情報提供行為と政教分離
(最判令7・1・17)

1.当サイトでは、従来、年ごとに、Kindle用の電子書籍として、「最新判例ノート」を公開してきました(当サイト作成の電子書籍一覧)。今年からは、これをWEB上で無料公開することとしました。

2.今回は、最判令7・1・17を取り上げます。事案は、国が、遺族の了承を得ずに靖國神社に、戦没軍人・軍属の氏名等の情報を提供し、合祀が行われた、というものです。自衛官合祀事件と類似した事案ですね。

(最判令7・1・17より引用。太字強調及び※注は筆者。)

 靖國神社は、被上告人(※注:国を指す。)から第二次世界大戦で戦没した軍人及び軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していた。本件は、大韓民国の国籍を有する上告人らが、被上告人に対し、被上告人が、上告人らの了承を得ずに、靖國神社に上告人らの各父親の情報をも提供した行為(以下「本件情報提供行為」という。)は違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求める事案である。

(引用終わり)

3.多数意見は、債権法改正前民法724条後段の除斥期間経過を理由に、請求を棄却した原審を是認するという簡潔なものです。

(最判令7・1・17より引用。太字強調及び※注は筆者。)

 原審の適法に確定した事実関係によれば、本件各合祀は昭和34年10月17日までにされている一方、本件訴えの提起は平成25年10月22日にされている。そうすると、本件情報提供行為が違法か否かについて判断するまでもなく、上告人らの請求に係る損害賠償請求権については、平成29年法律第44号(※注:いわゆる債権法改正を指す。)による改正前の民法724条後段の除斥期間が経過していることが明らかである。そして、原審が適法に確定した事実及び上告人らの主張を精査しても、被上告人が上記除斥期間の主張をすることが、信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情があるとはうかがわれない。
 したがって、本件情報提供行為に係る上告人らの損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論は是認することができる。

(引用終わり)

(参照条文)平成29年法律第44号による改正前の民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

 「除斥期間の主張をすることが、信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情」の部分は、旧優生保護法事件大法廷判決(最大判令6・7・3)の判示に対応します。

(旧優生保護法事件大法廷判決より引用。太字強調及び※注は筆者。)

 不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する改正前民法724条の趣旨に照らせば、同条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、同請求権は、除斥期間の経過により法律上当然に消滅するものと解するのが相当である。もっとも、このことから更に進んで、裁判所は当事者の主張がなくても除斥期間の経過により上記請求権が消滅したと判断すべきであり、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用である旨の主張は主張自体失当であるという平成元年判決の示した法理を維持した場合には、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定という同条の上記趣旨を踏まえても、本件のような事案において、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することのできない結果をもたらすことになりかねない。同条の上記趣旨に照らして除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用とされる場合は極めて限定されると解されるものの、そのような場合があることを否定することは相当でないというべきである。
 そして、このような見地に立って検討すれば、裁判所が除斥期間の経過により上記請求権が消滅したと判断するには当事者の主張がなければならないと解すべきであり、上記請求権が除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができると解するのが相当である。

(引用終わり)

 債権法改正後の民法724条では、これは消滅時効であることが明確にされています。

(参照条文)民法(現行のもの)724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

 なので、現行法をベースに解答する論文式試験では、同条の解釈論として直接問われることはなく、あるとしても、現行法上も存在する他の除斥期間の規定に係る解釈論としてでしょう。それは出題されるとしても民法分野の問題ですから、合祀の事案が出題される可能性はほぼ皆無といってよいわけで、この点については論文式試験での出題可能性はとても低いといえます。専ら短答の知識ということになるでしょう。

4.論文式試験の憲法分野の問題として出題される可能性があるのは、主に、国がした情報提供行為が政教分離原則に違反するか、という点です。本判例の事案において政教分離原則違反が問題となり得ることは、多数意見を支持する尾島明補足意見も認めています。

(最判令7・1・17における尾島明補足意見より引用。太字強調及び※注は筆者。)

 靖國神社が上告人らの各父親について行った本件各合祀は、信教の自由を保障された一宗教団体が挙行した宗教上の行為そのものであって、上告人らの承諾を得ないままされたものであっても、上告人らに対する不法行為を構成すると評価することは困難である(ある宗教団体が、関わりのない他人を当該他人やその関係者の承諾を得ることなく、教祖や祭神として崇めることがあるとすると、当該他人等が不快に感じたり、あるいは当該他人等が他の宗教の敬虔な信者であれば、その宗教感情を著しく害されたりすることもあり得るであろう。しかし、宗教団体がその教義等に基づき何者かを教祖ないし祭神として崇めていることに対し、他人が損害賠償を求めることは、当該宗教団体の行為が別途当該他人の社会的評価、信用、名誉感情等を害するものといい得るような場合であればともかく、通常は認められないと思われる。)。このように考えると、靖國神社が上告人らの各父親を合祀し、祭神としていること自体を捉えて、これにより上告人らの権利利益が侵害されているということは困難であるといわざるを得ない。
 もっとも、被上告人の責任ということになると、憲法20条3項の政教分離規定があるために、上記靖國神社の賠償責任の有無とは異なるところがある。政教分離規定はいわゆる制度的保障の規定であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではない(最高裁昭和57年(オ)第902号同63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁(※注:自衛官合祀事件大法廷判決を指す。)参照)としても、国があえて政教分離規定に反する行為を行って個人の敬虔感情を傷つけるようなことはしないであろうと私人が期待するのは合理的なことであるとみる余地がある。このような政教分離規定に反する国の行為により個人が損害を被るという態様の不法行為の主張の当否は更に検討を要するとしても、国が私人の合理的期待に反することをしたことにより被ることが想定される精神的損害の程度は、当該私人の宗教的思いの深さに応じて異なるであろうが、それでも賠償責任を認め得る損害という観点からは個人の生命や身体に対する重大な侵害に比較すると相当程度軽度なものであるといわざるを得ない。
 また、本件においては、被上告人において上告人らが権利行使をすることを殊更妨げたという事情はうかがわれない。
 そうすると、更に審理をするまでもなく、本件情報提供行為によって損害賠償請求権が仮に生じたとしても、その除斥期間の経過による消滅が著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない程度のものとはいえず、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用といえないことは明らかであると思われる。

(引用終わり)

 すなわち、論文式試験において、時効・除斥期間が経過していない事案として出題され、国家賠償請求の形ではなく、単に、「憲法上の問題点について論じなさい。」のように問われた場合には、政教分離原則違反について解答する必要がある、というわけです。靖國神社の事案はさすがに出題しにくいでしょうから、出すとすれば、地方公共団体が、災害後の慰霊等のために寺社等に対して被災により死亡した者の名簿を提供した、というような事案になるでしょう。
 そして、この点について踏み込んだ意見を述べているのが、三浦守反対意見です。

(最判令7・1・17における三浦守反対意見より引用。太字強調及び※注は筆者。)

(2)ア 憲法20条3項の政教分離規定は、国家と宗教との関わり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に、これを許さないとするものである。国家が私人の宗教的行為に必要な情報を調査して提供する場合、当該宗教的行為の性格や当該情報を調査して提供することとした経緯等には様々なものがあり得るところであり、当該情報の調査及び提供が、上記諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的行為の性格、当該情報の調査・提供をすることとした経緯、当該情報の調査・提供の態様及びこれと当該宗教的行為との関連性、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解される。

イ 前記事実関係等によれば、靖國神社における合祀は、宗教法人である靖國神社の中心的な宗教的行為であり、靖國神社の創立以来の経緯及び憲法20条3項の趣旨に照らし、靖國神社における第二次世界大戦の戦没者の合祀に対する被上告人の直接的な協力は、同項による政教分離制度の中心に位置する問題である。
 第二次世界大戦の戦没者について、合祀基準に該当する全ての者の合祀を決定するためには、その対象となる個々の戦没者について、祭神名票に記載される上記事項について調査をして正確な情報を得る必要があり、特段の事情がある場合を除き、被上告人及び都道府県がこれに協力しなければ不可能であったと考えられる。
 被上告人は、靖國神社との多数回の打合会を踏まえ、昭和31年局長通知等に基づき、合祀基準に該当する全ての戦没者の合祀を援助し促進するため、約30年もの長期にわたり、都道府県の協力を得て、被上告人の経費負担の下で組織的に、靖國神社に対し、合祀の決定に不可欠な情報を調査して提供したものであり、これにより、100万人を超える膨大な数の戦没者の合祀が行われたということができる。
 戦没者情報提供行為について靖國神社の要請があるとしても、靖國神社における合祀に不可欠な情報の調査及び提供は、政教分離原則との関係において、他の団体等の非宗教的な目的に係る要請に対する調査回答と同様のものと評価することは困難である。
 他方で、原審において、被上告人が、連合国軍による占領の終了後、靖國神社との打合会を行うなどして戦没者情報提供行為をすることとした理由など、その経緯に関する具体的な認定及び検討はされていない。
 また、被上告人と靖國神社との打合会においては、今後の合祀基準や合祀の対象者についても協議がされていたところ、本件各被合祀者は、戦前に我が国が統治した朝鮮の出身者であって、そのような戦没者に関する情報は、都道府県による調査の範囲を超えており、被上告人による調査の可否を踏まえ、これを合祀の対象者とすることについても、両者の間で協議がされたものと考えられるが、原審において、こうした協議の状況に関する具体的な認定及び検討はされていない。
 本件情報提供行為が憲法20条3項に違反するか否かについては、以上に述べた事情を含め、本件各合祀行為等の性格、本件情報提供行為をすることとした経緯、本件情報提供行為の態様及びこれと本件各合祀行為等との関連性、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものである。

 (中略)

(4) 原判決は、(2)イ……(略)……の判断のために考慮すべき重要な事実の認定及び検討を行わないまま、単に本件各合祀行為等が上告人らの主張する人格権等を侵害するものとはいえないことのみを理由に、本件情報提供行為により上記人格権等が侵害されたとはいえないとして、被上告人の損害賠償責任を否定したものであり、国家賠償法1条1項の解釈適用を誤って、必要な審理を尽くさなかった違法があるというべきである。

(引用終わり)

 論文式試験で類似事案が出題された場合には、上記部分は参考になるでしょう。政教分離原則に関する一般論については、目的効果基準ではなく、空知太事件、(第1次)孔子廟事件各大法廷判決と同様のもの(空知太・孔子廟基準)が用いられています。

(空知太事件大法廷判決より引用。太字強調は筆者。)

 憲法89条は,公の財産を宗教上の組織又は団体の使用,便益若しくは維持のため,その利用に供してはならない旨を定めている。その趣旨は,国家が宗教的に中立であることを要求するいわゆる政教分離の原則を,公の財産の利用提供等の財政的な側面において徹底させるところにあり,これによって,憲法20条1項後段の規定する宗教団体に対する特権の付与の禁止を財政的側面からも確保し,信教の自由の保障を一層確実なものにしようとしたものである。しかし,国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態があり,およそ国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく,憲法89条も,公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものと解される。
 国又は地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地としての用に供する行為は,一般的には,当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として,憲法89条との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。もっとも,国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されているといっても,当該施設の性格や来歴,無償提供に至る経緯,利用の態様等には様々なものがあり得ることが容易に想定されるところである。例えば,一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても,同時に歴史的,文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり,観光資源,国際親善,地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく,それらの文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該施設が国公有地に設置されている場合もあり得よう。また,我が国においては,明治初期以来,一定の社寺領を国等に上知(上地)させ,官有地に編入し,又は寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって,国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じた。このような事例については,戦後,国有地につき「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」(昭和22年法律第53号)が公布され,公有地についても同法と同様に譲与等の処分をすべきものとする内務文部次官通牒が発出された上,これらによる譲与の申請期間が経過した後も,譲与,売払い,貸付け等の措置が講じられてきたが,それにもかかわらず,現在に至っても,なおそのような措置を講ずることができないまま社寺等の敷地となっている国公有地が相当数残存していることがうかがわれるところである。これらの事情のいかんは,当該利用提供行為が,一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから,政教分離原則との関係を考えるに当たっても,重要な考慮要素とされるべきものといえよう。
 そうすると,国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。

(引用終わり)

((第1次)孔子廟事件大法廷判決より引用。太字強調は筆者。)

 憲法は,20条1項後段,3項,89条において,いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けているところ,一般に,政教分離原則とは,国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。そして,我が国においては,各種の宗教が多元的,重層的に発達,併存してきているのであって,このような宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには,単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず,国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため,政教分離規定を設ける必要性が大であった。しかしながら,国家と宗教との関わり合いには種々の形態があり,およそ国家が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく,政教分離規定は,その関わり合いが我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものであると解される。
 そして,国又は地方公共団体が,国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除をする場合においては,当該施設の性格や当該免除をすることとした経緯等には様々なものがあり得ることが容易に想定されるところであり,例えば,一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても,同時に歴史的,文化財的な建造物として保護の対象となるものであったり,観光資源,国際親善,地域の親睦の場などといった他の意義を有していたりすることも少なくなく,それらの文化的あるいは社会的な価値や意義に着目して当該免除がされる場合もあり得る。これらの事情のいかんは,当該免除が,一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから,政教分離原則との関係を考えるに当たっても,重要な考慮要素とされるべきものといえる。そうすると,当該免除が,前記諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて,政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては,当該施設の性格,当該免除をすることとした経緯,当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。

(引用終わり)

 少数意見とはいえ、本件のような事案でも、当然のように空知太・孔子廟基準が用いられていることは重要です。同基準が政教分離原則違反の一般的な判断基準となってきていることについては、前回の記事(「第2次孔子廟事件判決(2)(最判令7・3・17)」)でも説明しました。「行為(施設)の性質、経緯等には様々なものがあり得るから」という共通の理由付けが用いられていることも、論文式試験の答案でそのまま使えそうですから、知っておくべきでしょう。
 また、考慮要素が、「当該宗教的行為の性格、当該情報の調査・提供をすることとした経緯、当該情報の調査・提供の態様及びこれと当該宗教的行為との関連性、これらに対する一般人の評価等」とされていて、本件にフィットするように微修正されていることも重要です。このように、それぞれの事案にフィットするように、考慮要素のワーディングを微修正すべきことについても、前回の記事(「第2次孔子廟事件判決(2)(最判令7・3・17)」)で説明しました。

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