【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和7年民事系第3問についていえば、事例処理というよりは理論面が問われており、上記①~③だけでは心許ない印象は拭えないものの、各設問の応用性が高く、多くの人が混乱して問われていないことを解答したり、問われていることに解答しなかったりしたであろうこと、理論面に答えようとするあまり、事実摘示を怠った答案が相当数ありそうなことから、参考答案(その1)でも、ギリギリ合格答案にはなるのではないかと思います。
|
【参考答案(その1)】 第1.設問1 1.課題1 固有必要的共同訴訟かは、実体法上の管理処分権に訴訟法的観点を加味して判断する。 2.課題2 確認の利益は、方法選択、対象選択、即時確定の観点から判断する。 (1)方法選択の適否は、給付の訴えができるか等で判断する。 (2)対象選択の適否は、自己の現在の法律関係の積極的確認であるか等で判断する。 (3)即時確定の要否は、原告の法的地位に現に危険・不安があるか等で判断する。 (4)以上から、確認の利益がある。 第2.設問2 1.課題① 証明妨害とは、相手方に有利な証拠を滅失させるなどして証明を妨害する行為をいう。 2.課題②
相手方に有利な証拠を滅失させるなどして証明を妨害した以上、「信義に従い誠実に民事訴訟を追行」(2条)しているとは評価できないから、「訴訟当事者間の信義則に反する」と評価できる。 3.課題③
YはAの妻である。Aは生前にYと本件建物に居住していた。Aは令和5年3月30日に死亡し、同年5月に行われたAの遺産分割協議において、Xは、Yに対し、本件建物がAの遺産に属する旨を主張したが、Yは、本件建物はYがCから買い受けたものであり、Aの遺産には属しないと主張したため、遺産分割協議は成立しなかった。Cは同月頃、YからACが作成した売買契約書の存否について聞かれた際に、同契約書が焼失した旨、Yに答えた。Yは、口頭弁論期日において、本件建物をCから買い受けたのはAではなくYであると主張して、AC間の本件建物の売買契約締結の事実を争った。弁論準備手続期日において、L2は、契約書はもともと存在しないとYから聞いた旨述べた。Cは令和6年3月に死亡していた。 第3.設問3 1.課題①
(1)弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能と責任とする原則をいい、当事者の主張しない事実は判決の基礎としてはならない(第1原則)、当事者に争いのない事実は判決の基礎としなければならない(第2原則)、事実の認定は、当事者の申し出た証拠によらなければならない(第3原則)ことを内容とする。
(2)主要事実とは、権利の発生、障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいい、抗弁とは、請求原因と両立し、請求原因による法律効果に対し障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいう。 2.課題② 民事訴訟において弁論主義が採られる根拠は、実体法上の私的自治の訴訟上の反映、すなわち、当事者意思の尊重にある。 3.課題③ (1)当事者が主張せず、従前の訴訟経過等から予測困難であるなど、十分な反論及び反証の機会を与えた上で判断すべき法的観点については、裁判所は適切に釈明権(149条1項)を行使して、当事者にその点について主張するか否かを明らかにするよう促す義務を負う(法的観点指摘義務・判例)。その根拠は当事者に十分な反論及び反証の機会を与えるべき点にあり、理論構成は釈明義務である。
(2)Yは、本件請求原因事実の主張に対し、本件建物をCが令和2年1月24日に所有していたことは認めるが、同日に本件建物をCから買い受けたのはAではなくYであると主張して、AC間の本件建物の売買契約締結の事実を争った。裁判所は、本件訴訟の弁論準備手続を終結するに当たり、Xら及びYとの間で、本件訴訟における争点はXらが主張するAC間の本件建物の売買契約の成否であると確認し、その後の口頭弁論期日において、弁論準備手続の結果が陳述された後に、証拠調べが実施された。 (3)よって、裁判所は、当事者に対して、AのYへの黙示の死因贈与契約という法的構成が採られる可能性があることを明らかにした上で、それを踏まえた主張立証を検討するよう促すべきである。 以上 |
|
【参考答案(その2)】 第1.設問1 1.課題1 (1)固有必要的共同訴訟かをどのように判断するか。
(2)判例は、①遺産確認の訴えは当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求めるものであること、②原告勝訴の確定判決によって当該財産が遺産分割対象財産であることを既判力で確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び同審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争解決に資することを根拠に、同訴えは固有必要的共同訴訟となるとする。 (3)以上のとおり、遺産確認の訴えが固有必要的共同訴訟と解される根拠は、実体法上の管理処分権の観点及び訴訟法固有の観点のいずれからみても、固有必要的共同訴訟とすべきと判断される点にある。 2.課題2 確認の訴えは対象が無限定で、給付の訴えのように勝訴判決により執行力を得ることもできないから、訴えの利益(確認の利益)の判断は様々な観点から慎重に行わなければならない。具体的には、方法選択、対象選択、即時確定の観点から判断する。 (1)一般に、遺産確認の訴えに係る確認の利益については、対象選択の適否が問題とされるが、遺産確認の訴えは当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、過去の法律関係の確認を求める訴えではないし、共有持分確認の訴えでは遺産帰属性を既判力で確定できないとして、確認の利益は肯定できるとされる(判例)。
(2)しかし、本件で問題となるのは上記(1)の点ではなく、XとBとの間で本件建物の遺産帰属性に争いがなく、Bとの関係で即時確定の必要を欠くために、Bに対する訴えは確認の利益を欠き、不適法となるのではないか、という点である。 (3)以上から、確認の利益がある。 第2.設問2 1.課題① 証明妨害とは、故意又は過失によって、相手方が証明責任を負う事実を推認させる証拠方法を毀損するなどし、よって、当該事実を真偽不明にさせる行為をいう。 2.課題②
(1)証明妨害が「訴訟当事者間の信義則に反する」と評価できる根拠としては、本来であれば勝訴すべき当事者が敗訴する結果となり得ることに対する素朴な不公平感を挙げることができる。もっとも、これだけでは必ずしも理論的根拠として十分でない。理論的には、以下のような根拠を示すことができる。 (2)上記(1)で述べた根拠に照らせば、「訴訟当事者間の信義則に反する」との評価を基礎付ける要素としては、故意又は過失があるか、相手方が証明責任を負う事実を推認させる証拠方法か、当該行為によって当該事実が真偽不明となるに至ったかなどの点が挙げられる。 3.課題③
(1)Aは令和5年3月30日に死亡し、同年5月に行われたAの遺産分割協議において、Xは、Yに対し、本件建物がAの遺産に属する旨を主張したが、Yは、本件建物はYがCから買い受けたものであり、Aの遺産には属しないと主張したため、遺産分割協議は成立しなかった。Cは、同月頃、YからAC間売買契約書の存否について聞かれた。これらの事実から、Yは、同契約書作成の事実を知っていたと認められ、上記遺産分割協議を契機にCに確認したとみるのが自然である。Cは、同契約書が焼失した旨、Yに答えた。Yが同年夏頃にAが保管していた本件契約書を廃棄していたことを前提にすると、Yは、上記Cの回答から2~3か月後に本件契約書を廃棄したことになる。また、弁論準備手続期日において、L2は、契約書はもともと存在しないとYから聞いた旨述べており、Yは自ら廃棄したのに、虚偽の事実をL2に説明したことになる。 (2)令和2年1月24日AC本件建物売買の事実は本件請求原因事実を構成し、Yの相手方であるXが証明責任を負う。本件契約書は上記売買に係る処分証書であるから、当該事実を推認させる証拠方法である。 (3)C保管の契約書が焼失し、Cも死亡した以上、本件契約書のほかに上記事実を認定させるに足りる証拠方法は見当たらないから、Yが本件契約書を廃棄したことによって、上記事実は真偽不明となるに至ったといえる。 (4)以上から、信義則違反が認められる。 第3.設問3 1.課題①
(1)弁論主義とは、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能と責任とする原則をいい、当事者の主張しない事実は判決の基礎としてはならない(第1原則)、当事者に争いのない事実は判決の基礎としなければならない(第2原則)、事実の認定は、当事者の申し出た証拠によらなければならない(第3原則)ことを内容とする。
(2)主要事実とは、権利の発生、障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいい、抗弁とは、請求原因と両立し、請求原因による法律効果に対し障害、消滅、阻止の効果を生じさせる法律要件に該当する事実をいう。 2.課題② (1)民事訴訟において弁論主義が採られる根拠を不意打ちの防止にあると考えれば、裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とする場合であっても、当事者にとって不意打ちにならない限り、弁論主義に反しないと考えることができる。
(2)しかし、訴訟は実体法上の権利を実現する手続であるから、弁論主義の根拠は、実体法上の私的自治の訴訟上の反映、すなわち、当事者意思の尊重にある。不意打ち防止は、根拠ではなく、機能の1つに過ぎない。 (3)よって、裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることは、当事者に対する不意打ちにならないとしても、弁論主義に反する。 3.課題③
(1)裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、当事者に釈明を求める権能(釈明権)を有し、裁判長等の機関を通じてこれを行使する(149条1項、2項)。その趣旨は、弁論主義の形式的適用による不合理を修正し、当事者間における真の紛争解決を図る点にある(判例)。当事者の裁判を受ける権利(憲法32条)を実効あるものとするという含意もある。そうである以上、恣意的行使が許されないことは当然であり、当事者の手続保障を害することのないよう、適切に行使されなければならない。適切に釈明を求めることは、裁判所の権能であると同時に、義務でもある。そして、法の解釈適用は裁判所の専権であるが、法の解釈適用に係る権能を行使するに当たり明瞭にすべき事項もあるから、釈明を求めるべき対象は「法律上の事項」にも及ぶ(149条1項)。したがって、弁論主義の及ばない法的観点についても、釈明義務の対象となる。
(2)Yは、本件請求原因事実の主張に対し、令和2年1月24日本件建物C所有につき権利自白した上で、同日AC売買につき、買い受けたのはAではなくYであるとの理由を付して否認(積極否認)した。裁判所は、本件訴訟の弁論準備手続を終結するに当たり、Xら及びYとの間で、争点は本件請求原因事実のうちAC売買を基礎付ける事実の存否と確認し、その後の口頭弁論期日において、弁論準備手続の結果が陳述された後に、証拠調べが実施された。この証拠調べは、AC売買を基礎付ける事実の存否を判断するためのものである。 ア.AY死因贈与の法的観点は、Xら及びY双方が主張していない。
イ.一貫してAC売買の成否が争点とされたから、Xらとしては、これを立証すれば勝訴できると考えたはずである。本件各事実が口頭弁論における当事者の主張に含まれ、証拠調べの結果として顕出されたとしても、それは、単なる縁由であるか、本件各事実②及び③の言動はAC売買とよく整合するとして、これを推認させる間接事実として主張されたと評価できる。Xらの訴訟代理人が弁護士L1であることを考慮しても、本件各事実の存在が認定され、AY間死因贈与が成立するとして敗訴することを予測することは困難である。 (3)以上から、裁判所は、適切に釈明権を行使して、Xらに対し、AY間死因贈与の抗弁が成立し得ることを明らかにした上で、新たな反証ないし再抗弁について検討させ、主張・立証の機会を与えるなど、十分な反論及び反証の機会を与える義務を負っていた。なお、死因贈与の抗弁は権利者の援用を要する権利抗弁ではないから、本件各事実を認定できるとの心証を抱いた以上、裁判所は、Yに対し、死因贈与を抗弁として主張するか否かの釈明を求める義務は負わないが、上記Xらへの求釈明の目的を達するため付随する処置として、Yに釈明を求めることは妨げない。 (4)よって、裁判所は、Xらに対して、AのYへの黙示の死因贈与契約という法的構成が採られる可能性があることを明らかにした上で、それを踏まえた主張立証を検討するよう促すべきである。 以上 |