1.論文には、素点ベースで満点の25%(公法系及び刑事系は50点、民事系は75点、選択科目は25点。)未満となる得点だった科目があると、それだけで不合格になるという、最低ラインがあります(※1)。以下は、論文採点対象者に占める最低ライン未満者の割合(最低ライン未満者割合)等の推移です。全科目平均点の括弧内は、最低ライン未満者を含む数字です。年号の省略された年の表記は、平成の年号によっています。
※1 もっとも、実際には、最低ラインだけで不合格になることはほとんどありません(「司法試験論文式試験 最低ライン点未満者」の「総合評価の総合点を算出した場合,合格点を超えている者の数」の欄を参照。)。最低ラインを下回る科目が1つでもあると、総合評価でも合格点に達しないのが普通なのです。
| 年 | 最低ライン 未満者 割合 |
前年比 | 論文試験 全科目 平均点 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.71% | --- | 404.06 | --- |
| 19 | 2.04% | +1.33% | 393.91 | -10.15 |
| 20 | 5.11% | +3.07% | 378.21 (372.18) |
-15.70 (---) |
| 21 | 4.68% | -0.43% | 367.10 (361.85) |
-11.11 (-10.33) |
| 22 | 6.47% | +1.79% | 353.80 (346.10) |
-13.30 (-15.75) |
| 23 | 6.75% | +0.28% | 353.05 (344.69) |
-0.75 (-1.41) |
| 24 | 8.54% | +1.79% | 363.54 (353.12) |
+10.49 (+8.43) |
| 25 | 7.62% | -0.92% | 361.62 (351.18) |
-1.92 (-1.94) |
| 26 | 13.4% | +5.78% | 359.16 (344.09) |
-2.46 (-7.09) |
| 27 | 6.78% | -6.62 | 376.51 (365.74) |
+17.35 (+21.65) |
| 28 | 4.54% | -2.24 | 397.67 (389.72) |
+21.16 (+23.98) |
| 29 | 8.71% | +4.17 | 374.04 (360.53) |
-23.63 (-29.19) |
| 30 | 5.12% | -3.59 | 378.08 (369.80) |
+4.04 (+9.27) |
| 令和元 | 7.63% | +2.51 | 388.76 (376.39) |
+10.68 (+6.59) |
| 令和2 | 6.48% | -1.15 | 393.50 (382.81) |
+4.74 (+6.42) |
| 令和3 | 8.57% | +2.09 | 380.77 (367.55) |
-12.73 (-15.26) |
| 令和4 | 9.82% | +1.25 | 387.16 (371.98) |
+6.39 (+4.43) |
| 令和5 | 6.95% | -2.87 | 392.01 (379.93) |
+4.85 (+7.95) |
| 令和6 | 5.81% | -1.14 | 385.63 (375.55) |
-6.38 (-4.38) |
| 令和7 | 3.89% | -1.92 | 390.26 (383.06) |
+4.63 (+7.51) |
令和に入ってから、やや高めの最低ライン未満者割合が続いていましたが、今年は、令和になって最低、それ以前と比較しても、平成18年、平成19年に次いで、過去3番目に低い数字にとなりました。平成18年、平成19年は新司法試験草創期といってよいイレギュラーな時期ですから、それを踏まえると、実質過去最低の最低ライン未満者割合であったといってよいでしょう。どうして、そんなに低い数字になったのでしょうか。
2.最低ライン未満者数の主たる変動要因は、全科目平均点です。全科目平均点が高くなると、最低ライン未満者数は減少し、全科目平均点が低くなれば、最低ライン未満者数は増加する。全体の出来が良いか、悪いかによって、最低ライン未満になる者も増減するということですから、これは直感的にも理解しやすいでしょう。単純な例で確認すると、より具体的に理解できます。表1は、X年とY年で、100点満点の試験を実施した場合の受験生10人の得点の一覧です。
| 表1 | X年 | Y年 |
| 受験生1 | 60 | 70 |
| 受験生2 | 55 | 65 |
| 受験生3 | 50 | 60 |
| 受験生4 | 45 | 55 |
| 受験生5 | 40 | 50 |
| 受験生6 | 35 | 45 |
| 受験生7 | 30 | 40 |
| 受験生8 | 20 | 30 |
| 受験生9 | 15 | 25 |
| 受験生10 | 10 | 20 |
| 平均点 | 36 | 46 |
| 標準偏差 | 16.24 | 16.24 |
25点を最低ラインとすると、最低ライン未満となる者は、X年は3人ですが、Y年には1人に減少しています。これは、平均点が10点上がったためです。表1では、得点のバラ付きを示す標準偏差には変化がありません。得点のバラ付きに変化がなく、全体の平均点が上昇すれば、そのまま最低ライン未満者は減少するということが分かりました。
では、平均点に変化がなく、得点のバラ付きが変化すると、どうなるか、表2を見て下さい。
| 表2 | X年 | Y年 |
| 受験生1 | 60 | 80 |
| 受験生2 | 55 | 70 |
| 受験生3 | 50 | 60 |
| 受験生4 | 45 | 50 |
| 受験生5 | 40 | 40 |
| 受験生6 | 35 | 30 |
| 受験生7 | 30 | 15 |
| 受験生8 | 20 | 10 |
| 受験生9 | 15 | 5 |
| 受験生10 | 10 | 0 |
| 平均点 | 36 | 36 |
| 標準偏差 | 16.24 | 27.00 |
X年、Y年共に、平均点は36点で変わりません。しかし、最低ライン未満者は、X年の3人から、Y年は4人に増加しています。これは、得点のバラ付きが広がったためです。得点のバラ付きが拡大するということは、極端に高い点や、極端に低い点を取る人が増える、ということですから、極端に低い点である最低ライン未満を取る人も増える、ということですね。統計的には、得点のバラ付きが広がるということは、標準偏差が大きくなることを意味します。Y年の標準偏差を見ると、X年よりも大きくなっていることが確認できるでしょう。このように、得点のバラ付きの変化も、最低ライン未満者数を変動させる要因の1つです。ここで気を付けたいのは、論文の最低ライン未満の判定は、素点ベースで行われる、ということです。採点格差調整(得点調整)後の得点は、必ず標準偏差が100点満点当たり10に調整されます(※2)が、素点段階では、科目ごとに標準偏差は異なります。そのため、素点段階でのバラ付きの変化が、最低ライン未満者数を増減させる要素となるのです。もっとも、全科目平均点の変化と比べると、副次的な要因にとどまるというのが、これまでの経験則です。
※2 法務省公表資料では、得点調整後の標準偏差の基礎となる変数は、「配点率」とされているだけで、実際の数字は明らかにされていません。しかし、得点調整後の得点分布を元に逆算する方法によって、これが100点満点当たり10に設定されていることが分かっています。
3.以上のことを理解した上で、改めて今年の数字を見てみましょう。比較対象とすべき年だけを抜粋したのが、以下の表です。
| 年 | 最低ライン 未満者 割合 |
前年比 | 論文試験 全科目 平均点 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 令和2 | 6.48% | -1.15 | 393.50 (382.81) |
+4.74 (+6.42) |
| 令和5 | 6.95% | -2.87 | 392.01 (379.93) |
+4.85 (+7.95) |
| 令和6 | 5.81% | -1.14 | 385.63 (375.55) |
-6.38 (-4.38) |
| 令和7 | 3.89% | -1.92 | 390.26 (383.06) |
+4.63 (+7.51) |
今年は、昨年より全科目平均点が上がっているので、昨年より最低ライン未満者割合が低いことは当然といえます。他方で、令和2年や令和5年と比較すると、平均点だけでは説明できない要素もあることが分かる。このことから、今年は、全体的に素点のバラ付きが小さかったのだろう、と推測できます。
4.以下は、平成26年以降における公法系、民事系、刑事系の最低ライン未満者割合の推移です。
| 年 | 公法 | 民事 | 刑事 |
|---|---|---|---|
| 平成26 | 10.33% | 1.69% | 1.59% |
| 平成27 | 3.46% | 2.76% | 1.43% |
| 平成28 | 1.01% | 1.88% | 0.73% |
| 平成29 | 1.16% | 3.78% | 3.25% |
| 平成30 | 2.23% | 1.77% | 0.89% |
| 令和元 | 4.10% | 1.58% | 3.49% |
| 令和2 | 2.07% | 3.25% | 1.03% |
| 令和3 | 1.75% | 6.66% | 2.28% |
| 令和4 | 4.49% | 4.17% | 2.48% |
| 令和5 | 1.68% | 4.09% | 0.82% |
| 令和6 | 1.41% | 3.54% | 1.14% |
| 令和7 | 1.34% | 1.10% | 0.79% |
従来は、公法系で最低ライン未満者が多い傾向でした。特に、平成26年は異常で、実に受験者の1割が、公法系で最低ライン未満となっていたのでした。もっとも、漏えい事件(「これまでの調査及び検討の状況について」、「司法試験出題内容漏えい事案を踏まえた再発防止策及び平成29年以降の司法試験考査委員体制に関する提言」参照)
を発端とする考査委員の交代の影響か、それ以降は、令和元年、令和4年に4%程度となったことを除けば、おとなしい水準で推移しています。今年も、おとなしい水準でした。公法系の最低ライン未満者割合は、憲法における近時の判例重視の出題傾向との関係で、平成26年のような極端な採点がされていないかを測る1つの指標となります(「「効果的で過度でない」の今後」)。直近では、そのような極端な採点はされていない、とみることができるでしょう。
民事系は、3科目全て低い点数を取らなければ最低ライン未満とはならないので、最低ライン未満者は少なめになるはずです。ところが、直近では高めの数字が続いています。民事系は3科目あり、総合評価への寄与度が高いことを考慮すると、民事系の最低ライン未満者割合が高めの水準で推移していることは、総合で合格点を取るという観点でも留意が必要です。もっとも、今年は例外的に低い水準となっています。
刑事系は、比較的最低ライン未満者が少なく、多い年でも4%を超えることはない、というのが、最近の傾向です。知識不足でも当てはめで頑張れば極端に低い点にはなりにくい、という要素が影響しているのでしょう。今年も1%未満の低い水準に収まっています。
全体としてみると、民事系の最低ライン未満者割合の低下が、全体の最低ライン未満者割合の主な低下要因だったといえるでしょう。上記3で説明したとおり、今年は全科目平均点が上昇するとともに、全体的に素点のバラ付きが小さかったと推測できることからすると、民事系は昨年より平均点が高めで、素点のバラ付きが小さめだったのかな、と考えることができるでしょう。昨年は、民事系の平均点が低めだったと考えられた(「令和6年司法試験の結果について(9)~最低ライン未満者割合~」)ことを踏まえると、今年の民事系は、普通の平均点に戻った可能性が高そうです。
5.次に、今年の素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数の比較を考えます。この両者を比較することで、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点(厳密にはこれを1科目当たりに換算したもの。以下同じ。)より高かったか、低かったか、素点段階のバラ付きが大きい(標準偏差10を超えている)か、小さい(標準偏差10を下回っている)かをある程度知ることができるのです。
そのことを、簡単な数字で確認しておきましょう。まずは、素点段階における各科目の平均点と全科目平均点との関係を考えてみます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人のある科目の素点と、全科目平均点を45点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表3です。
| 表3 | 素点 | 調整後 |
| 受験生1 | 40 | 57.7 |
| 受験生2 | 37 | 54.7 |
| 受験生3 | 35 | 52.7 |
| 受験生4 | 32 | 49.7 |
| 受験生5 | 30 | 47.7 |
| 受験生6 | 27 | 44.7 |
| 受験生7 | 25 | 42.7 |
| 受験生8 | 22 | 39.7 |
| 受験生9 | 19 | 36.7 |
| 受験生10 | 6 | 23.7 |
| 平均点 | 27.3 | 45 |
| 標準偏差 | 10 | 10 |
最低ラインを25点とすると、素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人しか最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き上げられた結果、素点段階では最低ライン未満の点数だった者の得点が、最低ライン以上に引き上げられる場合が生じるためです。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。
もう1つ、例を挙げましょう。
| 表4 | 素点 | 調整後 |
| 受験生1 | 80 | 57.7 |
| 受験生2 | 77 | 54.7 |
| 受験生3 | 75 | 52.7 |
| 受験生4 | 72 | 49.7 |
| 受験生5 | 70 | 47.7 |
| 受験生6 | 67 | 44.7 |
| 受験生7 | 65 | 42.7 |
| 受験生8 | 62 | 39.7 |
| 受験生9 | 59 | 36.7 |
| 受験生10 | 46 | 23.7 |
| 平均点 | 67.3 | 45 |
| 標準偏差 | 10 | 10 |
素点では最低ライン未満者は1人もいないのに、調整後は1人が最低ライン未満の点数になっています。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き下げられた結果、素点段階では最低ライン以上の点数だった者の得点が、最低ライン未満に引き下げられる場合が生じるためです。この場合には、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、なぜか総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
次に、素点のバラ付きとの関係をみていきます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を40点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表5です。
| 表5 | 素点 | 調整後 |
| 受験生1 | 80 | 55.62 |
| 受験生2 | 70 | 51.71 |
| 受験生3 | 60 | 47.81 |
| 受験生4 | 55 | 45.85 |
| 受験生5 | 40 | 40 |
| 受験生6 | 35 | 38.04 |
| 受験生7 | 25 | 34.14 |
| 受験生8 | 20 | 32.18 |
| 受験生9 | 10 | 28.28 |
| 受験生10 | 5 | 26.32 |
| 平均点 | 40 | 40 |
| 標準偏差 | 25.6 | 10 |
素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人も最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階の得点のバラ付きが大きかった(標準偏差が10を超えている)ために、得点調整によって標準偏差を10に抑えられてしまうと、平均点付近まで得点が引き上げられてしまうためです。このように、素点段階の得点のバラ付きが大きい(標準偏差が10を超えている)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。表3及び表4の場合とは異なり、一律の幅で得点が変動しているわけではないことに注意が必要です。バラ付きが調整される場合と、平均点が調整される場合とでは、作用の仕方が異なるのです。
もう1つ、例を挙げましょう。
| 表6 | 素点 | 調整後 |
| 受験生1 | 40 | 50.4 |
| 受験生2 | 39 | 47.08 |
| 受験生3 | 38 | 43.77 |
| 受験生4 | 37 | 40.46 |
| 受験生5 | 36 | 37.15 |
| 受験生6 | 35 | 33.84 |
| 受験生7 | 34 | 30.53 |
| 受験生8 | 33 | 27.22 |
| 受験生9 | 32 | 23.91 |
| 受験生10 | 31 | 20.59 |
| 平均点 | 35.5 | 35.5 |
| 標準偏差 | 3.02 | 10 |
表6では、表5とは逆に、素点段階では1人もいなかった最低ライン未満の得点となる者が、調整後には2人生じています。これは、素点段階の得点のバラ付きが小さかった(標準偏差が10より小さい)ために、得点調整によって標準偏差を10に拡大されてしまうと、下位者の得点が引き下げられてしまうためです。この場合にも、表4の場合と同様に、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階の得点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
以上のことを理解すると、素点段階の最低ライン未満者数と、得点調整後に最低ライン未満の点数となる者の数の増減を確認することによって、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったか、低かったか、素点段階での得点のバラ付きが、標準偏差10より大きかったのか、小さかったのかをある程度判断することができることが分かります。
そして、これまでの傾向から、得点調整をすると、ほとんどの科目で、最低ライン未満の得点となる者の数が増える、ということが分かっています(「平成30年司法試験の結果について(10)」、「令和4年司法試験の結果について(11)」)。上記の例でいえば、表4又は表6のパターンです。すなわち、素点の平均点が全科目平均点より高いか、素点の標準偏差が10より小さい。ほとんどの科目で素点の平均点が全科目平均点より高くなるというのは、全科目平均点という数字の性質上、考えにくいことです。そのため、これは、一般に、素点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい。)ことを示しているといえるでしょう。これは、ほとんどの科目で、受験生はどんぐりの背比べ状態であり、素点ではあまり差が付いていない、ということを意味します。
それとの対比でいうと、得点調整によって最低ライン未満の得点となる者が減るというのは、例外的な場合です。かつては、公法系や倒産法でみられた特殊な傾向でした(「平成26年司法試験の結果について(10)」)。上記の例でいえば、表3又は表5のパターン、すなわち、素点の平均点が全科目平均点より低いか、素点の標準偏差が10より大きいという場合です。前者の場合には全体的に採点が厳しいというイメージ。後者の場合には、積極的に加点もするが、ミスがあれば厳しく減点されるというイメージです。合格を目指すという観点からは、どちらにしても、大きく減点されるリスクがあるという意味で、要注意ということになるでしょう。したがって、年ごとの結果をみる際には、得点調整によって最低ライン未満の得点となる者が減ったのはどの科目(系)だったか、ということが重要になるわけです。
今年の数字を見てみましょう。法務省が公表する最低ライン未満者数は、素点段階の数字です。では、得点調整後の最低ライン未満者数は、どうやって確認するか。これは、各系別の得点別人員調を見れば分かります。得点別人員調は、調整後の得点に基づいているからです。このようにして、素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数をまとめたのが、以下の表です。倍率とは、得点調整後の数字が、素点段階の数字の何倍になっているかを示した数字です。
| 科目 (系) |
素点 | 得点調整後 | 倍率 |
| 公法 | 39人 | 84人 | 2.15 |
| 民事 | 32人 | 101人 | 3.15 |
| 刑事 | 23人 | 130人 | 5.65 |
公法系・民事系・刑事系のすべてにおいて、得点調整後に最低ライン未満者が増加しています。上記の例でいえば、表4又は表6のパターン。すなわち、素点の平均点が全科目平均点より高いか、素点の標準偏差が10より小さいことを意味します。すべての科目で平均点が高いということは考えにくいことですから、今年に関しては、全般的に表6のパターン、すなわち、素点のバラ付きが小さく、素点の標準偏差が10より小さかった可能性が高そうです。どの科目も同じようなことを書く人が多く、素点ではあまり差が付かなかった、というイメージで捉えることができます。
6.得点調整が行われると、具体的にどのくらい調整後の得点が変動するのか。これは、各科目の最低ラインとなる得点と、得点別人員調の順位を下からみた場合の最低ライン未満者数の順位に相当する得点を比較することで、ある程度把握することが可能です。例えば、公法系では39人の最低ライン未満者がいます。今年の論文の採点対象者は2902人ですから、下から数えて39位は、上から数えると2864位ですね。そこで、得点別人員調で2864位に相当する得点を見ると、42点です。こうして、素点の50点は、概ね得点調整後の42点に相当することが分かるわけです。このことは、得点調整がされると、概ね8点程度の得点が変動することを意味します。同様のことを民事系、刑事系でも行い、何点程度変動したかをまとめたものが、以下の表です。なお、 括弧書きは、1科目当たりに換算したものです。
| 科目 (系) |
素点 | 得点調整後 | 得点調整 による 変動幅 |
| 公法 | 50点 (25点) |
42点 (21点) |
-8点 (-4点) |
| 民事 | 75点 (25点) |
57点 (19点) |
-18点 (-6点) |
| 刑事 | 50点 (25点) |
28点 (14点) |
-22点 (-11点) |
上記5のとおり、今年は公法系・民事系・刑事系のすべてにおいて、素点のバラ付きが小さかったと考えられることから、得点調整は、点差を拡大させる方向で作用します。もっとも、刑事系については、変動幅がかなり大きいことから、平均点が高めだった、という要素も合わさっていたとみるべきでしょう。刑事系は、公法系・民事系と比較すると点が取りやすく、全科目平均点より高い平均点になりやすかった、というイメージですね。
得点調整の影響は、上位陣にはどのように作用するのでしょうか。素点のバラ付きの調整については、上記5の表6のパターンに近いイメージで考えることができます。すなわち、下位に対しては減点し、上位に対しては加点することで、点差を拡大させる、というイメージですね。公法系・民事系の最低ライン未満前後の変動幅を見る限り、上位陣には1科目5点くらいの加点になっていそうです。刑事系については、平均点が高めだったという要素もありそうで、これは上記5の表4のパターンをも加味して考える必要があります。すなわち、高めの平均点を全科目平均点に合わせるために、全体を一律に減点するという作用です。これは上位陣にも減点として作用するので、バラ付きの調整による加点と相殺されてしまいやすい。すなわち、刑事系については、上位陣は素点と調整後の得点がそれほど変わらないだろう、といえるわけですね。
今年の系別の1位の得点を1科目当たりにしてみると、公法系が90点、民事系が84点、刑事系が83点です(「令和7年司法試験の結果について(7)~順位と得点の対応~」)。上記を踏まえて考えると、公法系、民事系は5点くらい加点された結果である可能性が高く、素点ではそれぞれ公法系85点、民事系79点くらいだった可能性が高い。刑事系は、素点も83点だった可能性が高そうだ、ということがいえるわけです。また、今年の論文総合1位の得点は649点で、1科目換算にすると81点程度になるのですが、公法系・民事系については、素点はもう少し低い点数だった可能性が高いでしょう。ちなみに、総合1位の人が公法系・民事系・刑事系の全部で1位だったとすると、選択科目の点数は、649-181-253-167=48点となるわけですが、選択科目だけ48点というのは、ちょっと低すぎる。なので、総合1位の人は、公法系・民事系・刑事系のすべてにおいて1位だったというわけではなさそうです。
得点調整でどのくらいの変動幅が生じているかについては、法科大学院や予備校等でもほとんど説明がないだろうと思いますが、実際にはこんな感じになっています。もっとも、気にするべきは、得点の変動そのものではなく、そこから読み取れる採点傾向です。