1.令和8年司法試験論文式公法系第1問。②の「政治的中立性に対する市民の信頼が損なわれる危険性」については、金沢市庁舎前広場事件を知っている人であれば、「あーあれだ。」と感じたことでしょう。でも、本問は、その知識で解いたらダメかもしれません。
2.金沢市庁舎前広場事件のポイントは、「公用物→not公の施設・notパブリック・フォーラム→政治的中立性を考慮してOK」という多数意見と、「公共用物→公の施設・パブリック・フォーラム→政治的中立性を考慮するのはNG」という宇賀克也反対意見の対立構図にあったのでした(『司法試験令和5年最新判例ノート』「チェックテスト第8問解答」参照)。
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(最判令5・2・21(金沢市庁舎前広場事件)より引用。太字強調は筆者。)
本件規定を含む本件規則は、市長の庁舎管理権に基づき制定されているものであるところ、普通地方公共団体の庁舎(その建物の敷地を含む。以下同じ。)は、公務の用に供される過程において、住民等により利用される場面も想定され、そのことを踏まえた上で維持管理がされるべきものである。もっとも、普通地方公共団体の庁舎は、飽くまでも主に公務の用に供するための施設であって、その点において、主に一般公衆の共同使用に供するための施設である道路や公園等の施設とは異なる。 (引用終わり) (同事件における宇賀克也反対意見より引用。太字強調は筆者。) 多数意見は、本件広場が本件規則において庁舎等の一部に位置付けられているとの理解を前提として、本件を庁舎等の管理の問題として論じているが、私は、本件広場は公共用物であり、地方自治法244条2項にいう公の施設ないしこれに準ずる施設に当たるものと考える。 (中略) 原判決は、公用物と公共用物の二分法をとり、本件広場は、公用物である庁舎等の一部であるから、公共用物である公の施設に当たらない旨判示している。 (中略) 本件広場は、公の施設としての性格を有しており、集会のための使用は、その目的に沿った使用であるから、本件では、最高裁平成元年(オ)第762号同7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号687頁(以下「泉佐野市民会館事件最高裁判決」という。)の基準に従って、地方自治法244条2項の「正当な理由」の存否が判断されるべきであったと考えられる。 泉佐野市民会館事件最高裁判決の判示を前提とすれば、公の施設における集会の不許可につき「正当な理由」が認められるためには、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が集会の自由を保障することの重要性に優越している場合でなければならず、かつ、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解すべきである。 (中略) 結局、本件広場を本件集会のために使用することを不許可にした理由は、もし本件集会を許可した場合、市が本件集会の内容を支持している、あるいは本件集会を行う者を利しているなどと考える市民が、市の中立性に疑問を持ち、市に対して抗議をしたり、市に非協力的な態度をとったりして、市の事務又は事業に支障が生ずる抽象的なおそれがあるということに尽きる。しかし……(略)……そのような理由は、「正当な理由」には当たり得ないと考えられるから、本件不許可処分は違法であり、これと異なる原審の判断には地方自治法244条の解釈適用を誤った違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ないから、原判決は破棄を免れない。 (引用終わり) |
このことからすれば、本件公園は公の施設であることが問題文上明確なので、泉佐野基準が適用されて、そもそも政治的中立性を考慮するのはNG、直ちに違憲、となりそうです。しかし、前に説明したとおり、その筋は採れない(「難しい憲法論で無理しない(令和8年司法試験論文式公法系第1問)」)。なので、上記のポイントを覚えていても、それをそのまま使って書いたらダメなのです。ちなみに、上記宇賀反対意見で述べられている理論は、「空間的場所的分割使用論」と呼ばれる宇賀教授の昔からの持論です(宇賀克也『行政法概説Ⅲ〔第5版〕(有斐閣 2019年)555頁)。前に、夜間の公園はパブリック・フォーラムでない、という考え方を説明しました(「難しい憲法論で無理しない(令和8年司法試験論文式公法系第1問)」)が、同じ公園であっても、「昼間は公共用物(パブリック・フォーラム)だけど、夜間は公用物(非パブリック・フォーラム)」という時間的分割があり得るという考え方は、上記宇賀説に通じるものといえるでしょう。ただし、宇賀教授の主眼は「公用物の一部を公共用物とみる(市民の利用を広げる)。」というリベラルな方向性にあるので、伝統的パブリック・フォーラムの一部を非パブリック・フォーラムにするという非リベラルな方向性で使うことには、宇賀教授自身は賛同しない感じがします。
3.宇賀克也反対意見は、次のようにも述べています。ちなみに、同反対意見中の「角(つの)を矯(た)めて牛を殺す」というのは、曲がっている牛の角を矯正しようとするあまり、肝心の牛を殺してしまった、という中国の故事(「矯角殺牛」)から、小さな一部を気に掛けて全体を失うことを意味しています。
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(最判令5・2・21(金沢市庁舎前広場事件)における宇賀克也反対意見より引用。太字強調は筆者。) 一般職の公務員による法の執行に政治的中立性が要請されることは当然であるが、首長や議員は、特定の政策の実現を公約して選挙運動を行い当選しているのであり、市長や市議会議員が立案して実行する政策が政治的に中立であることはあり得ない。そして、市民の中には、様々な意見を持つ者がおり、被上告人の政策に不信感を持つ者も当然存在するはずであり、被上告人に対して抗議をしたり、被上告人に協力したくないと考えたりする者もいるかもしれないが、そのように被上告人の政策に批判的な市民が存在し、実際に被上告人の政策を批判すること自体は、民主主義国家として健全な現象といえ、それを否定的にとらえるべきではない。もとより、仮に、そのような市民の中に、常軌を逸した抗議を行ったり、被上告人の事務又は事業を妨害したりする者がいれば、民事訴訟を提起したり、不退去罪、威力業務妨害罪、公務執行妨害罪等に該当するとして公訴の提起を求めたりするなどの対応をとらざるを得ないことになるが、そのような極端な場合が抽象的にあり得ることを理由として、本件広場の使用を許可せず、集会の自由を制限することは、角を矯めて牛を殺すものといわざるを得ない。 (引用終わり) |
この考え方によるならば、本問では、そもそも「政治的中立性に対する市民の信頼が損なわれる危険性」があるかないかなんて関係ない。そんなのはおよそ不許可の根拠になり得ないんだ、ということになるでしょう。しかし宇賀先生、それはちょっとちゃぶ台をひっくり返しすぎではありませんか。設問をもう一度見てみましょう。
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(問題文より引用。太字強調は筆者) 甲:「夜間の独占使用を認めるべき特別な理由」に関わるもう一つの問題として、夜間の利用は禁止が原則ですので、特定の政治的主張を行うための夜間の独占使用を認めたら、A市の政治的中立性に対する市民の信頼が損なわれる危険性があります。 乙:なるほど。Xの夜間の独占使用を認めると、A市の政治的中立性が損なわれるのではないかという点についても、憲法の観点から検討する必要がありそうです。そこでお尋ねしますが、過去の夜間の独占使用に関して、政治的中立性を理由として抗議等があったケースはあるのでしょうか。 甲:はい。市内の経営者・商店主が組織する「新幹線延長を求める市民の会」から、本件公園で午後7時から午後9時まで無料ビアガーデンを開いて、帰宅途中の市民に新幹線延長の必要性をアピールしたいとの申請があったので、市長が夜間の独占使用を許可したところ、市議会で延長反対派の議員が政治的中立性の観点から問題ではないかと質問しました。市長は「新幹線延長は市長選の際の私の公約であり、A市の基本政策の一つであるから、その御批判は当たらない。」と答弁しました。 (引用終わり) |
解答対象とされているのは、「A市の政治的中立性が損なわれるのではないか」という点です。普通に考えると、これに対する端的な解答は、「はい、A市の政治的中立性が損なわれます。」、「いいえ、A市の政治的中立性は損なわれません。」のどちらかでしょう。「A市の政治的中立性?そんなの考慮すること自体がおかしいんじゃ!」というのは、解答になっていない気がする。仮に、乙の発言が以下のようなものなら、上記宇賀克也反対意見が正解筋になり得ると判断してもよかったでしょう。
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(問題文を一部筆者が改変したもの。太字強調は筆者による改変部分) 甲:「夜間の独占使用を認めるべき特別な理由」に関わるもう一つの問題として、夜間の利用は禁止が原則ですので、特定の政治的主張を行うための夜間の独占使用を認めたら、A市の政治的中立性に対する市民の信頼が損なわれる危険性があります。 乙:なるほど。そのような危険性をもって不許可の理由とすることができるかという点についても、憲法の観点から検討する必要がありそうです。 (引用終わり) |
それから、過去に政治的中立性を理由として抗議等があった例が、わざわざ挙がっている。これは、本件活動との比較を問う趣旨ではないか。そうだとすると、「過去の例は確かに政治的中立性に対する市民の信頼を損なうおそれがあったといえるけれど、本件活動については違うでしょ。」というのが、解答の筋になるのではないか。宇賀克也反対意見のように、「そもそも市長が政治的に中立とかあり得んのだから関係ねぇよ。」と言い放って足りる問題ではないような気がします(※)。ちゃぶ台はそのままで解答したいのです。
※ 敢えて宇賀克也反対意見の筋で書くのであれば、この新幹線延長事例は、市長が公約を実現しようとするのは当たり前であり、中立的ではあり得ない証左である、と位置付けた上で、議員から質問があった件については、議会で議論するのは健全な民主主義のプロセスであって、他に常軌を逸した行動をとる者はいなかったんだから何も問題ない、と言い張ればよいのかもしれません。そこまで書けば、それはそれで評価されそうな感じもします。
4.そんなわけで、参考答案は、金沢市庁舎前広場事件に触れることなく、現場思考で過去の例との違いを指摘する方針に立って、大魔神案件として書いています。
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(参考答案より引用。太字強調は筆者)
昼間の利用は禁止が原則でないことから、本件条例5条1項の許可では在留外国人共生国際交流団体活動紹介行事のほか原水爆禁止集会が開催されたことがあるが、夜間の利用は禁止が原則であるため、特定の政治的主張を行うための夜間の独占使用を認めると、A市の政治的中立性に対する市民の信頼が損なわれる危険性があるとの立場が考えられる。 (引用終わり) |
ポイントは、本件活動が、世界的なプロジェクトへの参加という抽象的な意味だけではなくて、市民間で意見が対立しているローカルで具体的なA市の政策に対する批判としての政治的意味もある、という点です。その意味では、新幹線延長の例のように、市民間の軋轢や不信を呼ぶおそれはなくはない。ここは、書き写すべき問題文の要素があるので、頑張って書き写すべきでしょう。その上で、自分の公約をタダ酒を配ってアピールする活動を許可するのと、今回の活動を許可するのとは違うでしょう、ということを書けばよいのでしょう。このような要素もあるので、宇賀克也反対意見に立って切り捨てる、という書き方は、やっぱり違う気がするのでした。一部では、「これは金沢市庁舎前広場事件を知ってますか?って問題ですね。知ってたら簡単でした。」のような解説がされるかもしれませんが、当サイトは、それは違うと思います。