【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和7年刑事系第1問についていえば、理論面について適切に解答できる受験生はほとんどいないと考えられること、書くべき事項が多く、時間内に事実摘示をこなせなかった答案が相当数あると思われることから、参考答案(その1)でも、優に合格答案になるのではないかと思います。
3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集刑法総論【第2版】』、『司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)』に準拠した部分です。
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【参考答案(その1)】 第1.設問1 1.(1) (1)偽造とは、権限がないのに他人名義の文書を作成することをいい、その本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ることにある(再入国許可申請書偽造事件判例参照)。 ア.名義人とは、意思及び観念の主体として文書から認識される者をいう。 イ.作成者とは、文書に表示された意思及び観念の主体をいう。他人名義の使用について当該名義人の承諾がある場合には、その文書に表示された意思及び観念は承諾した名義人に由来するといえるから、当該意思及び観念の主体である作成者は名義人である。株式会社Xの取締役Yがその秘書Zに命じて取締役Y名義の文書を作成させた場合には、名義人Yの承諾によりYが作成者となり、文書の名義人と作成者が一致するから、両者の人格の同一性を偽るとはいえず、偽造に当たらない。 (2)A大入試では、受験番号が氏名に代わる受験生識別手段として用いられており、入試の解答用紙に氏名の記載欄はなかった。乙は、本件用紙に甲の受験番号である「A123」を記載した。「他人の…署名を使用して」に当たる。 (3)「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいう(判例)。 (4)「行使」とは、真正文書として認識可能な状態に置くことをいう(偽造免許証携帯事件判例参照)。 (5)よって、乙に有印私文書偽造・同行使罪が成立する。 2.(2) (1)詐欺罪における「人を欺く行為」とは、財産的処分行為の判断の基礎となる重要な事項を偽ることをいう。 (2)詐欺罪の因果関係が認められるには、欺く行為による錯誤、それに基づく交付又は処分行為による財物の占有又は財産上の利益の移転という一連の因果経過が必要である。詐欺罪における錯誤は、当該錯誤がなければ、交付又は処分行為をしなかったであろうという程度に重要なものであることを要する。 (3)故意も不法領得の意思もある。 (4)詐欺罪は個別財産に対する罪であるから、上記腕時計交付により既遂となり、その後に甲が5万円を工面して甲名義預金口座に入金し、同口座から上記腕時計についての本件カード利用分5万円が引き落とされた事実は詐欺罪の成否に影響しない。 (5)よって、乙に詐欺罪(246条1項)が成立する。 3.(3) (1)有印私文書偽造・同行使罪の共同正犯 ア.甲は、乙に対し、「後でアルバイトをして50万円を払うから、俺の替え玉でA大入試を受けてくれ。」と言い、甲に成り済ましてA大入試を受けてほしい旨依頼し、乙の了承を得た。共謀がある。 イ.正犯意思があるかは、自己の犯罪といえる程度の重要な役割を果たしたかで判断する。 ウ.上記アに基づき、乙は、本件作成行為をし、本件用紙をA大に提出した。共謀に基づく実行がある。 エ.以上から、「共同して犯罪を実行」したといえる。そうである以上、本件用紙に甲の受験番号である「A123」が記載されたとしても、甲に共同正犯が成立する。 オ.よって、甲に乙との間で有印私文書偽造・同行使罪の共同正犯が成立する。 (2)詐欺罪の共同正犯 ア. 乙は、甲に対し、「5万円くらいのものを買うから、お前のクレジットカードを貸してほしい。」と言い、乙が本件カードを利用して5万円相当の物品を購入し、後日、その利用分について甲に決済してもらいたい旨要求し、甲は、乙に対し、上記要求に応じる旨を伝えた。共謀がある。
イ.確かに、乙は、A大入試替え玉受験の報酬の一部を早く手にしたいと考え、上記アの要求をした。乙は、甲に成り済まして本件カードをCに提示し、B店設置のカード決済端末機に本件カードを差し込み、その暗証番号を入力した。 ウ.上記アに基づき、乙は、甲に成り済まして本件カードをCに提示し、B店設置のカード決済端末機に本件カードを差し込み、その暗証番号を入力した。共謀に基づく実行がある。 エ.以上から、「共同して犯罪を実行」したといえる。そうである以上、本件カードが甲名義であるとしても、甲に共同正犯が成立する。 オ.よって、甲に乙との間で詐欺罪の共同正犯が成立する。 第2.設問2 1.甲の罪責 (1)4月1日にD丙に暴行してそれぞれ全治約2週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた点につき、2個の傷害罪(204条)が成立する。 (2)本件暴行につき傷害致死罪(205条)を検討する。 ア.本件暴行でDに硬膜下血腫を生じさせたから、「身体を傷害し」に当たる。 イ.「よって人を死亡させた」か。①行為自体の危険の大小、介在事情等の②異常性・③寄与度の大小を相関的に考慮して判断する。 ウ.以上から、傷害罪が成立するにとどまる。 (3)よって、甲は、3個の傷害罪の罪責を負い、併合罪(45条1項前段)となる。 2.丙の罪責 (1)前記1(2)の傷害罪について、甲との共謀がなく共同正犯は成立しない。Dの生命・身体の安全を支配する地位にあるのは第一次的に甲であり、丙には不作為正犯の保障者の地位がないから、不作為単独正犯も成立しない。 (2)ア.正犯の犯行を防止する義務を有する者が、防止措置が可能であるのに、これをとらない不作為によって物理的・心理的に正犯の犯行を促進した場合には、「幇助した」(62条1項)といえる(高裁判例)。 (ア)丙は、甲と婚姻しており、Dは甲と丙の子である(民法820条参照)。甲は、4月1日、本件居室の居間において、Dの行儀が悪いことに苛立ち、丙の眼前で、Dの顔面を拳で殴った。丙は、身を挺して甲を制止したところ、甲は、更に激高し、「ここから出て行け。」と怒鳴りながら丙の顔面を拳で殴ったが、Dに対して更に暴行を加えることはなかった。D及び丙は、甲による上記各暴行により、それぞれ全治約2週間を要する顔面打撲の傷害を負った。丙は、同日、Dを連れて実家に戻ったが、5月1日、丙の実家を訪れた甲からよりを戻したい旨懇願され、甲に愛情を抱いていたため、これに応じた。甲は、同日以降、本件居室において、丙及びDとの同居を再開した。7月1日午後7時頃、丙は、本件居室内のトイレから出ようとした際、「まだ分からないのか、殴るぞ。」という甲の怒鳴り声が聞こえたため、甲がDに4月1日と同様の暴行を加えるかもしれないと思った。丙は、正犯の犯行を防止する義務を有する者といえる。 (イ)丙が①行為に及んだとしても、甲が丙に暴行を加える蓋然性は高くなかった。①行為は、可能であった。 (ウ)確かに、①行為に及んだとしても、本件暴行を確実に阻止できる状況にはなかった。しかし、本件暴行を阻止できる可能性は相当程度あった。①行為をしない不作為によって物理的・心理的に甲の犯行を促進した。 (エ)以上から、「幇助した」に当たる。 イ.確かに、本件暴行の際、丙は本件居室内のトイレに入っていた。 (3)よって、丙は、前記1(2)の傷害罪について、従犯の罪責を負う。 以上 |
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【参考答案(その2)】 第1.設問1 1.小問(1) (1)偽造とは、権限がないのに他人名義の文書を作成することをいい、その本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ることにある(再入国許可申請書偽造事件判例参照)。 ア.名義人とは、意思及び観念の主体として文書から認識される者をいう。 イ.作成者とは、文書に表示された意思及び観念の主体をいう(観念説)。他人名義の使用について当該名義人の承諾がある場合には、その文書に表示された意思及び観念は承諾した名義人に由来するといえるから、当該意思及び観念の主体である作成者は名義人である。株式会社Xの取締役Yがその秘書Zに命じて取締役Y名義の文書を作成させた場合(以下「秘書事例」という。)には、名義人Yの承諾によりYが作成者となり、文書の名義人と作成者が一致するから、両者の人格の同一性を偽るとはいえず、偽造に当たらない。
(2)一般に、「署名」とは、自己の氏名を自署することをいうが、有印私文書偽造が無印私文書偽造より重く処罰される(159条1項、3項対照)のは、当該文書に作成者と異なる名義人が表彰されていることによって、公共の信用を害する程度が高まるからである。したがって、同条にいう「署名」とは、氏名の自署に限られず、広く一定の人が自己を表彰すべき文字をもって氏名その他の呼称を表記したものをいう。 (3)「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいう(判例)。 (4)「行使」とは、真正文書として認識可能な状態に置くことをいう(偽造免許証携帯事件判例参照)。 ア.本件作成行為は、本件用紙を甲が真正に作成した文書としてA大に提出することを目的とするから、真正文書として認識可能な状態に置く目的があり、「行使の目的」がある。 イ.乙は、本件用紙をA大に提出し、本件用紙の採点結果に基づき、甲について合格の判定がなされてA大への入学が許可されたから、「偽造」された本件用紙を真正文書として認識可能な状態に置いたといえ、「前2条の文書等…を行使した」(161条1項)に当たる。 (5)よって、乙に有印私文書偽造・同行使罪が成立する。 2.小問(2) (1)詐欺罪における「人を欺く行為」とは、財産的処分行為の判断の基礎となる重要な事項を偽ることをいう。 ア.以下のように、乙の行為は「人を欺く行為」に当たらないとの立場が考えられる。
イ.しかし、本件カードの加盟店規約において、加盟店は、善管注意義務をもって、カード提示者とカード名義人の同一性を確認することなどが定められており、これに違反すれば、加盟店はカード会社から立替払を受けられないおそれがある。B店で名義人以外の者によるカード利用には応じないこととされていたのも、そのためと考えられる。そうであるとすれば、提示者と名義人の同一性は、加盟店がカード払いに応じるか否かの判断の基礎となる重要な事項といえ、これを偽る行為は「人を欺く行為」に当たる。
ウ.乙は、本件カード加盟店B店において、店員Cに対し、販売価格5万円の腕時計の購入を申し込んだ。その際、乙は、甲に成り済まして本件カードをCに提示し、B店設置のカード決済端末機に本件カードを差し込み、その暗証番号を入力した。これら一連の乙の作為は、提示者が名義人甲であると誤信させるもので、提示者と名義人の同一性を偽る行為である。 (2)詐欺罪の因果関係が認められるには、欺く行為による錯誤、それに基づく交付又は処分行為による財物の占有又は財産上の利益の移転という一連の因果経過が必要である。詐欺罪における錯誤は、当該錯誤がなければ、交付又は処分行為をしなかったであろうという程度に重要なものであることを要する。 (3)上記(1)の行為態様に照らせば、故意も不法領得の意思もある。 (4)詐欺罪は個別財産に対する罪であるから、上記腕時計交付による占有移転が認められる時に既遂となり、その後に甲が5万円を工面して甲名義預金口座に入金し、同口座から上記腕時計についての本件カード利用分5万円が引き落とされた事実は詐欺罪の成否に影響しない。 (5)よって、乙に詐欺罪(246条1項)が成立する。 3.小問(3) (1)有印私文書偽造・同行使罪の共同正犯 ア.「共同して犯罪を実行」(60条)とは、共謀、正犯意思、共謀に基づく実行があることをいう。 (ア)共謀とは、犯罪の共同遂行の合意をいう(練馬事件判例参照)。 (イ)正犯意思があるかは、自己の犯罪といえる程度の重要な役割を果たしたかで判断する。 (ウ)上記(ア)に基づき、乙は本件作成行為及び本件用紙のA大提出をした。共謀に基づく実行がある。 (エ)以上から、前記1の有印私文書偽造・同行使罪につき、「共同して犯罪を実行」したといえる。
イ(ア)前記1(1)アのとおり、本件用紙の名義人は甲であり、仮に、乙ではなく甲自身が本件作成行為を行っていたならば、有印私文書偽造罪は成立しなかったはずである。すなわち、同罪は名義人でない者(以下「非名義人」という。)のみが犯すことのできる身分犯であり、65条の適用がなければ共同正犯の成立を認めることができないのではないか。 (イ)もっとも、共犯の処罰根拠は、正犯を介して違法な結果を生じさせる点にある(因果共犯論)。ここでいう違法な結果とは、正犯・共犯の双方にとって違法であることを意味する(混合惹起説)。本件作成行為は、非名義人の乙にとっては違法であっても、名義人である甲にとって違法ではなく、共同正犯は成立し得ないのではないか。 ウ.よって、甲に乙との間で有印私文書偽造・同行使罪の共同正犯が成立する。 (2)詐欺罪の共同正犯 ア(ア)乙は、甲に対し、「5万円くらいのものを買うから、お前のクレジットカードを貸してほしい。」と言い、乙が本件カードを利用して5万円相当の物品を購入し、後日、その利用分について甲に決済してもらいたい旨要求し、甲は、乙に対し、上記要求に応じる旨を伝えた。前記2のとおり、要求内容は詐欺罪を構成するから、同罪の共同遂行の合意があり、共謀がある。
(イ)確かに、上記アの要求を持ちかけたのは乙であり、専らA大入試替え玉受験の報酬の一部を早く手にしたいという乙の動機に基づいている。甲に成り済まして本件カードをCに提示し、B店設置のカード決済端末機に本件カードを差し込み、その暗証番号を入力するという同罪の実行行為を行ったのは専ら乙である。甲は、本件カード貸与・暗証番号教示をしただけで、乙の犯行の手助けをした幇助としての役割しか果たしていないともみえる。 (エ)以上から、前記2の詐欺罪につき、「共同して犯罪を実行」したといえる。
イ(ア)本件カードは甲名義であり、甲が自ら前記2の詐欺罪の実行行為に相当する行為を行ったとしても、欺く行為に該当せず、同罪は成立しなかったはずである。同罪はカード名義人でない者のみが犯すことのできる身分犯であり、65条の適用がなければ共同正犯の成立を認めることができないのではないか。 (イ)詐欺罪は個別財産に対する罪であって、本件における被害者はCを補助者として腕時計を交付した加盟店B店の管理者である。そうである以上、カード名義人である甲との関係においても当然に違法である。甲がカード名義人であることは、共同正犯の成立を妨げない。 ウ.よって、甲に乙との間で詐欺罪の共同正犯が成立する。 第2.設問2 1.甲の罪責 (1)4月1日にD及び丙に暴行してそれぞれ全治約2週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた点につき、D及び丙のそれぞれに対し、傷害罪(204条)が成立する。 (2)本件暴行は、当時わずか2歳で無防備なDに対し、約5分間にわたり、その頭部を拳で強く十数回殴るというもので、硬膜下血腫を生じさせ、Dの意識を喪失させるに足りる強度のものだったから、Dを死亡させ得る行為といえ、そのこと自体は、甲も認識していた可能性を否定できない。しかし、甲は、Dの行儀が悪いことに苛立ち、Dが泣きわめいて食器を床に投げ付けたため激高して本件暴行に至ったもので、その動機・目的はDの行儀の悪さに対する制裁にあったといえる。甲において、Dが死亡しても構わないという認容があったと認めるに足りる事実はない。かえって、本件暴行の後において甲が呆然として立ち尽くしていた事実は、本件暴行時において甲がDの死を認容していなかったことを推認させる。以上から、殺意を認定できない。そこで、傷害致死罪(205条)を検討する。 ア.「傷害」とは、健康状態を不良に変更し、その生活機能の障害を惹起することをいう(判例)。 イ.「よって人を死亡させた」か。本件暴行とDの死との間の因果関係を検討する。 (ア)行為によって結果に至る原因が直接形成され、その原因によって結果が発生した場合には、介在事情等の異常性にかかわらず、行為の危険が結果に現実化したといえる(大阪南港事件、抜管事件各判例参照)。 (イ)行為自体に結果発生の危険があり、介在事情等がその行為に誘発された場合には、介在事情等が結果に至る直接の原因であったとしても、行為の危険が結果に現実化したといえる(夜間潜水事件、高速停車事件各判例参照)。 (ウ)直接の原因が生活上の危険であっても、通常の安全設備を欠く場所から退避不能とする行為は、一般的生活危険を逸脱する危険を生じさせるから、行為の危険が結果に現実化したといえる(トランク監禁事件判例参照)。 (エ)以上から、本件暴行とDの死との間に因果関係はない。「よって人を死亡させた」に当たらない。 ウ.以上から、傷害罪が成立するにとどまる。 (3)よって、甲は、上記(1)に係る2個の傷害罪、上記(2)に係る1個の傷害罪の罪責を負う。上記(1)の傷害罪のうちDに対するものは、上記(2)の傷害罪と法益・場所において共通するが、3か月の時間的離隔があり、その間に丙がDを連れて実家に戻るなどの人的関係の断絶もあるから、接続犯とはいえない。甲に成立する3個の傷害罪は、すべて併合罪(45条1項前段)となる。 2.丙の罪責 (1)ア.前記1(2)の傷害罪について、甲との共謀がなく共同正犯は成立しない。
イ.甲が暴行に及ばなければ、Dの生命・身体の安全に対する危険は生じないのであるから、Dの生命・身体の安全を支配する地位にあるのは第一次的に甲である。丙には不作為正犯の保障者の地位がないから、不作為単独正犯は成立しない(原則従犯説)。 (2)前記1(2)の傷害罪について、従犯(62条1項)となるか。 ア.正犯の犯行を防止する義務を有する者が、防止措置が可能であるのに、これをとらない不作為によって物理的・心理的に正犯の犯行を促進した場合には、「幇助した」といえる(高裁判例)。
(ア)丙は、Dの親であり、親権者として監護義務を負う(民法818条1項、820条)。もっとも、それだけで直ちに甲の犯行を自ら防止する義務を負うとまではいえない。
(イ)犯行防止措置の可能性を判断するに当たっては、過度の負担となる措置をとることは現実には可能とはいえないという意味において、その容易性を考慮する。
(ウ)②行為を行えば、本件暴行を確実に阻止できる状況にあったから、これをとらない不作為によって物理的・心理的に正犯の犯行を促進したといえる。 (エ)以上から、①行為及び②行為をしなかった不作為は、「幇助した」に当たる。 イ.本件暴行の際、丙は本件居室内のトイレに入っており、本件暴行を直接視覚的に現認したわけではない。しかし、丙は、本件居室内のトイレから出ようとした際、「まだ分からないのか、殴るぞ。」という甲の怒鳴り声が聞こえたため、甲がDに4月1日と同様の暴行を加えるかもしれないと思ったが、甲から暴行を加えられたり甲から嫌われたりしたくないと思い、トイレから出ずに様子をうかがっていたところ、その後も甲の怒鳴り声が聞こえたため、甲がDに暴行を加えているのだろうと思ったが、そのままトイレ内にとどまった。丙は、上記アを基礎付ける事実を認識し、本件暴行を阻止できなくてもやむを得ないとしてこれを認容していたといえ、幇助の故意がある。 ウ.正犯の犯行を容易にするには必ずしも正犯者との意思の連絡を要しないから、片面的幇助も成立し得る(判例)。 (3)よって、丙は、前記1(2)の傷害罪について、従犯の罪責を負う。 以上 |