令和7年予備試験論文式民法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点がある。①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示すること。これが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。従来、当サイトでは、この①~③に特化した「参考答案(その1)」と、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をした「参考答案(その2)」を示してきました。両者を示すことにより、「規範と事実」で書く答案がどのようなものか、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書くとすればどうなるか、というイメージが具体化されるとともに、理想を追い求めて、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書きに行くと、現実には絶対に書けない答案になる、ということも、実感できたのではないかと思います。
 当サイトとしては、上記のいわば両極ともいえる答案のイメージを具体化することについては、もう十分に達成できたと考えています。次の段階は、両者の中間に位置する現実的でリーズナブルな合格答案として、どのようなものをイメージすればよいのか。これを具体化することにある。そこで、今回からは、上記①~③をベースとしつつ、無理なく書ける範囲の現実的でリーズナブルな合格答案を示すこととしました。このことは、来年以降、CBT方式による実施となることで、「文字を小さくして、たくさんの文字を書く。」とか、「1行に無理やり2行の文章を書き込む。」というようなテクニックが使えなくなるため、文字数の制限をより意識しなければならなくなることからも、意味のあることだろうと思っています。

2.今年の民法はハチャメチャな内容ですが、試験の結果をそのせいにしてはいけない。このような問題が出た場合こそ、適切な大局観が求められます。無理そうなところは捨てて、取れるところだけしっかり書く。とりわけ、予備の論文では、同じ時間に商法・民訴も実施され、しかも、科目別の最低ラインがないので、民法を捨てて、商法・民訴に時間を回す、という作戦を採ることができます。その観点からいくと、設問2(1)だけはしっかり書きたい。他の設問に気を取られて、ここを落としてしまった人は、猛省すべきでしょう。転借人への催告・通知の論点は、普段なら配点が低いので他の論点を優先すべきところなのですが、本問の場合は自信を持って書ける他の優先事項がないのだから、書きに行く戦略が正しい。債権請求については、613条1項前段の直接請求があり得るけれども、物権請求を先行させないと成立しないので無理、という論理構造に気付きたいところ。一応参考答案には書いていますが、書けなくても合否というレベルでは影響しないでしょう。設問1(1)は、現在の受験生の水準だと、正しい条文を見付けられたらラッキーというところでしょうか。ここは、正しい条文を摘示できたかで、結構差が付きそう。設問1(2)は百選判例(最判昭60・5・23)のあるところで、当サイトの定義趣旨論証集でも論証として掲載しています(『司法試験定義趣旨論証集物権【第2版補訂版】』「共同抵当の債務者所有不動産の後順位抵当権者の代位(392条2項後段)と物上保証人の代位が衝突する場合の優劣」、「物上保証人が代位取得(499条、501条1項)した抵当権に対する物上保証人所有不動産の後順位抵当権者の優先弁済権」、「物上保証人が代位取得(499条、501条1項)した抵当権に対する後順位抵当権者の優先弁済権の行使に登記・差押えを要するか」の各項目を参照)。覚えていたなら、これを並べて貼り付けていくだけのどうしようもない問題です。もっとも、当サイトでもCランクにしているマイナー論点で、Xで実施したアンケートを見ても、知らない受験生の方が多かったようです。このような場合、とりわけ民法では、結論の妥当性の観点を示して一定の結論を出しておけば、十分評価される傾向にあります。参考答案では、最低限の論述を示しておきました。設問2(2)については、前回の記事(「設問2(2)は没問(令和7年予備試験民法)」)で説明したとおり没問と思いますが、①は相殺適状で切っても、「前の原因」で肯定しても、相応の評価がされる採点になりそうです。参考答案では、多くの人が書いていそうな後者の構成を採用しています。②は、Kの賃借権に対抗力がないことを示して結論を導いているだけでも、正解扱いになるんじゃないかな、という感じ。ちなみに、「まだ転付命令がないのだから、差押えだけでは取立てができないのでは?」と思った人は、民事執行法155条1項本文を読みましょう。「金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。」と書いてありますね。多分誰も書いてなさそうなので、参考答案で摘示していませんが、本来は摘示すべき条文です。いずれにしても、ここはコンパクトに書いて、他に時間を回す戦略を採るべきだったのだろうと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論』に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1(1)

 Cは、乙土地抵当権実行を原因として、Aに代位する(499条)。Cは物上保証人で、「弁済をするについて正当な利益」を有するから、対抗要件を要しない(500条反対解釈)。
 Cは、Bに対し、6000万円について求償権を有する(351条、372条、459条1項)。
 よって、その範囲内において、Aが有していた甲土地の第1順位抵当権の実行が認められる(501条1項、2項)。

第2.設問1(2)

1.Cが実行するのはAが有していた甲土地の第1順位抵当権であるから、甲土地の第2順位抵当権者であるEに優先する。
 他方、Cは、Dに対し、自ら乙土地に本件報酬債権を被担保債権とする第2順位の抵当権を設定したのだから、Dとの関係では劣後する。
 以上から、配当の順位は、D、C、Eの順になる。

2.よって、配当されるべき金額は、Dが3600万円、Cが1200万円となり、Eは配当を受けることができない。

第3.設問2(1)

1.所有権に基づく物権的返還請求権としての明渡請求が考えられる。

(1)Gは丙土地所有権を有し、Hは丙土地を使用して占有している。

(2)ア.Gは、令和6年9月15日、Fに丙土地を賃貸し、同日、Fは、Gの承諾を得て、Hに丙土地を転貸した。Gに対抗し得る占有権原の発生原因がある。

イ.もっとも、FGは、令和7年4月25日、FG間賃貸借契約を合意解除した。合意解除は転借人に対抗できないのが原則である(613条3項本文)が、上記合意解除に際して、GがFに対し賃貸借契約の債務不履行に基づく解除権を有することが確認され、現に令和7年1月分から同年4月分までの賃料が支払われていなかったから、「その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたとき」(同項ただし書)に当たる。

ウ.転貸承諾(612条1項)は転貸禁止を解除するにとどまり、賃貸人に新たな義務を生じさせるものではないから、解除に当たり転借人への催告・通知は不要である(判例)。GがHに催告・通知をしていないことは、上記イの解除の効果を妨げない。

エ.以上から、Gは、合意解除をHに対抗できる。原賃貸借であるFG間賃貸借が消滅した以上、Hは、もはや上記アの占有権原をGに対抗できない。

(3)よって、上記請求は認められる。

2.FH間転貸借終了に基づいて、HがFに対して負う丙土地明渡義務の履行を直接Gにするよう請求する(613条1項前段)ことが考えられる。

(1)FH間転貸借は、FG間賃貸借契約の合意解除によって当然に終了するか。
 原賃貸借と転貸借は別個の法律関係であるから、原賃貸借が解除されても、当然には転貸借は終了しない。もっとも、原賃貸人が転借人に目的物返還請求をしたときは、転貸人が原賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして転借人が原賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは期待し得ないから、転貸借は社会通念上履行不能となって終了する(616条の2、判例)。
 FH間転貸借は、FG間賃貸借契約の合意解除によって当然に終了しない。Gは、上記1の明渡請求をすることなく、直ちにFH間転貸借終了に基づく明渡請求をすることはできない。

(2)よって、上記請求は、認められない。

第4.設問2(2)

1.①

(1)Gによる債権βの差押えは令和7年7月1日にされたから、同月分以降のFに対する賃料債権(本件賃料)は、「差押え後に取得した債権」であり、511条1項によれば相殺を対抗できない。

(2)同条2項を検討する。「前の原因」(同条2項)かは、主たる発生原因が生じていたか、合理的相殺期待があるかで判断する。
 IF間の丁土地賃貸借契約は、差押え前である令和6年10月20日に締結された。賃貸借契約が締結されれば、その後に特段の事情がなくても、日々の使用収益の対価として賃料が発生するから、主たる発生原因が生じていたといえる。債権βに係る貸付けは同日に行われており、合理的相殺期待がある。IF間の丁土地賃貸借契約は、「前の原因」に当たる。
 本件賃料はIF間の丁土地賃貸借契約に基づいて生じたから、「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとき」に当たり、同項によって相殺を対抗できる。

(3)よって、Iは、Gに対し、本件賃料を自働債権とし、債権βを受働債権とする相殺を対抗することができる。

2.②

 Kは賃借権の対抗力を備えておらず、Fが戊土地をLに譲渡しても、当然には賃貸人の地位は移転しない(605条の2第1項反対解釈)。また、FL間に賃貸人の地位の移転に係る合意(605条の3)もない。したがって、LがKに戊土地の明渡しを請求するまでは、譲渡後もFK間の賃貸借関係は存続しており、令和7年8月分以降の賃料債権は賃貸人であるFに帰属する。
 よって、Gは、令和7年8月分以降の賃料債権をKから取り立てることができる。

以上

 

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