【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和7年刑事系第1問についていえば、概ね基本論点の組み合わせ問題であり、事案も複雑ではないことから、規範の明示と事実の摘示だけならほとんどの人がこなせると思われ、事実の評価が合否を分けそうにみえる一方で、設問2の理由2に関し、証拠の必要性に全く言及しない答案が相当数ありそうなこと、規範の明示をしない答案や抽象論を長々と論じて事実摘示を怠る答案が今でも一定数存在することから、参考答案(その1)でも、かなり際どいものの、ギリギリ合格答案にはなるのではないかと思います。
3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集刑訴法』に準拠した部分です。
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【参考答案(その1)】 第1.設問1 1.① (1)「逮捕する場合」(220条1項柱書)というためには、逮捕との時間的接着性を要するが、逮捕着手の前後を問わない(西成ヘロイン所持事件判例参照)。 (2)「逮捕の現場」(同項2号)とは、逮捕の着手又は完遂に至った場所と同一の住居権又は管理権に属する場所的範囲をいう。 ア.Pは、リビングにおいて、甲を通常逮捕した。リビングはX方内にある。Xは、「甲には、食事や雑談をするときにはリビングを使用することを許可しているが、基本的に、甲は和室のみを使用している。」と説明した。逮捕完遂に至ったX方リビングは、Xの住居権に属する。
イ.確かに、甲はX方に居候し、Xは、「甲は…和室に寝泊まりしている。」と説明した。和室とリビングの間には扉が設置されていた。PらがX方に入った際、リビングと和室の間の扉は閉まっていた。和室には家具や寝具のほか、甲のものと認められるスーツケースがあった。 ウ.以上から、逮捕完遂に至った場所と同一の住居権に属し、「逮捕の現場」に当たる。 (3)被疑事実はV方に男性3名が侵入して現金500万円を窃取するという住居侵入・窃盗事件で、H県I市内では、令和6年12月以降、複数人で民家に侵入して金品を窃取するという事件が連続して発生していた。V方及びその周辺に設置された防犯カメラの映像には、甲乙が、本件住居侵入・窃盗事件の直前に、それぞれの携帯電話で、何者かと通話している様子が記録されていた。令和7年1月20日午後6時頃、甲とXが、X方から路上に出てきた。その際、Pは、甲が携帯電話を手に持っていることを確認した。Pは、リビングにおいて、甲の身体着衣について、逮捕に伴う捜索を実施したが、甲の携帯電話を発見できなかったため、甲に携帯電話の在りかを尋ねたところ、甲は何も答えなかった。Xは、「甲は…スーツケースを持ってやって来て」と説明した。和室には甲のものと認められるスーツケースが存在した。Pは、和室内には、甲の携帯電話のほか本件住居侵入・窃盗事件に関係する証拠物が存在する可能性が高いと考えた。「必要があるとき」(同項柱書)、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」(222条1項本文、102条2項)に当たる。 (4)よって、適法である。 2.② (1)Xは、「今日の午前中から甲の交際相手であるYが甲に会うために来ているが、私の家にYが来たのは今日が初めてである。」と説明した。 (2)Pは、同日午後6時5分頃、甲を通常逮捕した。②は同日午後6時20分頃にされた。逮捕との時間的接着性があり、「逮捕する場合」に当たる。 (3)被疑事実はV方に男性3名が侵入して現金500万円を窃取するという住居侵入・窃盗事件で、H県I市内では、令和6年12月以降、複数人で民家に侵入して金品を窃取するという事件が連続して発生していた。V方及びその周辺に設置された防犯カメラの映像には、甲乙が、本件住居侵入・窃盗事件の直前に、それぞれの携帯電話で、何者かと通話している様子が記録されていた。加えて、上記(1)の状況がある。「必要があるとき」(同項柱書)、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」(222条1項本文、102条2項)に当たる。 (4)よって、適法である。 3.③ (1)逮捕した場所で直ちに捜索差押えを実施することが適当でなかったため、できる限り速やかに被疑者を適当な最寄りの場所まで連行した上で行われた場合には、「逮捕の現場」(220条1項2号)における捜索差押えと同視することができる(和光大学内ゲバ事件判例参照)。 (2)乙を逮捕したのは午後9時頃で、③は午後9時20分頃であった。逮捕との時間的接着性があり、「逮捕する場合」に当たる。 (3)被疑事実はV方に男性3名が侵入して現金500万円を窃取するという住居侵入・窃盗事件で、H県I市内では、令和6年12月以降、複数人で民家に侵入して金品を窃取するという事件が連続して発生していた。V方及びその周辺に設置された防犯カメラの映像には、甲乙が、本件住居侵入・窃盗事件の直前に、それぞれの携帯電話で、何者かと通話している様子が記録されていた。Pは、乙の着衣内に携帯電話が存在すると考えた。「必要があるとき」(同項柱書)に当たる。 (4)よって、適法である。 第2.設問2 1.理由1 (1)328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、刑訴法の要件を満たす供述録取書面、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる(東住吉事件判例参照)。 (2)よって、正当である。 2.理由2 (1)弾劾証拠については、公判前整理手続の時点においては、いまだ弾劾の対象となる公判供述が存在しない以上、328条の要件該当性を判断することはできない。したがって、その取調請求を当事者に要求することは相当ではないと認められるから、「やむを得ない事由」(316条の32第1項)がある(福井強盗致傷事件参照)。もっとも、その場合であっても、公判前整理手続の趣旨に反することのないよう、証拠としての必要性については、慎重に判断すべきである。
(2)確かに、公判前整理手続でSは、証拠2、証拠3をTに対し開示し、証拠3について、立証趣旨を「本件犯行状況、共謀状況等」として、取調べを請求した。これに対し、Tは、同手続において、「甲は、事件には一切関与しておらず、乙及び丙が住居侵入や窃盗をしたのかどうかも知らない。」旨の予定主張を明らかにして、共謀の事実等を否認し、証拠3について不同意との証拠意見を述べた。そこで、Sは、立証趣旨を「本件犯行状況、共謀状況等」として、丙の証人尋問を請求し、H地裁は、これを実施する旨の決定をした。その後、H地裁は、S及びTとの間で争点及び証拠の整理結果を確認した上で、公判前整理手続を終了した。 (3)以上から、証拠2は、公判前整理手続において証拠調べ請求がされていない証拠ではあるが、公判期日において、証拠調べ請求をすることができない証拠とはいえない。 (4)よって、正当でない。 以上 |
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【参考答案(その2)】 第1.設問1 1.下線部①の行為の適法性 下線部①の行為は、逮捕に伴う無令状捜索(220条1項2号、3項)として適法か。 (1)「逮捕する場合」(220条1項柱書)というためには、逮捕との時間的接着性を要するが、逮捕着手の前後を問わない(西成ヘロイン所持事件判例参照)。 (2)220条は、逮捕の現場を捜索場所とする捜索差押許可状の請求手続の省略を認める趣旨の規定であり、同許可状が発付された場合と同様に考えるべきであるから、「逮捕の現場」(同条1項2号)とは、逮捕の着手又は完遂に至った場所と同一の住居権又は管理権に属する場所的範囲をいう。 ア.Pは、リビングにおいて、甲を通常逮捕した。リビングはX方内にあるから、基本的にXの住居権に属する。Xは、「甲には、食事や雑談をするときにはリビングを使用することを許可しているが、基本的に、甲は和室のみを使用している。」と説明しており、甲にリビングの住居権・管理権を認めていない。逮捕完遂に至ったX方リビングは、専らXの住居権に属する。
イ.捜索場所である和室は、X方内にある。X方はアパートの1室である。一般に、アパートの1室は全体として1個の住居権に属し、借主があるときは借主の住居権に属するのが通例である。リビングと各部屋の住居権が分離・独立することは、特段の事情のない限り認められない。 ウ.以上から、逮捕完遂に至った場所と同一の住居権に属し、「逮捕の現場」に当たる。 (3)被疑事実はV方に男性3名が侵入して現金500万円を窃取するという住居侵入・窃盗事件で軽微とはいえず、H県I市内では、令和6年12月以降、複数人で民家に侵入して金品を窃取するという事件が連続して発生しており、検挙の必要性が高いだけでなく、ターゲット先のリストなど上記他事件との関連性を示す物や背景立証に用い得る物も、本件住居侵入・窃盗事件に関係する証拠物となり得る。V方及びその周辺に設置された防犯カメラの映像には、甲乙が、甲逮捕に係る被疑事実である本件住居侵入・窃盗事件の直前に、それぞれの携帯電話で、何者かと通話している様子が記録されていた。携帯電話が被疑事実に係る犯行に用いられた蓋然性が高い。逮捕着手直前である令和7年1月20日午後6時頃、甲とXがX方から路上に出てきた際、Pは、甲が携帯電話を手に持っていることを確認した。Pは、リビングにおいて、甲の身体着衣について、逮捕に伴う捜索を実施したが、甲の携帯電話を発見できなかったため、甲に携帯電話の在りかを尋ねたところ、甲は何も答えなかった。和室内には、甲のものと認められるスーツケースがあった。和室内に甲の携帯電話のほか本件住居侵入・窃盗事件に関係する証拠物が存在する可能性が高いと考えたPの判断には合理性がある。「必要があるとき」(同項柱書)及び「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合」(222条1項本文、102条2項)に当たる。 (4)よって、下線部①の行為は、適法である。 2.下線部②の行為の適法性 下線部②の行為は、逮捕に伴う無令状捜索として適法か。
(1)Xは、「今日の午前中から甲の交際相手であるYが甲に会うために来ているが、私の家にYが来たのは今日が初めてである。」と説明していることから、Yは同居人でなく、たまたま居合わせた第三者と認められる。 (2)よって、下線部②の行為は、違法である。 3.下線部③の行為の適法性 下線部③の行為は、逮捕に伴う無令状捜索として適法か。 (1)Pらは、路上で乙を通常逮捕したが、下線部③の捜索はJ交番内でされた。 ア.Pは、乙の着衣内に携帯電話が存在すると考え、これを差し押さえるため、同路上で、乙の身体着衣について、逮捕に伴う捜索を実施しようとした。すると、乙は、暴れて抵抗し、叫んだ。合計5名の通行人が集まってきてPらを取り囲み、そのうち1名の通行人が携帯電話のカメラ機能を使ってPら及び乙の動向を録画し始めた。そのまま捜索を実施すると、逮捕され、捜索を受けている乙の映像がSNS上にアップロードされて拡散するなどして、乙の名誉・プライバシーが回復困難なまでに害されるおそれがある。逮捕した場所で直ちに捜索を実施することが適当でなかったといえる。
イ.Pらは、警察車両を停めていた駐車場まで乙を連れて行った。上記通行人らがPらに付いてくることはなく、乙は、同駐車場に着いたときには落ち着きを取り戻した。同駐車場には誰もいなかった。これらの事情からすれば、同駐車場が捜索に適当な最寄りの場所といえ、そこから約1km離れたJ交番まで連行する必要はなかったともみえる。しかし、乙は、路上での捜索を中止したことから一度は落ち着きを取り戻しているものの、捜索を再開しようとすれば、再び抵抗し、暴れて叫びだす可能性は否定できない。同路上から同駐車場までの距離はわずか約50mであり、同路上は人通りが多い繁華街に位置し、周囲に複数の飲食店があったことから、乙が大声をあげれば、再び通行人らが集まってくる可能性が高い。同駐車場は、捜索に適当な最寄りの場所とはいえない。 (2)逮捕から捜索までは20分程度で時間的接着性があり、「逮捕する場合」に当たる。 (3)前記1(3)のとおり、本件住居侵入・窃盗事件は軽微でなく、類似事件が連続発生しており検挙の必要性が高く、防犯カメラの映像から携帯電話が犯行に用いられた蓋然性が高い。加えて、携帯電話は飲食店を出入りする際も着衣のポケット等に入れて所持するのが通常であり、Pが乙の着衣内に携帯電話が存在すると考えたことに合理性がある。「必要があるとき」(同項柱書)に当たる。 (4)よって、下線部③の行為は、適法である。 第2.設問2 1.理由1の当否 (1)証拠1は、証明力を争うための証拠(328条)として許容されるか。 (2)よって、理由1は、正当である。 2.理由2の当否 (1)証拠2は、公判前整理手続において証拠請求されていないから、「やむを得ない事由」がなければ証拠請求できない(316条の32第1項)。 (2)そこで、証拠としての必要性を検討する。 (3)よって、証拠2は、公判前整理手続において証拠調べ請求がされていない証拠ではあるが、公判期日において証拠調べ請求をすることができない証拠とはいえないから、その点において理由2は正当でない。 以上 |