公定幅運賃変更に係る裁量審査(1)
(最決令7・2・26)

1.当サイトでは、従来、年ごとに、Kindle用の電子書籍として、「最新判例ノート」を公開してきました(当サイト作成の電子書籍一覧)。今年からは、これに代えて、ウェブサイトに解説を掲載することとしました。

2.今回は、最決令7・2・26を取り上げます。事案は、タクシー事業の公定幅運賃が変更され、変更後の公定幅運賃の下限を下回る運賃を届け出た事業者が、運賃変更命令等を受けるおそれがあるとして、差止訴訟を提起し、これを本案とする仮の差止めを申し立てた、というものです。

(最決令7・2・26より引用。太字強調は筆者。)

1.本件は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(令和5年法律第18号による改正前のもの。以下「特措法」という。)3条の2第1項に基づき準特定地域として指定されている区域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー事業者」という。)である相手方らが、特措法16条1項に基づき変更された一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づき指定又は変更される運賃の範囲を「公定幅運賃」という。)の下限を下回る運賃を届け出たため、関東運輸局長から、同法16条の4第3項に基づく運賃の変更を命ずる処分(以下「運賃変更命令」という。)等を受けるおそれがあるとして、運賃変更命令等の差止めを求める訴えを提起した上、これを本案として、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、運賃変更命令等の仮の差止めを求める事案である。

(引用終わり)

 今回、「特措法」と略称されている「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」は、論文式試験でも出題され得る法令です(※)。関係する条文を確認しておきましょう。まず、「特定地域」と「準特定地域」とは何か。これは、特措法3条1項、3条の2第1項で規定されています。
 ※ 本判例で適用されたのは令和5年法律第18号による改正前のものですが、関係する条文は現行のものと変わりません。

(参照条文)特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

(特定地域の指定)
第3条 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。
 一 事業用自動車一台当たりの収入の状況
 二 法令の違反その他の不適正な運営の状況
 三 事業用自動車の運行による事故の発生の状況
2~6 (略)

(準特定地域の指定)
3条の2 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができる。
2 (略)

 簡単にいえば、「特定地域」は、「もうタクシー多すぎて、儲からないわ、不正あるわ、事故起きまくるわでヤバい。」という場合、「準特定地域」は「今はまだ大丈夫だけど、これからタクシー多くなりすぎてヤバいことになりそう。」という場合に指定できるやつ、ということですね。
 特定地域や準特定地域に指定されると、当該地域の運賃の範囲が指定・公表されます。これを一般に、「公定幅運賃」というのでした。

(参照条文)特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

(運賃の範囲の指定)
第16条 国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃……(略)……の範囲を指定し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2、3 (略)

 逆にいえば、特定地域にも準特定地域にも指定されていない地域では、運賃は、一般的な認可の基準を満たす限り自由に設定できる。それを定めているのが、道路運送法9条の3第1項、2項です。

(参照条文)道路運送法9条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、運賃等……(略)……を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
 一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
 二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
 四 (略)
3~6 (略)
 ※ 同条2項1号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とするものとされています(附則2項)。簡単にいえば、高額運賃だけでなく、ダンピングのような廉価運賃も厳格に審査する趣旨です(「タクシー運賃の今後の審査のあり方について」(国交省 タクシー運賃制度研究会平成21年8月)も参照)。

 これに関し、当時の道路運送法9条2項1号の運賃変更の認可基準である「能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること」の裁量判断の適法性について判断したのが、個別事情考慮義務に関する判例として著名な三菱タクシー運賃値上げ事件判決(最判平11・7・19)だったのでした。

(最判平11・7・19より引用。太字強調は筆者。)

 本件申請がされた当時、タクシー事業の運賃変更の認可について、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃改定要否の検討基準及び運賃原価算定基準について」(昭和48年7月26日付け自旅第273号自動車局長から各陸運局長あて依命通達。以下「本件通達」という。)が定められており、各地方運輸局においては、本件通達に定められた方式に従った事務処理が行われていた。その概要は、地方運輸局長は、同一運賃を適用する事業区域を定め……(略)……適正利潤を含む運賃原価を人件費等の原価要素の分類に従って算定した上、その平均値を基に運賃の値上げ率を算定する(この算定方式を「平均原価方式」という。)、というものである。
 本件通達の定める運賃原価算定基準に示された原価計算の方法は、法9条2項1号の基準に適合するか否かの具体的判断基準として合理性を有するといえる。……(略)……もっとも、タクシー事業者が平均原価方式により算定された額と異なる運賃額を内容とする運賃の設定又は変更の認可申請をし、右運賃額が同号の基準に適合することを明らかにするため……(略)……原価計算書その他運賃の額の算出の基礎を記載した書類を提出した場合には、地方運輸局長は、当該申請について法9条2項1号の基準に適合しているか否かを右提出書類に基づいて個別に審査判断すべきであることはいうまでもない。

(引用終わり)

 上記の制度の大枠くらいは知っておくと、類似事案が出題された際に、問題文の読み解きを素早く行うことができるでしょう。

3.さて、公定幅運賃が指定・公表されると、タクシー事業者はその範囲内で運賃を定め、届け出る必要があります。範囲外の運賃を定めた場合には、運賃変更命令を食らうことになります。

(参照条文)特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

(運賃の届出等)
16条の4 第16条第1項の規定により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について第16条第1項の規定により指定された運賃の範囲内で定めなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができる。
4~9 (略)

 これを理解して、改めて事案を見れば、公定幅運賃が変更されたのに、事業者がその範囲外の運賃を堂々と届け出て、運賃変更命令を食らいそうだから差止訴訟の提起及び仮の差止めの申立てをしたんだね、ということが分かるでしょう。

(最決令7・2・26より引用。太字強調は筆者。)

1.本件は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(令和5年法律第18号による改正前のもの。以下「特措法」という。)3条の2第1項に基づき準特定地域として指定されている区域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「タクシー事業者」という。)である相手方らが、特措法16条1項に基づき変更された一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)に係る旅客の運賃の範囲(以下、同項に基づき指定又は変更される運賃の範囲を「公定幅運賃」という。)の下限を下回る運賃を届け出たため、関東運輸局長から、同法16条の4第3項に基づく運賃の変更を命ずる処分(以下「運賃変更命令」という。)等を受けるおそれがあるとして、運賃変更命令等の差止めを求める訴えを提起した上、これを本案として、行政事件訴訟法37条の5第2項に基づき、運賃変更命令等の仮の差止めを求める事案である。

(引用終わり)

 なんで、わざわざそんなことをしたかというと、そもそもの公定幅運賃の変更に不服があって、その効力を争いたいと思っているからですね。これで、ひとまず事案の大枠は理解できたでしょう。次回は、もう少し詳しい経緯をみていきます。

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