令和7年予備試験論文式民事実務基礎参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.当サイトでは、「規範の明示と事実の摘示」を強調しています。それは、ほとんどの科目が、規範→当てはめの連続で処理できる事例処理型であるためです。しかし、民事実務基礎で出題されるのは、そのような事例処理型の問題ではありません。民事実務基礎の特徴は、設問の数が多く、それぞれの設問に対する「正解」が比較的明確で、一問一答式に近いという点にあります。問われたことに端的に答えればよく、問われていない前提部分を長々と書いてはいけない。予備校等の「模範答案」は、この部分が長すぎると感じます。来年以降、CBT実施となることに伴い、1行30文字、1頁23行、4頁という制限が厳格になる見通しで、これまでのように、字を小さくしたり、1行に無理やり2行分を書き込む、ということはできない。句読点、数字、アルファベット、括弧等もすべて全角でしか入力できないようであり、想像よりも文字数制限は厳しくなることが予想されます。参考答案では、このような点を踏まえ、無駄のない端的な解答を心掛けました。

2.民事実務基礎は、年を追うごとに難易度が高くなってきています。それに伴って、ボロボロの答案なのにA評価、ということが、普通に起こるようになっています。なので、「自分はこう書いてA評価だった。だからこれで正解だ。」などという言説には、注意を要します。今年も、難易度がかなり高く、上位者でもボロボロの答案が続出するでしょう。多くの人が頑張れば書けそうな部分をきちんと拾っていったか、というところで、合否が分かれそうです。
 設問1は、実力者であれば確実に正解してくるところで、ここの出来ははっきりと実力差が出るでしょう。小問(1)は、珍しく訴訟物の個数を問うてきています。逆にいえば、特に問われない限り、個数は書かなくてよい、ということです。例年、問われてもいないのに個数まで答えている人がいるので、注意しましょう。「返還請求権としての」、「妨害排除請求権としての」の部分などが正確かで、差が付くでしょう。小問(2)は、抹消登記について「原告に対し」を記載しない点がポイント。請求の趣旨は、毎年、「原告」と「被告」を取違えて、「原告は、被告に対し……せよ。」とする答案が一定数出ます。通常、単なる書き間違えは善意解釈してもらえることが多いのですが、要件事実関連では許してもらえないことが多いので、気を付けましょう。小問(3)は、要件事実をマトモに勉強しているかがはっきり分かるところで、ここは大きく差が付くでしょう。もと所有の時点を権利自白の成立する令和5年1月26日であることを正確に記載できるか。設問の括弧書きで、「なお、本件訴訟において、Yが【Xの相談内容】3項に記載された事前交渉時のYの言い分のとおり主張をしたことを前提とすること。」とされていることが、ここで意味を持ちます。Aの死亡した令和6年3月25日のもと所有を記載する答案が一定数出るでしょうから、ここは明確に差が付きます。小問(4)は、【Xの相談内容】中の「Yは、将来の相続を考慮し、令和7年中には、Cに対し、乙土地と本件土地を生前贈与すると述べています。」の部分から、占有移転禁止の仮処分と処分禁止の仮処分に気付きたい。実力者は当たり前のように正解してくるので、できなかった人は、どんな場合にどんな手段があるのか、という保全手段の概略だけでも確認しておきましょう。
 設問2は、「私には本件登記を保持する権原があります。」というYの発言に騙されない、ということが最大のポイントで、これは『改訂 新問題研究 要件事実』にも記載のある基本事項です(93頁)から、間違えると差が付くでしょう。債務消滅ではなく、所有権喪失の原因となる場合の代物弁済なので、対抗要件具備は要らない、ということもポイントの1つですが、こちらはやや難易度が高めなので、間違えても普通にA評価になる可能性が高いでしょう。
 設問3は、総じて難易度が高め。ただ、現場で頑張れば何とか解答できるところでもあり、現場対応力が問われます。小問(1)は第三者相殺であることに気付けばなんとか、というところ。第三者相殺の可否については、民法の論証(『司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論』「第三者相殺の可否」参照)として準備していれば、それを貼り付けるだけなのですが、そこまで準備している人は少ないでしょう。なので、「二人が互いに」(民法505条1項)の要件を欠くとでも言っておけば、十分過ぎるくらいでしょう。小問(2)、小問(3)アは、停止条件の抗弁とそれに対する再抗弁を問いたいだけのくだらない問題であることに気が付けば、停止条件に関する要件事実を知らなくても解答できそう。設問の「裁判官は、設問1【Xの相談内容】を含む本件訴状におけるXの主張を検討し」の部分がヒントで、設問1【Xの相談内容】を読み返せば、「自分で条件成就のこと言っちゃってんじゃん。」と気付くことでしょう。小問(3)イは、弁済の主張を含んでいるので過剰主張だ、というだけだろう。現場では、「そんなくだらない問題なの?」と疑問に思ってしまいやすく、そこがむしろ難しい点だったように思います。
 設問4は、昨年封印されていた準備書面1頁問題で、今年は復活しました。この設問は、例年悲惨なほど出来が悪く、今年も、単なる当てはめのように事実を書き殴って評価するだけのどうしようもない答案が続出するでしょう。予備校の「模範答案」ですらそうなっているので、どうしようもない。みんながそんな感じで書くので、そのような答案でもA評価が付く。その結果、「これでA評価なら、これが正解に違いない。」となって、来年以降もみんなそれで書く。この悪循環がずっと続いています。この設問では、事実認定が問われているので、事実認定の作法に則って解答しなければなりません。本件契約書があって、X側も、合意の後に報告文書として作成されたなどとは言っていないわけだから、処分証書であることを前提に成立の真正だけを検討すればよい。成立の真正が認められれば、それだけで本件代物弁済契約締結が認定できるので、それで終わりです。「A名下の印影がAの印章によることは認めた。」とあるわけだから、二段の推定の一段目の推定は問題なく生じる場面であり、反証になりそうなことをXが言っているかを見ると、3項で印章の預託・冒用を言っているわけだから、そのストーリーを崩す事実を指摘すればよいのですね。ここで重要なのは、認定できない事実を基礎にしてはいけない、ということです。問題文で、「出された書証や両者の供述から認定することができる事実を踏まえて」とわざわざ書いてあるのは、その趣旨なのですね。XやYが自分に有利な事実を一方的に言い放っている場合は、それは「認定することができる事実」ではありませんから、それを基礎にしてはいけないのです(『3訂 事例で考える民事事実認定』45、65、69頁)。だから、Y供述中の「別件請負契約書のA名下のAの印影と、本件契約書のA名下のAの印影とは一致していません。」の部分も、Yが一方的に言っているだけなので、使ってはダメなのです。それを理解していれば、本問では、XYは自分に都合のいいことを一方的に言い放っているばかりで、両者の供述から認定できそうな事実がとても少ないことに気が付くでしょう。なので、書証に頼るしかない。そうした視点を明確に持った上でみれば、X側反証を崩すカギになるのが、Aの印鑑登録証明書の発行日と別件請負契約書の作成日であることに気が付くでしょう。前者が令和5年1月26日に発行され、後者が令和5年1月20日に作成された事実は、成立に争いのない乙3号証及び乙4号証から認定できます。仮に、Xの言うとおり、Yが別件請負契約書を作成する際に預託された印章を本件契約書に押印したのであれば、別件請負契約書を作成した令和5年1月20日から本件契約書作成まで、YがAの印章をずっと持っていたことになるので、Aはどうやって印鑑登録証明書の発行を受けたんだろうね、という話になる。本件契約書に押印した後でYがAに印章を返還し、Aがそれを印鑑登録した、というストーリーは一応観念できますが、それによれば、AはYから印章を返還された後に、特に理由もなく印鑑登録したことになります。少なくとも、その点についてX側は何も合理的な説明をしていないわけで、そこを弁護士Qとしては主張していけばよい。ここまで理解した上で、【Xの供述内容】を見ると、X側反証の弱点である日付や印鑑登録に関する説明が一切ないことに気が付くでしょう。これが、一応はヒントになっているのですね。一段目の推定に関する反証が成立しないことを書いたら、後は二段目の推定に対する反証についてXは何も言っていないので、これで終わり。それ以外のことは、書いてはいけません。X供述とY供述の信用性を比較して、Y供述が信用できるとしてY供述から事実を認定する場面ではないので、Y供述と書証との整合性とかは書かない。草むしりの話とか、どうでもいいので書いちゃいけません。このように、「全部の事実をくまなく拾う。」という普通の当てはめとは思考方法が全然違うので、過去問の演習を通じて訓練しておきましょう。

 設問5は、民訴法162条を現場で引けるかどうかの勝負。事前に知っている人はほとんどいないでしょうから、ある程度は運もあるでしょう。ただ、普段から演習慣れしていて条文を引きまくっていると、何となくどこらへんを引いたらいいかが勘で分かったり、おぼろげながらあの辺に何かあった、という記憶だけはあったりして、それで引けることがあります。例えば、法文の目次を見て、「第二節 準備書面等(第百六十一条―第百六十三条)」に着目して161条から順番に見たら、すぐ見つかったことでしょう。このようなところで、論証グルグルだけの人と、百戦錬磨の達人の差が出ることがあるのです。162条さえ引ければ、目的は現場で適当に考えて書けばいい。「審理の円滑・迅速」くらいは、最低限現場でも思い付くでしょう。時期に後れた攻撃防御方法との関係も、頑張れば指摘できなくはないでしょう。ちなみに、IT化関連の改正(令和4年法律第48号)により、同条には「前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。」とする2項が追加されており、この理由説明は時期に後れた攻撃防御方法(同法157条1項)の判断で考慮されるとされています(瀬木比呂志『民事訴訟法[第3版]』(日本評論社 2025年)332頁)。もっとも、令和7年1月1日時点で未施行のため、参考答案では、改正前の法令に準拠して、単に「民訴法162条」と摘示しています(「令和7年司法試験予備試験に関するQ&A」)。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論』に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.(1)

 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権1個、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権1個 合計2個 単純併合

2.(2)

 被告は、原告に対し、本件土地を明け渡せ。
 被告は、本件土地について、本件登記の抹消登記手続をせよ。

3.(3)

(1)請求原因1(所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求)

ア.Aは、令和5年1月26日当時、本件土地を所有していた。
イ.Aは、令和6年3月25日、死亡した。
ウ.Xは、Aの子である。
エ.Yは、本件土地を占有している。

(2)請求原因2(所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権)

ア.上記(1)ア~ウに同じ。
イ.本件土地について、Y名義の所有権移転登記がある。

4.(4)

 占有移転禁止の仮処分及び処分禁止の仮処分(民保法23条1項)
 Yは、令和7年中にはCに本件土地を贈与すると述べている。Cに本件土地が贈与されて引き渡され、その旨の所有権移転登記がされれば、Xが本件土地の明渡請求権及び本件登記の抹消登記請求権を実行することができなくなるおそれがあり、又はこれを実行するのに著しい困難を生ずるおそれがある。

第2.設問2

抗弁:所有権喪失-代物弁済(請求原因1・2に対し)

 Cは、令和2年5月1日、Aに対し、20万円を貸し付けた。
 Cは、令和5年1月25日、Yに対し、上記貸付けに係る債権(本件貸金債権)を贈与した。
 Aは、令和5年1月26日、Yとの間で、本件貸金債権の弁済に代えて、本件土地の所有権を移転するとの合意をした。

第3.設問3

1.(1)

 主張しない。弁済につき正当な利益を有する第三者(民法474条2項本文参照)は、自働債権の債務者等の利害関係人を害さない限り、第三者相殺をすることができる。しかし、XはAの息子であるというだけで、本件貸金債権の弁済について正当な利益を有しないから、第三者相殺をなし得ないからである。

2.(2)

 AとYは、本件代物弁済契約において、Cが令和5年中にYとY宅で同居を開始することを停止条件とするとの合意をした。

3.(3)

(1)ア

 設問1【Xの相談内容】を含む本件訴状におけるXの主張において、Cが令和5年7月25日からYとY宅で同居を開始した旨を自認しており、条件成就の再々抗弁の成立に争いがないからである。

(2)イ

 本件弁済の事実だけで本来債務消滅の再抗弁が成立する以上、本件弁済の事実を包含する詐欺取消しの主張は過剰主張となるからである。

第4.設問4

1.本件代物弁済契約は、本件契約書によってされたから、本件契約書は処分証書である。したがって、本件契約書の成立が真正(民訴法228条1項)であれば、本件代物弁済契約が締結された事実が認められる。

2.Pは、本件契約書のうちA作成部分の成立を否認しつつ、A名下の印影がAの印章によることは認めた。印章は厳重管理されみだりに他人に使用させない経験則から、反証ない限り、上記印影に係る押印はAの意思に基づくと事実上推定される(一段目の推定・判例)。
 Xの供述内容3項は、上記推定への反証として印章の預託・冒用をいう。確かに、別件請負契約書に押印するためAの印章を預かった事実は、Y供述も自認しており、認定できる。
 しかし、成立に争いのない乙3号証及び乙4号証から、Aの印鑑登録証明書が令和5年1月26日に発行された事実、別件請負契約書が同月20日に作成された事実が認められる。Yが、別件請負契約書作成の際に預かった印章を継続して所持し、そのまま本件契約書に押印したとするならば、どのようにしてAが同月26日付けの印鑑登録証明書の発行を受けたのか、説明が困難である。上記印章冒用の事実は認められない。
 以上から、本件契約書のA名下の印影は、Aの意思に基づく押印(Aの押印)によることが認められる。

3.上記2のとおり、本件契約書にはAの押印があるから、同契約書のうちA作成部分は真正に成立したと事実上推定される(二段目の推定・228条4項)。
 上記押印後に本件契約書が完成されたとか、本件契約書作成後に変造・改ざんがされた旨の反証を基礎付ける事実をうかがわせる証拠はない。
 以上から、同契約書のうちA作成部分は真正に成立したと認められる。

4.よって、本件代物弁済契約が締結された事実が認められる。

第5.設問5

 民訴法162条
 審理の円滑・迅速を図るとともに、時期に後れた攻撃防御方法(同法157条1項)となり得る目安を示す目的による。

以上

 

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