長期間継続的横領と訴因変更(3)
(最決令7・10・20)

1.最決令7・10・20の続きです。前回(「長期間継続的横領と訴因変更(2)(最決令7・10・20)」)は、審判対象画定の見地からは訴因変更が不要であることをみていきました。今回は、被告人の防御との関係についてみていきます。

2.被告人の防御との関係では、一般的に被告人の防御にとって重要な事項か、被告人に不意打ちか、認定事実が訴因事実と比べて被告人に不利益か、という基準によって判断されるのでした。

(青森保険金目的放火・殺人事件決定より引用。太字強調は筆者。)

 実行行為者につき第1審判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異なる認定をしたことに違法はないかについて検討する。訴因と認定事実とを対比すると,前記のとおり,犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,共謀をした共犯者の範囲にも変わりはなく,そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみである。そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ,実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項であるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化などのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。

(引用終わり)

 ここで問題になるのは、横領金額の変化です。以前の記事で示していた事例を再掲しましょう。

【事例】

 甲は、Vから、売上金の管理を任されていた。
 甲は、毎月100万円の売上金を、Vの銀行口座に入金するようVから指示されていた。
 ところが、Vの銀行口座の帳簿上、令和元年1月から令和4年12月まで、毎月90万円しか入金されていないことが発覚した。
 検察官は、本来入金すべき金額と帳簿上の入金額の差額から、上記期間の売上金について、4年間毎月末日10万円、合計48回にわたり総額480万円の横領行為があり、その全体が包括一罪となる旨の業務上横領罪の訴因で公訴を提起した。
 審理の結果、裁判所は、以下のような心証を抱いた。

 1.甲は、毎月の売上金100万円のうち10万円を入金せずに事務所の金庫に保管しており、令和元年6月から令和4年12月までの間の複数回にわたり、その保管に係る金銭を甲の自宅に持ち帰り、その後、遊興費として費消したが、Vから指示されてVに直接手渡したものもあった。
 2.甲が保管に係る金銭を自宅に持ち帰ったのは、それぞれ、令和元年6月30日に50万円、令和2年2月28日に130万円、令和3年4月30日に110万円、令和4年12月31日に110万円の4回、総額400万円である。
 3.横領が既遂となるのは、甲が保管に係る金銭を自宅に持ち帰った時点である。

 〔設問〕
 裁判所は、訴因変更手続を経ることなく、上記売上金について、令和元年6月30日に50万円、令和2年2月28日に130万円、令和3年4月30日に110万円、令和4年12月31日に110万円の4回にわたり総額400万円を横領した旨を認定し、その全体を包括一罪として、業務上横領罪で有罪判決をすることができるか。

 総額は減っているものの、それぞれの横領行為1回における金額は、訴因事実よりも認定事実の方が増えている。一般に、被害金額は、増えると量刑上被告人に不利益です。例えば、100円を盗んだのと、100万円を盗んだのとを比べれば、後者の方が重い量刑になりやすい。その意味では、一般的に被告人の防御にとって重要な事項であるといえるでしょう。100円の被害だと思ってテキトーに防御していたら、判決でいきなり100万円が認定されたなら、それは不意打ちだ、といえるでしょうし、訴因事実と比べて被告人に不利益だといえるわけです。しかし、本件のような場合は、どうか。仮に、それぞれの横領行為が別罪を構成するなら、以下の表のような対応関係にあるとも理解できるでしょう。

横領行為 訴因 判決
令和元年
1月
10万円 無罪
令和元年
2月
10万円 無罪
令和元年
3月
10万円 無罪
令和元年
4月
10万円 無罪
令和元年
5月
10万円 無罪
令和元年
6月
10万円 50万円
令和元年
7月
10万円 無罪
令和元年
8月
10万円 無罪
令和元年
9月
10万円 無罪
令和元年
10月
10万円 無罪
令和元年
11月
10万円 無罪
令和元年
12月
10万円 無罪
令和2年
1月
10万円 無罪
令和2年
2月
10万円 130万円
令和2年
3月
10万円 無罪
令和2年
4月
10万円 無罪
令和2年
5月
10万円 無罪
令和2年
6月
10万円 無罪
令和2年
7月
10万円 無罪
令和2年
8月
10万円 無罪
令和2年
9月
10万円 無罪
令和2年
10月
10万円 無罪
令和2年
11月
10万円 無罪
令和2年
12月
10万円 無罪
令和3年
1月
10万円 無罪
令和3年
2月
10万円 無罪
令和3年
3月
10万円 無罪
令和3年
4月
10万円 110万円
令和3年
5月
10万円 無罪
令和3年
6月
10万円 無罪
令和3年
7月
10万円 無罪
令和3年
8月
10万円 無罪
令和3年
9月
10万円 無罪
令和3年
10月
10万円 無罪
令和3年
11月
10万円 無罪
令和3年
12月
10万円 無罪
令和4年
1月
10万円 無罪
令和4年
2月
10万円 無罪
令和4年
3月
10万円 無罪
令和4年
4月
10万円 無罪
令和4年
5月
10万円 無罪
令和4年
6月
10万円 無罪
令和4年
7月
10万円 無罪
令和4年
8月
10万円 無罪
令和4年
9月
10万円 無罪
令和4年
10月
10万円 無罪
令和4年
11月
10万円 無罪
令和4年
12月
10万円 110万円

 仮に、上記のように考えるなら、令和元年6月、令和2年2月、令和3年4月、令和4年12月の4つの業務上横領罪について、いずれも金額が訴因より増額されていることから、10万円だと思って防御していたのに不意打ちだ、とか、訴因に比して被告人に不利益だ、ということになり得るでしょう。しかし、本件では、上記各横領行為は、全部まとめて一罪として包括評価されることが前提だったのでした。そうであるなら、量刑の要素としても、全部まとめて総額いくらだったかが考慮され、各横領行為の個別の金額は重要でない。しかも、認定事実において金額が増額されたのは、金庫にプールした段階で既遂にならず、まとめて自宅に持ち帰った時点で既遂になったという法的評価の違いによるもので、事実としては変化がない。総額において訴因より増額されない限り、各横領行為の個別の金額が増額されていても、不意打ちにもならないし、被告人に不利益ともいえないだろう。こうして、被告人の防御の観点からも、訴因変更は必要でない、という結論に至るのでした。

(最決令7・10・20より引用。太字強調は筆者。)

 また、この種事犯における月ごとの横領金額が、一般的には被告人の防御にとって重要な事項に当たるとしても、第1審判決が、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定したのは、横領の成立時期を訴因に明示された時期よりも遅く認定した部分があることに伴うものにすぎないから、その認定が被告人に不意打ちを与えるものとはいえない。さらに、合計横領金額について訴因を下回る金額を認定した第1審判決が、訴因に比して被告人に不利益な認定をしたものでないことは明らかである。
 以上によれば、全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた業務上横領の事案について、月ごとの横領金額を明示した訴因に対し、第1審裁判所が、訴因を下回る合計横領金額を認定しつつ、横領の成立時期をより遅く認定した部分があることに伴い、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定したという事情の下では、第1審裁判所が訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない。

(引用終わり)

 なお、記事で掲げた事例は、論文式試験で出題されそうな分かりやすい内容に改変しています。元の判例の事案は、以下のようなものでした。ここまでを理解していれば、原文の事案を見ても、無理なく頭に入ってくるはずです。

(最決令7・10・20より引用。太字強調は筆者。)

1 本件公訴事実及び本件の経過

 本件公訴事実の要旨は、弁護士会の経理担当職員として、弁護士照会手数料及び負担金会費等を管理し、同会名義の銀行口座への入出金等の業務に従事していた被告人が、平成30年1月から令和3年5月までの間に弁護士照会手数料又は負担金会費として受領した現金合計約8544万3156円を同会のため預かり保管中、平成30年2月頃から令和3年6月頃までの間、35回にわたり、現金合計約5066万7838円を着服して横領したというものであり、その訴因には月ごとの受領現金額及び横領金額が明示されていた。
 第1審において、検察官は、個別具体的な領得行為を特定することなく、被告人の月ごと、項目(弁護士照会手数料又は負担金会費)ごとの各受領現金額から、それぞれ所定の時期までに同会名義の銀行口座に入金された各金額を差し引いて算出される各使途不明金が、それぞれ当該時期に横領された旨の主張立証をし、第1審弁護人は、これを争った。
 第1審判決は、上記業務に従事していた被告人が、平成30年1月頃から令和3年5月頃までの間に弁護士照会手数料又は負担金会費として受領した現金合計約6095万3765円を同会のため預かり保管中、平成30年2月頃から令和3年6月頃までの間、複数回にわたり、現金合計約3468万3408円を着服して横領した旨の罪となるべき事実を認定し、その全体が包括一罪であるとした。訴因と異なる事実を認定した理由は、被告人の月ごと、項目ごとの各受領現金額をいずれも訴因に明示された金額以下の金額と認定するとともに、検察官の主張立証よりも広範囲の同会名義の銀行口座への入金を差し引くなどしたためであった。ただし、第1審判決は、同口座に受領現金額を超える入金があった月における当該過剰額を横領金額から除くための計算処理の方法の相違等により、横領の成立時期を訴因に明示された時期よりも遅く認定した部分があったことに伴って、一部の月の横領金額については、訴因に明示された金額を上回る金額を認定したが、訴因変更手続を経ていなかった。

(引用終わり)

3.受験対策としては、予備試験を受験する人は、短答の刑訴科目で、下記のような肢を迷いなく切ることができる意味があります。

 全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた業務上横領について、月ごとの横領金額を明示した訴因に対し、訴因を下回る合計横領金額を認定しつつ、横領の成立時期をより遅く認定した部分があることに伴い、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定するには、訴因変更手続を経なければならない。

 これは、下記の判例の結論と逆の趣旨であることから、誤りとなります。

(最決令7・10・20より引用。太字強調は筆者。)

 以上によれば、全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた業務上横領の事案について、月ごとの横領金額を明示した訴因に対し、第1審裁判所が、訴因を下回る合計横領金額を認定しつつ、横領の成立時期をより遅く認定した部分があることに伴い、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定したという事情の下では、第1審裁判所が訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない。

(引用終わり)

 論文対策としては、司法試験・予備試験の双方で、類似事案を問う出題があり得るでしょう。訴因変更の要否に関する規範を書いて普通に当てはめれば、最低限の答案にはなるでしょうが、着眼点がやや特殊なので、知らないと、うまく事実を抽出できなかったり、論点を捏造してしまったりしかねないところがあります。知っていれば、「自分の知らない論点が隠れているかも?」などと迷うことなく、事案のどの要素に着目すればよいかについて、自信を持って判断することができるでしょう。

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