令和7年予備試験論文式行政法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点がある。①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示すること。これが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。従来、当サイトでは、この①~③に特化した「参考答案(その1)」と、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をした「参考答案(その2)」を示してきました。両者を示すことにより、「規範と事実」で書く答案がどのようなものか、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書くとすればどうなるか、というイメージが具体化されるとともに、理想を追い求めて、規範の理由付け、事実の評価、応用論点等を書きに行くと、現実には絶対に書けない答案になる、ということも、実感できたのではないかと思います。
 当サイトとしては、上記のいわば両極ともいえる答案のイメージを具体化することについては、もう十分に達成できたと考えています。次の段階は、両者の中間に位置する現実的でリーズナブルな合格答案として、どのようなものをイメージすればよいのか。これを具体化することにある。そこで、今回からは、上記①~③をベースとしつつ、無理なく書ける範囲の現実的でリーズナブルな合格答案を示すこととしました。このことは、来年以降、CBT方式による実施となることで、「文字を小さくして、たくさんの文字を書く。」とか、「1行に無理やり2行の文章を書き込む。」というようなテクニックが使えなくなるため、文字数の制限をより意識しなければならなくなることからも、意味のあることだろうと思っています。

2.行政法は、設問1は原告適格の基本的な考え方(処分要件説と主観訴訟性)を理解して論理的に説明しているかで、差が付くでしょう。この点については、以前の記事で詳しく説明してます(「農地法5条2項4号の読み方(令和6年予備試験行政法)」、「生命等の保護はどうなるのか(令和6年予備試験行政法)」、「当てはめは容易(令和6年予備試験行政法)」等参照)。原告適格は頻出であるにもかかわらず、要素をただ羅列しただけのような答案が続出することで知られています。予備で令和4年以降、連続で原告適格が出題されているのも、出来の悪さが要因の1つなのでしょう。なお、転飼許可については競願関係そのものではないので、準相手方(準名宛人)構成は適切ではなく、また、群数過剰による蜜量減少は、市場原理における競争が過剰になることによる不利益とは少し違うので、厳密な意味での営業上の利益とはいいにくい点に留意が必要です。設問2は、裁量論そのものよりも、事例分析が重要です。もっとも、多くの受験生が気付かなそうなところなので、出来なくても合否という意味ではあまり差が付かないだろうと思います。ポイントは、樹木医は調査時点の話しかしていないこと、本件処分は1年の期限付きであること、大規模開発は将来の事柄ではあるが、それに先立って行われる地盤調査は令和7年中に実施されることです。本件条例3条2項1号の趣旨(これは設問1がヒントになっていますね。)を踏まえつつ、これらを論理的にうまく組み合わせて、考慮不尽・他事考慮の認定へと持っていく。「X1の利益保護を考えたら将来の利益侵害のおそれも考慮すべき」→「なのに調査時しか考慮してないのはおかしい。」→「期限はたった1年だからそれで問題ない。」→「いや年内に地盤調査あるだろ。」という感じで組み合わせれば、きれいに整理できる。このことに、現場で時間内に気付くことができるか。憲法と共通する公法系特有の論理パズルの部分です。これは、論証集をグルグルしたり、基本書を読んだりしても対処できません。当サイトが演習を強調する所以です。全体を通じて、「反対の立場にも言及しながら」という設問の指示にきちんと従っているかも重要で、ここを公然と無視する答案は、厳しめに評価されても仕方がないでしょう。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

 「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)とは、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、処分の相手方以外の者に上記利益があるかは、処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むかで判断する(小田急高架訴訟判例参照)。

1.利益の具体性は、その利益が侵害されるときは処分をしてはならない趣旨か(行訴法9条2項)で判断する(処分要件説。主婦連ジュース事件判例も参照)。
 本件条例3条2項1号は、群数過剰と認められるときは許可を「することができない」とする。その趣旨は、蜜源配置の適正にある(養蜂振興法1条、8条)。
 蜜源配置の適正は、養蜂産業の振興など専ら政策的観点に基づくもので、何らかの利益を保護する趣旨を含まないとの立場があり得る。
 しかし、本件条例の委任を受けた同施行規則5条2項3号が転飼先養蜂業者との調整に係る報告書を添付書類とした趣旨は、転飼先養蜂業者の利益への配慮にあるから、蜜源配置適正の要請には、転飼先養蜂業者の群数過剰による蜜量減少防止の利益を保護する趣旨を含む。手引6(2)括弧書が当事者間合意を例外とするのも、これに沿う。同条例4条柱書は、転飼場所から半径2km以内の蜂群位置記載の見取図を添付書類とする。その記載を踏まえて許否が判断されるから、上記範囲内の養蜂業者は保護対象として考慮するが、それを超えるものは保護対象としないとの趣旨が読み取れる。手引2(1)から相互距離4kmまで保護する趣旨との立場があり得るが、手引は法規でなく、かつ、許可基準でなく事前調整に係る記載に過ぎないから、そのような立場は採り得ない。
 以上から、転飼場所から半径2km以内の養蜂業者の群数過剰による蜜量減少防止の利益が侵害されるときは、許可をしてはならない趣旨が読み取れる。具体性がある。

2.利益の個別性は、利益の性質、侵害の態様等(行訴法9条2項)から、主観訴訟の実質を損なわないと評価し得るかで判断する(新潟空港事件、もんじゅ訴訟、小田急高架訴訟等判例参照)。
 養蜂業者の群数過剰による蜜量減少防止の利益は、個々の養蜂業者に帰属し、侵害も個々の養蜂業者について生じる。また、同利益が認められるのは、転飼場所から半径2km以内の養蜂業者に限られる。主観訴訟の実質を損なわないと評価し得る。個別性がある。

3.以上から、転飼場所から半径2km以内の蜂業者は、転飼許可処分によって、群数過剰による蜜量減少防止の利益を必然的に侵害されるおそれのある者として、「法律上の利益を有する者」に当たる。

4(1)X1は、本件予定地から1.6km離れた場所に巣箱を設置して養蜂を行っているから、転飼場所から半径2km以内の蜂業者であり、「法律上の利益を有する者」に当たる。

(2)ア.X2は、本件予定地から5km離れた場所に巣箱を設置して養蜂を行っているから、転飼場所から半径2km以内の蜂業者ではなく、「法律上の利益を有する者」に当たらない。

イ.施行規則5条2項3号が支部長に調整者としての特別の地位を認めているとして、C地区支部長の地位に基づいてX2に原告適格が認められるとする立場があり得る。しかし、同項柱書は、「添付することができる。」と添付を任意とする以上、3号が支部長の何らかの利益を保護し、これを侵害するときは許可をしてはならない趣旨を含むと解することはできず、利益の具体性を欠くから、支部長の地位によって原告適格が認められるとはいえない。

5.よって、X1は原告適格を有するが、X2は原告適格を有しない。

第2.設問2

1.蜂群数が「著しく」過剰である場合に限って、本件条例3条2項1号に当たるとの解釈に依拠した点で、直ちに違法となるとの立場があり得る。
 確かに、同号は単に「過剰」とし、同項柱書は「できない」と効果裁量を否定する以上、蜂群数が過剰と認められるにもかかわらず、著しく過剰でないとして許可することは、同号に反し違法である。しかし、同号は「認められるとき」として要件裁量を認めているから、本件許可において蜂群数が過剰とは認められないと判断したものと考えた場合に裁量逸脱濫用とならない限り、違法とはいえない。

2.裁量逸脱濫用かは、重要な事実の基礎を欠くか、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くかで判断する(マクリーン事件、呉市学校施設使用不許可事件、小田急本案事件等判例参照)。

(1)調査時点ではC地区に蜜源が十分に存在するとの樹木医の報告がある以上、重要な事実の基礎を欠くとはいえず、県議会の指摘をも踏まえたもので、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くともいえないとの立場があり得る。

(2)しかし、前記第1の1のとおり、同号は、半径2km以内養蜂業者の群数過剰による蜜量減少防止の利益が侵害されるときは、許可をしてはならない趣旨を含む。そうである以上、現時点だけでなく、将来X1が蜜量減少の不利益を受けないかも考慮しなければならない。
 これに対し、令和7年1月1日から1年間と短期の期限(同条3項)が付されているから、調査時の事情だけで足りるとの立場があり得る。しかし、令和7年中に地盤調査が実施され、これに伴う植物伐採が行われるから、その影響を考慮しないことは許されない。この点を何ら考慮せず、調査時点での状態や県議会の指摘のみを重視して、本件処分がされた。考慮不尽・他事考慮がある。
 考慮不尽・他事考慮がなければ異なった結論に至る可能性があったときは(日光太郎杉事件高裁判例参照)、処分が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたといえる(剣道実技受講拒否事件、呉市学校施設使用不許可事件、小田急本案事件等判例参照)。
 上記地盤調査に伴う植物伐採を考慮すれば、それだけでも蜜源減少が予想されるなどとして、本件許可をしない結論に至る可能性があった。社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたといえる。
 したがって、本件許可において蜂群数が過剰とは認められないと判断したものと考えたとしても、その判断には要件裁量の逸脱がある。

3.よって、本件処分は、違法である。

以上

 

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