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【収録論点の一覧】
【生命・身体に対する罪】
・人の始期 ・人の終期 ・自殺関与罪における実行の着手時期 ・自殺・被殺意思能力
・同意殺・自殺関与における被害者の錯誤 ・法益関係的錯誤説批判 ・同意があると誤信して殺害した場合の処理
・承諾の存在を認識せずに殺害した場合の同意殺の成否 ・承諾の存在を認識せずに殺害した場合の殺人未遂の成否 ・堕胎罪の保護法益
・堕胎の意義 ・自己堕胎罪の法的性質 ・自己堕胎罪と同意堕胎罪・業務上堕胎罪の重なり合い ・胎児性致死傷(症状悪化型)
・胎児性致傷(症状固定型) ・胎児が堕胎罪で独立の客体とされる場合の判断基準(水俣病事件決定の射程) ・水俣病事件決定批判
・遺棄罪の保護法益 ・「扶助を必要とする者」(217条)の意義 ・保護責任者遺棄罪(218条)における要扶助者の要件
・「疾病」(217条)の意義 ・☆単純遺棄罪における「遺棄」(217条)の意義
・☆保護責任者遺棄罪における「遺棄」(218条)の意義 ・要扶助者が保護領域から立ち去るのを放置する行為
・要扶助者と保護者の接近を妨げる行為 ・不作為の移置は「遺棄」(217条)に当たるか ・作為の置去りは「遺棄」(217条)に当たるか
・☆不保護(218条)の意義 ・☆保護責任(218条)の判断基準 ・遺棄罪における具体的危険の要否
・殺人罪と遺棄等致死罪の区別 ・暴行罪における「暴行」(208条)の意義 ・☆傷害罪における「傷害」(204条)の意義
・「傷害」と評価するに足りない程度 ・傷害の故意の要否 ・現場助勢罪(206条)と傷害幇助の関係
・「前2条の犯罪が行われるに当たり」の意義 ・現場助勢行為(206条)の意義 ・207条(同時傷害特例)の趣旨
・☆207条の適用要件 ・207条の適用要件の理由 ・207条の効果 ・☆傷害致死事案における207条の適用
・☆207条は傷害罪以外の犯罪類型の致傷結果にも適用されるか ・☆一部に共謀がある場合の207条適用の可否
・☆業務上過失致死傷罪における「業務」(211条前段)の意義 ・重過失致死傷罪における「重大な過失」(211条後段)の意義
【自由に対する罪】
・脅迫罪の保護法益 ・脅迫罪における脅迫の程度 ・「人」(222条)に法人を含むか ・「害」(222条)の意義
・適法行為の告知は「脅迫」に当たり得るか ・強要罪の保護法益 ・強要罪における脅迫の程度 ・強要罪における暴行の程度
・「人」(223条)に法人を含むか ・義務履行は「義務のないこと」(223条)に当たるか
・義務履行が「義務のないこと」(223条)に当たり得る理由 ・☆逮捕・監禁罪の保護法益 ・現実的自由説批判
・「人」(220条)の意義(逮捕・監禁罪の客体) ・☆「逮捕」(220条)の意義 ・☆「監禁」(220条)の意義
・逮捕・監禁罪の罪質 ・☆「よって人を死傷させた」(221条)の意義(逮捕・監禁致死傷における死傷結果の範囲)
・暴行・脅迫を手段として逮捕・監禁した場合の罪数 ・逮捕して監禁した場合の罪数 ・略取・誘拐罪における「略取」の意義
・略取・誘拐罪における「誘拐」の意義 ・略取・誘拐罪と逮捕・監禁罪の罪数関係 ・未成年者略取誘拐罪(224条)の保護法益
・親権者は未成年者略取誘拐罪の主体となり得るか ・親権者の1人による未成年者略取誘拐の違法性阻却の判断基準
・「安否を憂慮する者」(225条の2)の意義 ・不同意わいせつ・性交等罪の保護法益
・不同意わいせつ罪における「わいせつな行為」(176条)の意義 ・不同意わいせつ罪における性的意図の要否
・不同意わいせつ・性交等罪における暴行・脅迫(176条1項1号)の程度 ・不同意わいせつ等致死傷罪の原因行為
・不同意わいせつ等致死傷罪の原因行為の理由 ・死体は不同意わいせつ・性交等罪の客体となり得るか
・不同意わいせつ等致傷罪における傷害の程度 ・不同意わいせつ等致死において殺意ある場合
・不同意わいせつ等致傷において傷害の故意ある場合 ・非監護者が監護者と共謀して18歳未満者にわいせつ行為・性交等をした場合
・住居侵入等罪の保護法益 ・平穏説批判 ・住居侵入等罪の罪質 ・☆「侵入」(130条)の意義
・☆立入拒否の意思を積極に明示していない場合 ・立入拒否の意思を積極に明示していない場合の考慮要素
・複数権利者の一部の同意のみを得た場合 ・「住居」(130条)の意義 ・「邸宅」(130条)の意義
・「建造物」(130条)の意義 ・「建造物」(130条)は人の起居出入りを本来予定することを要するか ・厳密な土地への定着を要するか
・「看守する」(130条)の意義 ・「邸宅」、「建造物」(130条)に含まれる囲にょう地の要件
【名誉、信用及び業務に対する罪】
・☆「名誉」(230条)の意義(名誉毀損罪の保護法益) ・「名誉」(230条)の意義(名誉毀損罪の保護法益)の理由
・「人」(230条1項)に法人を含むか ・「人」(230条1項)の特定性 ・☆「公然」(230条1項)の意義 ・☆伝播性の理論
・伝播性の理論の理由 ・「事実」(230条)の意義 ・事実の具体性の程度 ・噂の存在を摘示した場合
・「毀損」(230条)の意義 ・☆230条の2の法的性質 ・事実の公共性の判断基準
・私人の私生活上の行状は事実の公共性を満たすか ・事実の公共性の考慮要素・判断方法 ・目的の公益性(230条の2第1項)の判断基準
・真実性の証明(230条の2第1項、3項)の範囲 ・☆真実性(230条の2第1項、3項)の錯誤 ・夕刊和歌山事件大法廷判決の理論構成
・旧通説批判 ・処罰阻却事由説・35条説批判 ・インターネット個人利用者も確実な資料、根拠を要するか ・侮辱罪の保護法益
・侮辱罪の保護法益の理由 ・名誉感情(内部的名誉)説批判 ・「人」(231条)に法人を含むか ・信用毀損罪の保護法益
・「信用」(233条)の意義 ・「虚偽の風説」(233条)の意義 ・「流布」(233条)の意義 ・「毀損」(233条)の意義
・「偽計」(233条)の意義 ・☆業務妨害罪における「業務」の意義 ・違法な業務は業務妨害罪における「業務」に当たるか
・☆業務妨害罪における公務の「業務」該当性判断基準 ・業務妨害罪における公務の「業務」該当性判断基準の理由
・虚偽通報によって妨害される「業務」 ・「業務」に当たる公務の要保護性 ・☆「威力」(234条)の意義 ・「妨害」の意義
【窃盗の罪】
・☆移転罪の保護法益 ・「他人の」(235条)の意義 ・☆「占有」(242条)は民事上保護されることを要するか
・☆自己物取戻しの違法性阻却要件 ・☆「財物」(235条)の意義 ・情報媒体の財産的価値 ・禁制品は「財物」に当たるか
・☆移転罪における占有の意義 ・☆移転罪における占有の要保護性 ・☆占有の判断基準(一般論) ・占有の判断基準時
・現実の握持・監視がある場合 ・☆排他的支配管理下にある場合 ・帰巣本能のある動物が支配領域を離れた場合 ・☆置き忘れた場合
・置き忘れた場合の理由 ・☆支配意思に基づいて握持・監視の及ばない場所に置いた場合
・支配意思に基づいて握持・監視の及ばない場所に置いた場合の理由 ・☆上下・主従関係がある場合の占有の帰属 ・☆委託封緘物の場合
・☆死者の占有(生前の占有保護の判断基準) ・☆占有の移転時期(移転罪の既遂時期) ・☆不法領得意思の要否
・不法領得意思の要否の理由 ・☆一時使用における排除意思の考慮要素 ・機密資料をコピーして返却する場合の排除意思
・☆経済的用法とはいい難い場合の利用意思の肯否 ・☆「窃取」(235条)の意義
・☆誤振込金のATMでの引出しは支店長の意思に反するか ・☆244条1項(親族相盗例)の法的性質
・☆244条1項(親族相盗例)の適用に必要な親族関係 ・☆親族関係の錯誤 ・内縁配偶者への244条1項の適用の可否
・後見人が被後見人所有の財物を横領した場合の255条による244条1項準用の可否
【強盗の罪】
・不動産は1項強盗罪の客体となり得るか ・☆強盗罪における「暴行」(236条)の意義
・☆強盗罪における「脅迫」(236条)の意義 ・反抗抑圧を要する理由 ・ひったくりにおける「暴行」(236条)該当性の判断基準
・☆現実の反抗抑圧に至らなかった場合 ・現実の反抗抑圧がない場合の未遂説批判 ・☆「用いて」(236条1項)の意義
・☆既に反抗抑圧状態にある場合の暴行・脅迫の程度 ・既に反抗抑圧状態にある場合の暴行・脅迫の程度の理由 ・新たな暴行・脅迫不要説批判
・逮捕監禁に当たり得る行為による場合 ・☆2項強盗における処分行為の要否 ・役務(サービス)の財産上の利益該当性判断基準
・☆利益の具体性・現実性の要件 ・☆事実上の債務免脱の具体性・現実性 ・事実上の債務免脱の具体性・現実性の理由
・相続による財産承継の具体性・現実性 ・相続による財産承継に関する高裁判例批判 ・キャッシュカードの暗証番号は財産上の利益に当たるか
・キャッシュカードと暗証番号を併せ持つ利益の具体性・現実性 ・キャッシュカードと暗証番号を併せ持つ利益の具体性・現実性否定説批判
・財産上の利益の移転性 ・役務(サービス)の移転性 ・キャッシュカード奪取者の暗証番号取得に移転性はあるか
・キャッシュカード奪取者の暗証番号取得における移転性否定説批判 ・財産上の利益は民事上保護されることを要するか
・☆事後強盗罪における「窃盗」(238条)の意義 ・事後強盗罪における「暴行」(238条)の意義
・事後強盗罪における「脅迫」(238条)の意義 ・通常の強盗罪と同様に反抗抑圧に足りる程度を要する理由
・☆事後強盗罪における暴行・脅迫の関連性 ・☆窃盗機会継続の判断基準 ・窃盗機会継続の考慮要素
・☆事後強盗罪の既遂・未遂の判断基準 ・強盗予備罪における「強盗の罪を犯す目的」(237条)に事後強盗目的を含むか
・☆事後強盗の暴行・脅迫にのみ加功した共犯 ・結合犯説批判 ・昏酔強盗罪における「昏酔させて」(239条)の意義
・☆強盗致死傷罪における「強盗が」(240条)の意義 ・☆強盗致死傷罪における原因行為の範囲
・強盗致死傷罪における原因行為の範囲の理由 ・☆強盗の機会の判断基準 ・強盗の機会の考慮要素
・☆240条は死傷結果に故意ある場合を含むか ・強盗致傷罪の成立に暴行の故意を要するか
・☆強盗致傷罪における「負傷」(240条前段)の程度 ・強盗致傷罪における傷害限定説批判 ・☆強盗致死傷罪の既遂・未遂の判断基準
・強盗傷人未遂罪の成否 ・強盗・不同意性交等罪(241条1項)の性質 ・強盗・不同意性交等罪(241条1項)における関連性
・強盗・不同意性交等罪(241条1項)における関連性の理由 ・強盗・不同意性交等罪(241条1項)における同一機会の考慮要素
・強盗・不同意性交等致死罪の原因行為 ・241条3項に殺意ある場合を含むか ・強盗・不同意性交等により負傷させた場合
【詐欺の罪】
・国家的法益に対する詐欺罪の成否 ・免状等の詐取による1項詐欺罪の成否 ・1項詐欺罪の客体に不動産は含まれるか
・交付が不法原因給付となる場合の1項詐欺罪の成否 ・☆詐欺罪における欺く行為(246条1項)の意義 ・☆重要事項性の判断基準
・経済事項限定説批判 ・相当価格で品質を偽った場合の重要事項性 ・☆誤振込の事実の重要事項性 ・支払時期の重要事項性
・組戻しの機会の有無で別個の支払となるか(誤振込金払戻時期の重要事項性) ・挙動による黙示の欺く行為 ・☆不作為による欺く行為
・超過釣銭の告知義務 ・誤振込の告知義務 ・被仕向銀行が誤振込を認識すれば告知義務は否定されるか ・キセル乗車における欺く行為
・乗車駅基準説批判(有人改札) ・1項詐欺罪における「交付」(246条1項)の意義
・☆2項詐欺罪における利益移転に意思表示を要するか ・物の引渡請求権は財産上の利益に当たるか ・財産損害発生の要否
・☆詐欺罪における因果関係 ・欺罔者以外の第三者に交付させる場合の不法領得意思 ・三角詐欺における交付の要件 ・権利行使と詐欺
・電子計算機使用詐欺罪における財産上の得喪・変更に係る電磁的記録(246条の2)の意義
・電子計算機使用詐欺罪における「虚偽の情報」(246条の2)の意義 ・金融取引における「虚偽の情報」(246条の2)
・☆誤振込金の振込送金情報は「虚偽の情報」(246条の2)に当たるか ・キセル乗車における「虚偽の情報」(246条の2)
・乗車駅基準説批判(自動改札)
【恐喝の罪】
・1項恐喝罪の客体に不動産は含まれるか ・詐欺と恐喝の区別(虚偽を含む脅迫) ・「恐喝」(249条1項)の意義
・恐喝罪における「交付」(249条1項)の意義 ・恐喝罪における因果関係 ・恐喝者以外の第三者に交付させる場合の不法領得意思
・三角恐喝における交付の要件 ・☆権利行使と恐喝 ・権利不存在又は存否不明の場合(権利存否の錯誤)
・権利不存在又は存否不明の場合(権利存否の錯誤)の理由
【横領の罪】
・☆(委託物)横領罪の保護法益 ・☆(委託物)横領罪における「占有」(252条1項)の意義 ・☆委託関係の要保護性
・委託関係の要保護性の理由 ・事実上委託関係保護説批判 ・☆横領罪における預金の占有
・横領罪における「他人の」(252条1項)の意義 ・☆不法原因給付物の他人性 ・不法原因給付・不法原因寄託区別説批判
・☆使途を限定して寄託された金銭の他人性 ・☆横領罪における「横領」(252条)の意義 ・越権行為説批判
・☆(委託物)横領罪における不法領得意思の意義 ・(委託物)横領罪の成立に利用意思を要するか
・一時使用における(委託物)横領罪の不法領得意思の判断基準 ・同等物による補填意思がある場合
・本人でも行い得ない違法行為であることと不法領得意思 ・不動産二重譲渡における「横領」該当性の考慮要素 ・☆横領罪の既遂時期
・横領後の横領 ・不動産二重譲渡における第2譲受人の共犯としての違法性 ・☆業務上横領罪における「業務」(253条)の意義
・遺失物等横領罪の刑が軽い理由 ・遺失物等横領罪における不法領得意思 ・遺失物等横領罪に排除意思は不要とする高裁判例批判
【背任罪】
・背任罪の保護法益 ・☆背任罪の本質 ・権限濫用説批判 ・「他人のために」(247条)の意義
・事務管理の委託関係を含むか ・☆「他人…の事務を処理」(247条)の意義 ・☆対抗要件を備えさせる行為は本人事務の代行か
・登記協力義務は本人がなし得ない旨の批判への反論 ・二重抵当事例における背任罪否定説批判 ・担保価値保全は本人事務の代行か
・「事務」(247条)の性質 ・「事務」(247条)は裁量性を要するか ・☆「任務に背く行為」(247条)の意義
・冒険的取引における任務違背行為の考慮要素 ・☆図利加害目的(247条)の意義 ・☆「財産上の損害」(247条)の判断方法
・対向的取引における背任罪の共謀の考慮要素 ・対向的取引における背任罪の正犯意思の考慮要素 ・背任罪と横領罪の関係
【盗品等に関する罪】
・盗品等罪の保護法益 ・256条2項の罪の加重根拠 ・将来領得される物は盗品等罪の客体となり得るか
・客体となる盗品等(256条1項)の範囲 ・領得された金銭を両替して得た金銭は盗品等に当たるか ・盗品等の認識の判断方法
・盗品等の告知の要否(本犯は盗品であることを秘していたが、盗品犯は盗品と知って買い取った場合)
・盗品等無償譲受け罪における譲受け(256条1項)の意義 ・盗品等有償譲受け罪における譲受け(256条2項)の意義
・盗品等運搬罪における「運搬」(256条2項)の意義 ・☆盗品等運搬罪の罪質(運搬途中の知情・加功の処理)
・☆被害者への有償運搬は「運搬」に当たるか ・盗品等保管罪における「保管」(256条2項)の意義
・☆盗品等保管罪の罪質(保管途中の知情・加功の処理) ・盗品等有償処分あっせん罪における「あっせん」(256条2項)の意義
・あっせんをしたが現実の有償処分に至らなかった場合 ・被害者が相手方であっても「あっせん」(256条2項)に当たるか
・本犯との盗品等罪の共犯の成否 ・本犯の教唆犯・従犯と盗品等罪の成否・罪数 ・親族間盗品等罪特例(257条1項)における親族間の範囲
・盗品等犯相互間に親族関係がある場合の257条1項の適用の可否
【毀棄・隠匿の罪】
・☆器物損壊罪における「損壊」(261条)の意義 ・信書隠匿罪(263条)の趣旨
【公共危険罪】
・騒乱罪における「多衆」(106条)の意義 ・騒乱罪における「暴行」(106条)の意義
・騒乱罪における「脅迫」(106条)の意義 ・騒乱罪における共同意思の要件 ・騒乱罪における共同意思の内容
・「首謀者」(106条1号)の意義 ・指揮者(106条2号)の意義 ・率先助勢者(106条2号)の意義
・付和随行者(106条3号)の意義 ・騒乱罪と共犯の成否 ・騒乱罪と他罪の関係 ・放火罪の保護法益
・現住建造物等放火罪(108条)の加重根拠 ・「建造物」(108条、109条1項)の一部か否かの判断基準
・放火罪における「人」(108条、109条1項)の意義 ・☆現住性(108条)の要件 ・☆建造物の一体性の判断基準
・☆「焼損」の意義 ・「焼損」の意義の理由 ・効用喪失説批判 ・有毒ガスによる公共の危険をもって「焼損」を認め得るか
・無主物又は所有者の同意のある場合における109条、110条の適用 ・非現住建造物等(109条)は人の出入りが予定されることを要するか
・建造物等以外放火の客体とならない物 ・☆「公共の危険」(109条2項、110条1項、116条2項)の意義
・「公共の危険」(109条2項、110条1項、116条2項)の程度
・☆自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)における公共の危険の認識の要否 ・公共の危険(109条2項)認識必要説批判
・☆建造物等以外放火罪(110条)における公共の危険の認識の要否 ・公共の危険(110条1項)認識必要説批判
・往来妨害罪における「損壊」(124条1項)の意義 ・往来妨害罪における「閉塞」(124条1項)の意義
・往来妨害罪における「往来の妨害」(124条1項)の意義 ・往来危険罪における「往来の危険」(125条)の意義
・汽車転覆等致死罪の「人」(126条3項)は車中船中の人に限るか ・往来危険汽車転覆等罪(127条)の汽車等は人の現在を要するか
・往来危険転覆等による致死結果に汽車転覆等致死罪は成立するか
【偽造の罪】
・通貨偽造罪における「行使の目的」(148条1項)の意義 ・通貨偽造罪における「偽造」(148条1項)の意義
・通貨偽造罪における「変造」(148条1項)の意義 ・偽貨行使罪における「行使」(148条2項)の意義
・偽貨交付罪における「交付」(148条2項)の意義 ・偽貨行使による詐欺罪の成否 ・収得後知情行使等罪(152条)の法定刑が軽い趣旨
・違法収得後知情行使等への152条適用否定説批判 ・収得後知情行使による詐欺罪の成否
・通貨偽造等準備罪(153条)は他人予備を含むか ・通貨偽造等準備罪(153条)の成立に行使の目的を要するか
・☆文書偽造等罪の保護法益 ・文書偽造等罪における「文書等」(155条1項1号第2括弧書)の意義
・☆文書偽造罪における「偽造」の意義 ・☆文書偽造等罪における作成者の意義 ・文書偽造等罪における作成者の意義の理由
・事実説批判 ・☆文書偽造等罪における名義人の意義 ・☆写しの名義人 ・写しの名義人の理由
・原本名義人が名義人となる写し(写真コピー等)の有印性 ・内容に変更を加えない写真コピー等の作成者 ・☆代理・代表形式の名義人
・代理権・代表権濫用における作成者 ・☆承諾がある場合の作成者 ・承諾した名義人に共犯が成立し得る理由
・☆通称名を用いた場合の名義人 ・☆肩書は名義人の要素となるか ・偽造の程度(既遂時期) ・文書変造罪における「変造」の意義
・☆偽造文書等の「行使」の意義 ・公文書偽造罪等における補助公務員の作成権限 ・虚偽公文書作成罪における「公務員」(156条)の意義
・非公務員による虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否 ・作成権限のない補佐公務員は「公務員」、「職務に関し」(156条)に当たるか
・☆私文書偽造等罪における「権利、義務…に関する」(159条)の意義 ・☆私文書偽造等罪における「事実証明に関する」(159条)の意義
・電磁的記録文書等偽造等罪と電磁的記録不正作出罪(161条の2第1項)との区別 ・有価証券偽造等罪における「有価証券」(162条)の意義
・不正指令電磁的記録に関する罪(168条の2、168条の3)の保護法益
・不正指令電磁的記録作成等罪における「意図に反する」(168条の2第1項1号)の判断基準
・不正指令電磁的記録作成等罪における「意図に反する」(168条の2第1項1号)の判断基準の理由
・不正指令電磁的記録作成等罪における「意図に反する」(168条の2第1項1号)の考慮要素
・不正指令電磁的記録作成等罪における「不正」(168条の2第1項)の判断基準
・不正指令電磁的記録作成等罪における「不正」(168条の2第1項)の判断基準の理由
・不正指令電磁的記録作成等罪における「不正」(168条の2第1項)の考慮要素
・不正指令電磁的記録作成等罪における「与える」(168条の2第1項1号)の意義
・不正指令電磁的記録作成等罪における「記述した」(168条の2第1項2号)の意義
・不正指令電磁的記録作成等罪における「実行の用に供する目的」(168条の2第1項柱書)の意義
・不正指令電磁的記録等提供罪における「提供」(168条の2第1項柱書)の意義
・不正指令電磁的記録作成等罪における「正当な理由がないのに」(168条の2第1項柱書)の意義
・不正指令電磁的記録等供用罪における「実行の用に供した」(168条の2第2項)の意義
【風俗に対する罪】
・死体損壊等罪の保護法益 ・死体遺棄罪における「遺棄」(190条)の意義 ・「遺棄」(190条)の意義の理由
・死体隠匿行為の「遺棄」(190条)該当性判断基準
【国家的法益に対する罪】
・公務執行妨害罪の保護法益 ・非権力的公務は「職務」に含まれるか ・公務執行妨害罪における「執行するに当たり」の判断基準
・☆職務の要保護性(適法性) ・☆職務の要保護性(適法性)の判断方法 ・職務の要保護性(適法性)の判断方法の理由
・☆要保護性(適法性)の錯誤 ・公務執行妨害罪における暴行(95条1項)の意義
・☆犯人蔵匿等罪における「罪を犯した者」(103条)の意義 ・☆犯人蔵匿罪における「蔵匿」(103条)の意義
・☆犯人隠避罪における「隠避」(103条)の意義 ・「罰金以上の罪に当たる罪」(103条)の認識の程度
・☆犯人による犯人蔵匿等罪の教唆犯の成否 ・犯人による犯人蔵匿等罪教唆否定説批判 ・共犯者蔵匿・隠避に犯人蔵匿等罪は成立するか
・☆同時に自己証拠でもある他人証拠の「他人の」(104条)該当性 ・虚偽供述の証拠隠滅等罪における「証拠」(104条)該当性
・自己証拠隠滅等教唆による教唆犯の成否 ・自己証拠隠滅等教唆否定説批判 ・親族の第三者教唆に105条は適用されるか
・犯人が親族を教唆して犯人蔵匿・隠避又は証拠隠滅等をさせた場合 ・共犯事件における自己の犯罪事実に係る偽証罪の成否
・偽証罪における「虚偽」(169条)の意義 ・主観説の理由 ・客観説批判 ・偽証罪の既遂時期
・自己の刑事事件における偽証罪の教唆犯の成否 ・☆収賄罪の保護法益 ・☆収賄罪における「職務」の意義
・収賄罪における「職務」の意義の理由 ・☆密接関連行為の判断基準 ・「その職務」(197条1項)は現に担当することを要するか
・☆収賄罪における「関し」の意義 ・詐欺・恐喝により賄賂を提供させた場合の対価関係の判断基準 ・収賄罪における「賄賂」の意義
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