令和7年司法試験論文式民事系第3問参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和7年民事系第3問についていえば、事例処理というよりは理論面が問われており、上記①~③だけでは心許ない印象は拭えないものの、各設問の応用性が高く、多くの人が混乱して問われていないことを解答したり、問われていることに解答しなかったりしたであろうこと、理論面に答えようとするあまり、事実摘示を怠った答案が相当数ありそうなことから、参考答案(その1)でも、ギリギリ合格答案にはなるのではないかと思います。

【参考答案(その1)】

第1.設問1

1.課題1

 固有必要的共同訴訟かは、実体法上の管理処分権に訴訟法的観点を加味して判断する。
 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、実体法上、共同相続人全員でなければ共有関係の処分はできないこと、その後の遺産分割審判手続及びその確定後における共同相続人間の紛争を一挙に解決するには、共同相続人全員を当事者として既判力(115条1項1号)を及ぼす必要があるから、固有必要的共同訴訟である(判例)。

2.課題2

 確認の利益は、方法選択、対象選択、即時確定の観点から判断する。

(1)方法選択の適否は、給付の訴えができるか等で判断する。
 Xは、令和5年5月に行われたAの遺産分割協議において、Yに対し、本件建物がAの遺産に属する旨を主張したが、Yは、本件建物はYがCから買い受けたものであり、Aの遺産には属しないと主張したため、遺産分割協議は成立しなかった。給付の訴えによることができず、方法選択は適切である。

(2)対象選択の適否は、自己の現在の法律関係の積極的確認であるか等で判断する。
 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、過去の法律関係の確認を求める訴えではないし、共有持分確認の訴えでは遺産帰属性を既判力で確定できない(114条1項)から、対象選択は適切である(判例)。

(3)即時確定の要否は、原告の法的地位に現に危険・不安があるか等で判断する。
 確かに、XとBとの間で本件建物がAの遺産に属することにつき争いがないから、現時点ではXの法的地位に危険・不安はなく、即時確定の必要がないともみえる。しかし、遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟であり、Yは、本件建物はYがCから買い受けたものであり、Aの遺産には属しないと主張しているから、Xの法的地位に現に危険・不安があり、即時確定の必要がある。

(4)以上から、確認の利益がある。

第2.設問2

1.課題①

 証明妨害とは、相手方に有利な証拠を滅失させるなどして証明を妨害する行為をいう。

2.課題②

 相手方に有利な証拠を滅失させるなどして証明を妨害した以上、「信義に従い誠実に民事訴訟を追行」(2条)しているとは評価できないから、「訴訟当事者間の信義則に反する」と評価できる。
 一般的に信義則に反するとの評価を基礎付ける要素としては、矛盾挙動などが挙げられる。

3.課題③

 YはAの妻である。Aは生前にYと本件建物に居住していた。Aは令和5年3月30日に死亡し、同年5月に行われたAの遺産分割協議において、Xは、Yに対し、本件建物がAの遺産に属する旨を主張したが、Yは、本件建物はYがCから買い受けたものであり、Aの遺産には属しないと主張したため、遺産分割協議は成立しなかった。Cは同月頃、YからACが作成した売買契約書の存否について聞かれた際に、同契約書が焼失した旨、Yに答えた。Yは、口頭弁論期日において、本件建物をCから買い受けたのはAではなくYであると主張して、AC間の本件建物の売買契約締結の事実を争った。弁論準備手続期日において、L2は、契約書はもともと存在しないとYから聞いた旨述べた。Cは令和6年3月に死亡していた。
 Yが令和5年夏頃にAが保管していた本件契約書を廃棄していたことを前提にすると、上記各事実は矛盾挙動など信義則違反を基礎付けるから、信義則違反が認められる。

第3.設問3

1.課題①

(1)弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能と責任とする原則をいい、当事者の主張しない事実は判決の基礎としてはならない(第1原則)、当事者に争いのない事実は判決の基礎としなければならない(第2原則)、事実の認定は、当事者の申し出た証拠によらなければならない(第3原則)ことを内容とする。
 本件各事実については、XらもYも主張していなかった。裁判所が、本件各事実を認定して、Xらの請求を棄却する旨の判決をすることは、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることとなるため、上記のうち、第1原則との抵触が問題になる。

(2)主要事実とは、権利の発生、障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいい、抗弁とは、請求原因と両立し、請求原因による法律効果に対し障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいう。
 本件請求原因事実は、本件建物をCが令和2年1月24日に所有していたこと、Aが同日、本件建物を代金700万円でCから買い受けたこと、その後、Aが死亡し、その相続人は、Aの妻であるY、AとYとの間の子であるXらであること、Yは本件建物が遺産に属することを争っていることであるのに対し、本件各事実は、①Yは、Aの生前に、Aと共に本件建物を利用して行う家業に長年従事していたこと、②Aは、Y及びXらに対し、Yが自分を支えてくれていたことに深く感謝しており、自分が死んだら本件建物はYのものになる旨をしばしば話していたこと、③Yもそれに対して異を唱えず聞いていたことであるから、両者は両立する。本件各事実は、AY間の黙示の死因贈与の合意を基礎付ける事実であり、主要事実、すなわち、権利の発生、障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実に当たる。AY間に死因贈与の合意があれば、本件請求原因事実による法律効果である本件建物の遺産帰属性が否定される。
 よって、本件請求原因事実による法律効果に対し消滅の効果を生じさせる法律要件に該当する事実といえ、本件請求原因事実に対する抗弁になる。

2.課題②

 民事訴訟において弁論主義が採られる根拠は、実体法上の私的自治の訴訟上の反映、すなわち、当事者意思の尊重にある。
 当事者の不意打ちにならなくても、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることは、当事者の意思に反する。
 よって、裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることは、当事者に対する不意打ちにならないとしても、弁論主義に反する。

3.課題③

(1)当事者が主張せず、従前の訴訟経過等から予測困難であるなど、十分な反論及び反証の機会を与えた上で判断すべき法的観点については、裁判所は適切に釈明権(149条1項)を行使して、当事者にその点について主張するか否かを明らかにするよう促す義務を負う(法的観点指摘義務・判例)。その根拠は当事者に十分な反論及び反証の機会を与えるべき点にあり、理論構成は釈明義務である。

(2)Yは、本件請求原因事実の主張に対し、本件建物をCが令和2年1月24日に所有していたことは認めるが、同日に本件建物をCから買い受けたのはAではなくYであると主張して、AC間の本件建物の売買契約締結の事実を争った。裁判所は、本件訴訟の弁論準備手続を終結するに当たり、Xら及びYとの間で、本件訴訟における争点はXらが主張するAC間の本件建物の売買契約の成否であると確認し、その後の口頭弁論期日において、弁論準備手続の結果が陳述された後に、証拠調べが実施された。
 以上のような本件訴訟の手続経過や争点の所在を踏まえると、仮に本件各事実が口頭弁論における当事者の主張に含まれていたとしても、AがYに本件建物を死因贈与することをAとYとの間で黙示的に合意していたとの法的観点はXら及びY双方が主張しておらず、Xらの訴訟代理人L1が弁護士であるとしても従前の訴訟経過等から予測困難で、十分な反論及び反証の機会を与えた上で判断すべきであった。したがって、裁判所は、適切に釈明権を行使して、当事者にその点について主張するか否かを明らかにするよう促す義務を負う。

(3)よって、裁判所は、当事者に対して、AのYへの黙示の死因贈与契約という法的構成が採られる可能性があることを明らかにした上で、それを踏まえた主張立証を検討するよう促すべきである。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.課題1

(1)固有必要的共同訴訟かをどのように判断するか。
 訴訟は実体法上の権利を実現する手段であり、敗訴すれば権利処分と同様の結果となるから、実体法上の管理処分権は重要な要素である。他方で、手続保障・既判力(115条1項1号)を誰に及ぼすのが実効的な紛争解決に有効・適切かという訴訟法固有の観点も無視できない。そこで、固有必要的共同訴訟かは、実体法上の管理処分権に訴訟法的観点を加味して判断する。

(2)判例は、①遺産確認の訴えは当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求めるものであること、②原告勝訴の確定判決によって当該財産が遺産分割対象財産であることを既判力で確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び同審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争解決に資することを根拠に、同訴えは固有必要的共同訴訟となるとする。
 これを上記(1)に照らして考えると、①は、共有物について各共有者は持分に応じた処分権限を有する(民法249条1項)にとどまり、共有関係全体の管理処分権は各共有者に属しない(同法251条1項、252条1項参照)ことに加え、遺産分割協議は共同相続人全員が参加すべきものとされていることから、その意味においても、遺産分割前の遺産共有にある相続財産について各共同相続人は管理処分権を有しないことをいうものと理解できる。
 また、②は、訴訟法的観点から、共同相続人全員に対して既判力を及ぼすことが共同相続人間の実効的な紛争解決のために有効・適切であり、共同相続人全員に対して既判力を及ぼすことを正当化するには、共同相続人全員を当事者として訴訟に参加させ、手続保障を及ぼすことが必要であることをいうものと理解できる。

(3)以上のとおり、遺産確認の訴えが固有必要的共同訴訟と解される根拠は、実体法上の管理処分権の観点及び訴訟法固有の観点のいずれからみても、固有必要的共同訴訟とすべきと判断される点にある。

2.課題2

 確認の訴えは対象が無限定で、給付の訴えのように勝訴判決により執行力を得ることもできないから、訴えの利益(確認の利益)の判断は様々な観点から慎重に行わなければならない。具体的には、方法選択、対象選択、即時確定の観点から判断する。

(1)一般に、遺産確認の訴えに係る確認の利益については、対象選択の適否が問題とされるが、遺産確認の訴えは当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、過去の法律関係の確認を求める訴えではないし、共有持分確認の訴えでは遺産帰属性を既判力で確定できないとして、確認の利益は肯定できるとされる(判例)。

(2)しかし、本件で問題となるのは上記(1)の点ではなく、XとBとの間で本件建物の遺産帰属性に争いがなく、Bとの関係で即時確定の必要を欠くために、Bに対する訴えは確認の利益を欠き、不適法となるのではないか、という点である。
 仮に、遺産確認の訴えが通常共同訴訟であれば、本件建物の遺産帰属性を争うYに対する訴えについては即時確定の必要があるが、これを争わないBに対する訴えについては即時確定の必要がなく、Bに対する訴えのみが確認の利益を欠くものとして却下されるとして問題がない。
 しかし、遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟であり、Bに対する訴えだけを却下することはできない。Bを訴訟から排除することは、当事者となるべき者の一部を欠くことによって、訴え全体が却下される帰結を招く。このような帰結は、非同調者がいる場合にも訴えを提起する余地を認め、構成員の訴権を保護しようとした馬毛島事件判決の趣旨に合致しない。
 必要的共同訴訟においては、合一確定の要請から、共同訴訟人の1人による上訴があれば、他の共同訴訟人との間の訴えについて上訴の利益があるかを問わず、全体が移審する(40条1項、2項)。これと同様に考えれば、Yに対する訴えについて即時確定の必要があり、訴えが適法となるときは、40条1項、2項の趣旨に照らし、固有必要的共同訴訟の関係にあるBに対する訴えについても即時確定の必要が擬制されると考えられる。
 以上から、Bとの関係で即時確定の必要を欠くとしても、確認の利益を欠いて訴えが不適法となることはない。

(3)以上から、確認の利益がある。

第2.設問2

1.課題①

 証明妨害とは、故意又は過失によって、相手方が証明責任を負う事実を推認させる証拠方法を毀損するなどし、よって、当該事実を真偽不明にさせる行為をいう。

2.課題②

(1)証明妨害が「訴訟当事者間の信義則に反する」と評価できる根拠としては、本来であれば勝訴すべき当事者が敗訴する結果となり得ることに対する素朴な不公平感を挙げることができる。もっとも、これだけでは必ずしも理論的根拠として十分でない。理論的には、以下のような根拠を示すことができる。
 すなわち、当事者主義・弁論主義の下においては、各当事者は自らに有利な証拠方法を自ら収集・提出する権能を有するとともに、その責任も負担するから、相手方の立証に協力する義務はない。もっとも、相手方の立証に協力する義務がないことは、相手方の立証を妨害してよいことを意味しない。上記原則は、各当事者に収集・提出のインセンティブを付与し、より充実した証拠方法が訴訟に顕出され、真実発見に資するという機能を有するが、証明妨害は真実発見を妨げるものであり、上記機能を阻害するからである。このことを直接に規律する規定はないが、「信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」とする2条の規律は、証明妨害をしてはならないという行為規範を含んでいると解釈できる。
 以上から、証明妨害は、「訴訟当事者間の信義則に反する」と評価できる。

(2)上記(1)で述べた根拠に照らせば、「訴訟当事者間の信義則に反する」との評価を基礎付ける要素としては、故意又は過失があるか、相手方が証明責任を負う事実を推認させる証拠方法か、当該行為によって当該事実が真偽不明となるに至ったかなどの点が挙げられる。

3.課題③

(1)Aは令和5年3月30日に死亡し、同年5月に行われたAの遺産分割協議において、Xは、Yに対し、本件建物がAの遺産に属する旨を主張したが、Yは、本件建物はYがCから買い受けたものであり、Aの遺産には属しないと主張したため、遺産分割協議は成立しなかった。Cは、同月頃、YからAC間売買契約書の存否について聞かれた。これらの事実から、Yは、同契約書作成の事実を知っていたと認められ、上記遺産分割協議を契機にCに確認したとみるのが自然である。Cは、同契約書が焼失した旨、Yに答えた。Yが同年夏頃にAが保管していた本件契約書を廃棄していたことを前提にすると、Yは、上記Cの回答から2~3か月後に本件契約書を廃棄したことになる。また、弁論準備手続期日において、L2は、契約書はもともと存在しないとYから聞いた旨述べており、Yは自ら廃棄したのに、虚偽の事実をL2に説明したことになる。
 以上から、Yは、既にCからYへの所有権移転登記があることを奇貨とし、C保管の契約書が焼失した以上、残る本件契約書を廃棄すれば、AC間売買を立証することが困難になると考えて廃棄したと認められる。Yには故意がある。

(2)令和2年1月24日AC本件建物売買の事実は本件請求原因事実を構成し、Yの相手方であるXが証明責任を負う。本件契約書は上記売買に係る処分証書であるから、当該事実を推認させる証拠方法である。

(3)C保管の契約書が焼失し、Cも死亡した以上、本件契約書のほかに上記事実を認定させるに足りる証拠方法は見当たらないから、Yが本件契約書を廃棄したことによって、上記事実は真偽不明となるに至ったといえる。

(4)以上から、信義則違反が認められる。

第3.設問3

1.課題①

(1)弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能と責任とする原則をいい、当事者の主張しない事実は判決の基礎としてはならない(第1原則)、当事者に争いのない事実は判決の基礎としなければならない(第2原則)、事実の認定は、当事者の申し出た証拠によらなければならない(第3原則)ことを内容とする。
 裁判所が、XらもYも主張していない本件各事実を認定して、Xらの請求を棄却する旨の判決をすることは、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることとなるため、上記のうち、第1原則との抵触が問題になる。

(2)主要事実とは、権利の発生、障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいい、抗弁とは、請求原因と両立し、請求原因による法律効果に対し障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいう。
 本件請求原因事実は、㋐被相続人Aの所有権取得原因事実、㋑Y及びXらのA相続及び㋒確認の利益によって構成される。
 ㋐に相当する事実が、令和2年1月24日本件建物C所有及び同日AC売買であり、㋑に相当する事実が、令和5年3月30日A死亡及びYがAの妻、XらがAY間の子であることであり、㋒に相当する事実が、Yが遺産帰属性を争っていることである。
 これに対し、本件各事実は、①Yは、Aの生前に、Aと共に本件建物を利用して行う家業に長年従事していたこと、②Aは、Y及びXらに対し、Yが自分を支えてくれていたことに深く感謝しており、自分が死んだら本件建物はYのものになる旨をしばしば話していたこと、③Yもそれに対して異を唱えず聞いていたことである。これらの事実は、本件請求原因事実と両立する。
 そして、黙示の意思表示については、これを基礎付ける具体的事実が意思表示を構成するから、当該事実が主要事実となる。本件各事実は、遅くとも令和5年3月30日までにAY間に本件建物について黙示の死因贈与契約が成立したことを基礎付ける。同契約の法律効果として、同日に本件建物所有権はYに移転する(民法176条、554条、985条1項)。これは、上記㋐との関係でA所有権喪失の効果を生じさせ、本件請求原因事実によって基礎付けられた本件建物の遺産帰属性を消滅させる法的効果を生じさせる。
 よって、本件各事実は、本件請求原因事実による法律効果に対し消滅の効果を生じさせる法律要件に該当する事実といえ、本件請求原因事実に対する抗弁になる。

2.課題②

(1)民事訴訟において弁論主義が採られる根拠を不意打ちの防止にあると考えれば、裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とする場合であっても、当事者にとって不意打ちにならない限り、弁論主義に反しないと考えることができる。

(2)しかし、訴訟は実体法上の権利を実現する手続であるから、弁論主義の根拠は、実体法上の私的自治の訴訟上の反映、すなわち、当事者意思の尊重にある。不意打ち防止は、根拠ではなく、機能の1つに過ぎない。
 裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることは、当該事実が判決の基礎とされることを望まないという当事者の意思に反する以上、当事者にとって不意打ちとなるか否かにかかわらず、弁論主義に反する。

(3)よって、裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることは、当事者に対する不意打ちにならないとしても、弁論主義に反する。

3.課題③

(1)裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者に釈明を求める権能(釈明権)を有し、裁判長等の機関を通じてこれを行使する(149条1項、2項)。その趣旨は、弁論主義の形式的適用による不合理を修正し、当事者間における真の紛争解決を図る点にある(判例)。当事者の裁判を受ける権利(憲法32条)を実効あるものとするという含意もある。そうである以上、恣意的行使が許されないことは当然であり、当事者の手続保障を害することのないよう、適切に行使されなければならない。適切に釈明を求めることは、裁判所の権能であると同時に、義務でもある。そして、法の解釈適用は裁判所の専権であるが、法の解釈適用に係る権能を行使するに当たり明瞭にすべき事項もあるから、釈明を求めるべき対象は「法律上の事項」にも及ぶ(149条1項)。したがって、弁論主義の及ばない法的観点についても、釈明義務の対象となる。
 以上から、当事者が主張せず、従前の訴訟経過等から予測困難であるなど、十分な反論及び反証の機会を与えた上で判断すべき法的観点については、裁判所は適切に釈明権を行使して、当事者にその点について主張するか否かを明らかにするよう促す義務を負う(法的観点指摘義務・判例)。

(2)Yは、本件請求原因事実の主張に対し、令和2年1月24日本件建物C所有につき権利自白した上で、同日AC売買につき、買い受けたのはAではなくYであるとの理由を付して否認(積極否認)した。裁判所は、本件訴訟の弁論準備手続を終結するに当たり、Xら及びYとの間で、争点は本件請求原因事実のうちAC売買を基礎付ける事実の存否と確認し、その後の口頭弁論期日において、弁論準備手続の結果が陳述された後に、証拠調べが実施された。この証拠調べは、AC売買を基礎付ける事実の存否を判断するためのものである。
 以上の本件訴訟の手続経過や争点の所在から、以下のことが認められる。

ア.AY死因贈与の法的観点は、Xら及びY双方が主張していない。

イ.一貫してAC売買の成否が争点とされたから、Xらとしては、これを立証すれば勝訴できると考えたはずである。本件各事実が口頭弁論における当事者の主張に含まれ、証拠調べの結果として顕出されたとしても、それは、単なる縁由であるか、本件各事実②及び③の言動はAC売買とよく整合するとして、これを推認させる間接事実として主張されたと評価できる。Xらの訴訟代理人が弁護士L1であることを考慮しても、本件各事実の存在が認定され、AY間死因贈与が成立するとして敗訴することを予測することは困難である。
 AY間死因贈与が成立すると、AC売買の成立が認められてもXらは敗訴するのであり、訴訟の結果に直結する。したがって、Xらには、本件各事実の存否を争う機会が与えられなければならない。また、黙示の意思表示については、これを基礎付ける具体的事実が主要事実となるが、黙示の意思表示の成立を疑わせる間接事実を主張・立証する反証(間接反証)の余地がある。したがって、Xらには、AY間死因贈与契約に係る黙示の意思表示の成立を疑わせる間接事実について反証する機会が与えられなければならない。さらに、死因贈与の抗弁が成立するとしても、さらに、同抗弁に対する再抗弁の余地がある。したがって、Xらには、上記再抗弁について主張・立証する機会が与えられなければならない。
 以上のとおり、AY間死因贈与の法的観点は従前の訴訟経過等から予測困難で、Xらに十分な反論及び反証の機会を与えた上で判断すべきであった。

(3)以上から、裁判所は、適切に釈明権を行使して、Xらに対し、AY間死因贈与の抗弁が成立し得ることを明らかにした上で、新たな反証ないし再抗弁について検討させ、主張・立証の機会を与えるなど、十分な反論及び反証の機会を与える義務を負っていた。なお、死因贈与の抗弁は権利者の援用を要する権利抗弁ではないから、本件各事実を認定できるとの心証を抱いた以上、裁判所は、Yに対し、死因贈与を抗弁として主張するか否かの釈明を求める義務は負わないが、上記Xらへの求釈明の目的を達するため付随する処置として、Yに釈明を求めることは妨げない。

(4)よって、裁判所は、Xらに対して、AのYへの黙示の死因贈与契約という法的構成が採られる可能性があることを明らかにした上で、それを踏まえた主張立証を検討するよう促すべきである。

以上

 

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