令和7年予備試験論文式民訴法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点がある。①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示すること。これが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。従来、当サイトでは、この①~③に特化した「参考答案(その1)」と、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をした「参考答案(その2)」を示してきました。両者を示すことにより、「規範と事実」で書く答案がどのようなものか、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書くとすればどうなるか、というイメージが具体化されるとともに、理想を追い求めて、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書きに行くと、現実には絶対に書けない答案になる、ということも、実感できたのではないかと思います。
 当サイトとしては、上記のいわば両極ともいえる答案のイメージを具体化することについては、もう十分に達成できたと考えています。次の段階は、両者の中間に位置する現実的でリーズナブルな合格答案として、どのようなものをイメージすればよいのか。これを具体化することにある。そこで、今回からは、上記①~③をベースとしつつ、無理なく書ける範囲の現実的でリーズナブルな合格答案を示すこととしました。このことは、来年以降、CBT方式による実施となることで、「文字を小さくして、たくさんの文字を書く。」とか、「1行に無理やり2行の文章を書き込む。」というようなテクニックが使えなくなるため、文字数の制限をより意識しなければならなくなることからも、意味のあることだろうと思っています。

2.民訴は、設問1は見るからに大魔神案件、設問2は論理だよね、ということを読み取れるかで、差が付きそう。配点割合は2:3でも、大魔神案件である設問1の方に紙幅を割くべきでしょう。
 設問1は、まずは判例の規範を明示できるかで、大きく差が付くでしょう。もっとも、それだけが合否を分けるというわけではない。例年、規範だけは覚えているけど、当てはめがあり得ないくらい雑、という答案が散見され、それらは不合格答案の典型です。設問1は書くべきメイン部分が当てはめくらいしかないのだから、事実摘示だけでなく、評価までしっかり書きたい。通常は、規範を覚えていないと当てはめのしようがなく、お手上げになりやすいのですが、本問は、何となく趣旨を考えて規範を導出することが全然できないわけではないし、それが無理でも、条文の文言(「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」)に直接当てはめるという荒業がある。もちろん、それだと規範の配点部分で正確に書いた答案に劣るのですが、事実摘示・評価を分厚くすれば、当てはめで逆転する余地があります。規範を書かない場合、当てはめに文字数を投入しやすくなるので、その点を活かして一発逆転を狙うべきでしょう。理由付けを含んだ論証を長々と書いて当てはめがスカスカな答案が相手なら、おそらく余裕で逆転できる。規範を覚えてないからといって投げやりになって、当てはめも雑になってしまった人は、猛省するべきでしょう。あきらめたら、そこで試合終了なのです。内容的には、それぞれの要素を各要件に対応させて書きまくる、というだけでも合格レベルは超えそうですが、本問では、特段の事情以外の要件は類型的・抽象的に、特段の事情は個別的・具体的に判断するという観点から整理して書きたい。類型的・抽象的な要素が内部規則①②に対応し、個別具体の要素が本件予測表について記載された内容に対応します。Xの立場からの立論が求められているので、自己利用文書に該当する方向の要素だけを示して自己利用文書に該当すると結論付けるような答案は、とても厳しい評価になるでしょう。結論的に自己利用文書該当性を認めてしまっていても、X側の主張を十分に書いていれば、各要素の配点を拾えるので、それほど沈まないでしょう。
 設問2は、判例の規範を示しつつ、シンプルな論理を示していけば足ります。本訴不請求部分については最判平10・6・30、本訴請求部分については最判令2・9・11があるので、それを規範として示して当てはめていけばよい。後者については、判例自体を知らなくても、分離可能性に気付くことは不可能ではないはずで、それで十分評価されるでしょう。本訴と反訴の事案の性質上、本訴は厄介だけど反訴は簡単なので、分離して反訴だけ先にやっつけたいよね、ということに気付けば書きたいのですが、受験生の感覚からは気付きにくいでしょうから、合否を左右しないでしょう。分離可能性については、最判令2・9・11の事案で問題になった請負報酬債権と修補に代わる損害賠償請求権は、同時履行だけど相殺できるという特殊な関係があって、本訴原告(請負人)が引渡し翌日からの遅延損害金を請求していたので、注文者側が反訴で請求した修補に代わる損害賠償請求権が存在していれば、それが弁済ないし相殺されるまで報酬債権の遅延損害金が発生しないという形で本訴と反訴が影響し合うことになって、こんなの分離できないでしょ、という話だった(「本訴と反訴の弁論を分離すると,上記本訴請求債権の存否等に係る判断に矛盾抵触が生ずるおそれがあり,また,審理の重複によって訴訟上の不経済が生ずる」という判示は、概ねこのような意味で理解できます。)わけですが、本問はそんなことないよね、ということをコンパクトに書いておけば十分過ぎるくらいでしょう。参考答案は、その筋で書いています。ここは諸説あるところで、本件貸付け関係の事件という共通性はあるけど、訴訟上の相殺を否定しても訴訟外では相殺できるから何の問題もないとか、いや本訴判決まで額が確定しないのでそれまで訴訟外の相殺はできず、先に判決が出るであろうY債権の執行の際にXが請求異議で相殺できるかがまた問題になり、面倒なので本訴・反訴を一体にして紛争解決しないと埒が明かないとか、理論的に考えられる説明はいくつかあるのですが、どれも実際には答案に書けない感じがします。なので、受験対策としては、「どちらも本件貸付けに関連する以上は相殺による清算的調整を図るべきだ。」とか、「上記判例は相殺が主張された以上は分離できないという法理をいう趣旨だ。」などと言い放って簡単に相殺を認めるという筋もあり得るでしょう。時間・紙幅の余裕をみながら、判断すべきです。なお、本訴原告・反訴被告側の相殺なので予備的反訴構成(最判平18・4・14)は無理、という話を知っていれば書きたくなるのですが、これは弁論分離を禁止すべきという立場を前提にして、分離禁止をどのような法律構成によって実現するか、という問題であって、本問ではそれ以前のところで話が終わりそうなので、重要性は低め。少なくとも、分離可能性というメインの論述を犠牲にしてまで書くべきものではないと思います。参考答案でも、触れていません。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.ある文書が、作成目的、記載内容、所持に至る経緯等から、専ら内部者の利用に供する目的で作成され、外部者への開示が予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人・団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者側に看過し難い不利益が生ずるおそれがある場合には、特段の事情がない限り、自己利用文書(220条4号ニ)に当たる(判例)。

(1)本件予測表は、本件貸付けの稟議書に添付されており、類型的には稟議書の添付書類に該当する。
 Yの内部規則は、投融資案件の稟議書及びその添付書類について、取締役会同意がある場合には裁判手続等において写しを提出できる旨を定めており、訴訟等の証拠として外部に提出することが予定されている。専ら内部者の利用に供する目的で作成され、外部者への開示が予定されていない文書とはいえない。
 これに対し、あくまで役職員限りで扱うのが原則であり、取締役会同意による外部提出は限定的・例外的であるとの反論が想定される。しかし、この反論を許容するなら、Yにとって有利な場合は取締役会同意により証拠として提出される一方で、Yにとって不利な場合は自己利用文書であるとして提出を拒むことができることになり不当である。限られた場合であっても外部提出を予定する以上、「専ら」内部者の利用に供する目的で作成され、外部者への開示が予定されていないとはいえない。上記反論は失当である。

(2)上記(1)の主張が認められないとしても、稟議書本体とは異なり、その添付書類は、開示されても個人のプライバシーが侵害されたり個人・団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとはいえない。
 これに対し、本件予測表は、類型的に内部規則①の投融資に係る事業の損益予測表に該当するところ、添付書類であっても、投融資案件において所定の決裁権者に案件の決裁を求めるために作成される以上、損益予測に係る企業ノウハウや忌たんのない評価・意見が記載されることがあり、予測の基礎とするため収集された情報には個人のプライバシーに関わるものが含まれ得るから、開示されると関係者のプライバシーが侵害されたりYの投融資判断における自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によってY側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとの反論が想定される。
 しかし、一般的・類型的には上記反論が妥当するとしても、本件予測表は、作成者である担当者個人の予測による本件アパートの賃貸事業損益予測が、主要勘定科目ごとの明細とともに数値で示された表形式のものに過ぎず、それ自体には予測の算出方法、投融資の判断基準等の企業ノウハウに直接関わる事項や投融資の判断過程に係る忌たんのない評価・意見が記載されているとはいえない。記載された数値はXから収集した情報及び周辺不動産情報等を基にしているが、Xは開示申立人であるから、Xのプライバシーへの侵害は問題にならない。周辺不動産所有者等のプライバシーとの関係を考えても、不動産情報等は病歴など私事性の高い情報でなく、登記記録等で一般に公開されることも多い経済情報に過ぎないから、開示を否定すべきほどのプライバシー侵害が生じるとはいえない。以上から、本件予測表については前記特段の事情がある。上記反論は失当である。

(3)以上から、自己利用文書に該当しない。

第2.設問2

 142条の趣旨は、審理重複による訴訟不経済、相手方の応訴負担、既判力矛盾の防止にある。相殺の抗弁は訴えの提起そのものではないが、対抗額に既判力が生じる(114条2項)から、既判力矛盾のおそれがある場合には142条の趣旨が妥当し、同抗弁は排斥される(判例)。

1.本訴不請求部分

(1)明示的一部請求の訴訟物は当該一部に限られ、既判力もその一部にのみ生じる(114条1項)以上、残部を相殺に供しても既判力矛盾のおそれはないから、債権の分割行使が訴訟上の権利濫用に当たるなど特段の事情がない限り、残部をもってする相殺の抗弁は排斥されない(判例)。

(2)本訴は、X債権3億円のうち1億円の支払を求める旨を訴状に記載してされたから明示的一部請求である。本訴不請求部分はその残部であるから、上記判例が妥当する。
 X債権は説明義務違反による不法行為を原因とするもので、非類型的で額の確定が困難であるから、試験訴訟として一部請求を行う必要性が高く、また、一部請求額は3億円のうち1億円であって、極端な低額をもって多数の訴訟を企図するような濫用的なものとはいえない。本件相殺の抗弁は、本訴の係属中にYが反訴を提起したことを契機とし、Xが本件相殺の抗弁を予定して本訴を提起したなど濫用をうかがわせる事実はない。
 以上から、上記特段の事情はない。

(3)よって、本件相殺の抗弁は適法である。

2.本訴請求部分

(1)本訴請求部分は、本訴の訴訟物と同一である。もっとも、本訴と反訴は併合審理されるから、弁論分離(152条)が禁止されるときは、既判力矛盾のおそれはない(判例)。
 本訴につき本案判決をするには、説明義務違反の有無や損害額算定について審理を要するのに対し、反訴は既に返済が滞り期限の利益を喪失したY債権が訴訟物で、額も4億円で特段の争いもみられないことから、短期に結審して判決し得る状況にある。X債権とY債権には、同時履行関係にあるため一方の存否が他方の遅延損害金発生に影響するなどの関係にはない。したがって、弁論分離は禁止されない。本件相殺の抗弁を認めると、弁論を分離した場合に既判力矛盾のおそれが生じる。
 以上から、142条の趣旨が妥当する。

(2)よって、本件相殺の抗弁は不適法である。

以上

 

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