敗者復活戦に役立つ、という限度で有効な方法論です。

3.次に、行審法3条括弧書を書き写して、「行政庁の不作為」の意義を明示し、「法令に基づく申請」、すなわち、申請権と、「処分」、すなわち、処分性が問題になることを指摘する。

【論述例】

 「行政庁の不作為」とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう(行審法3条括弧書)。そこで、「法令に基づく申請」の権利、すなわち、申請権が認められているか、「処分」、すなわち、処分性があるといえるかを検討する。

 これも、「問題の所在の指摘」とか、「問題提起」の範疇ですね。ほとんど知識がなくても書けるし、頭も使わない。

4.その上で、会議録で肯定を前提にしろと指示されている処分性について、処分性の意義を書いて、会議録を書き写しつつ当てはめる。

(問題文より引用。太字強調は筆者)

弁護士H:そうですね。高齢者虐待防止法第9条第2項は、高齢者を一時的に保護するために、老人福祉法第11条等の、いわゆる福祉の措置を講じるように求めています。老人福祉法第11条等の福祉の措置が、行政上の不服申立てや取消訴訟の対象であることに、実務上の争いはありません。具体的には、措置解除の規定の存在に着目して、措置決定には施設でサービスを受ける地位を設定する法的効果があると考えることが一般的だと思います。また、Aには身体障害があり、要介護認定のうち最も軽度の要介護1から最も重度の要介護5までの中で要介護3の状態なので、老人福祉法第11条第1項第2号の「身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし」という要件を満たしていると考えられます。

弁護士I:Aは、令和7年12月25日の時点(【時点①】)で、本件要綱に基づく緊急一時保護を申請しているようです。この事業は、高齢者虐待があった場合に、一時的に高齢者と家族を分離し、高齢者を特別養護老人ホーム等で保護するもので、多くの市町村では要綱を制定して、一時的に特別養護老人ホーム等に入所できる枠を確保しています。ただ、要綱は法令の委任に基づくものではなく、法的にいえば緊急一時保護も老人福祉法第11条に基づく入所措置の一つです。

(引用終わり)

【論述例】

 「処分」とは、公権力主体たる国・公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(ごみ焼却場事件)。
 本件要綱9条の保護の決定とは、老人福祉法11条1項2号の措置の決定を指す。同決定は、公権力主体たるC市が市長を行政庁として行う行為であり、措置解除の規定(同法12条)の存在から、施設でサービスを受ける地位を設定する法的効果を有する。したがって、公権力主体たる国・公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものといえ、「処分」に当たる。

 考査委員としては、こんなのいちいち答案に書かないで、当然の前提として答えてくれればいいのだけれど、これに加点をしないと、下位答案の差が付けられない。そこで、「まあ誘導の意味がよく分かっているね。」という限度で、加点をするのでしょう。「とりあえず誘導をなぞることしかできんかったわ。」という人でも合格レベルになることがあるのは、このためです。

5.ここから先は、本来なら本件要綱9条が応答義務を定めていないことを示して終わりなのですが、それに気が付かなかったのなら仕方がない。応答義務を定めているという誤解を前提に、申請権について、仕組み解釈でいくぞ、ということの規範を明示する。これは、覚えた論証を書き写すだけです。

(『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』「申請権は法律で明示されることを要するか」の項目より引用。太字強調は筆者。)

・申請権は法律で明示されることを要するか
重要度:A
 申請権は、法律の明示がなくても、制度の仕組み等から解釈上認めることができる(労災就学援護費事件、スモークマグロ事件各判例参照)。
 ※ 最判平15・9・4。最判平16・4・26。

 (後略)

(引用終わり)

 その上で、関係法令を上から見ていって、肯定・否定の要素となりそうなものを「確かに」、「しかし」の形にして書き写しまくればいい。ここの当てはめは、前提が間違っているので頑張った割に大して点にならないかもしれない。けれども、一定の評価をされる可能性が残されているので、現場では一生懸命頑張って書くべきでしょう。以上のようなことは、ほとんど頭を使わないで書ける。解答のポイントが何一つ分からなかった、という人も、最低限、この程度は頑張るべきでした。現場でこの程度の頑張りすらできなかった人は、猛省すべきでしょう。

6.参考答案は、上記のようなことを何も書いていません。

(参考答案より引用)

1.本件要綱は行政規則にすぎず、「法令」(行手法2条1項1号参照)でないから、同要綱8条の「申請」は「法令に基づく申請」(行審法3条括弧書)でない。同要綱9条は保護決定通知の定めにすぎず、保護決定しない場合の通知の定めはないから、同要綱においてすら、市長が「諾『否』の応答」(行手法2条1項3号参照)をすべき仕組みにはなっていない。
 したがって、労災就学援護費事件とは異なり、法11条1項が申請の仕組みを設定していると解釈する余地はない。

2.以上から、Aがした一時保護の申請に対するC市福祉事務所長の不応答は、「行政庁の不作為」(行審法3条)に当たらない。

3.よって、Aがした審査請求は、不適法である。

(引用終わり)

 それでも、「本件要綱9条が応答義務すら定めていない。」という唯一絶対のポイントを的確に捉えているので、上位になり得るのです。細かい部分点なんて拾う必要がない。
 大事なポイントを外してしまった人は、得点効率の悪い非本質的・周辺的な事項を延々と書いて、物量で何とかするしかない。そのためには、制限時間までに書き切るだけのタイピング力が必要になるわけです。

7.最近では、行政法の上位答案は、「4頁程度でポイントを捉えた答案」と、「8頁びっしりの大魔神答案」の2種類があるとみえます。そのカラクリは、上記のようなものである。当サイトは、そのように考えています。

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