令和7年司法試験論文式民事系第2問の参考判例等

(奈良屋事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)

一 原審の確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。

1 上告人代表取締役Dは、平成2年1月18日、被上告人に対し、上告人の有する株式会社E茶店(以下「E」という。)の額面50円の株式12万1000株(以下「本件株式」という。)を代金7986万円で譲渡した。本件株式の譲渡については、上告人の取締役会の承認決議はされていない。

2 上告人は、ショッピングセンター等の経営を目的とする株式会社である。平成元年2月末日現在の上告人の資本金は1億6700万円、その有する資産の価額は合計47億8640万円余、そのうち本件株式の帳簿価額は7800万円であった。本件株式は、Eの発行済み株式の7.56パーセントに当たる。Eは、茶の製造販売を営む株式会社で、昭和63年及び平成元年に株主に対し1割配当をした。Eは、上告人の発行済み株式の17.86パーセントを有しているが、上告人との間に商品の取引はなく、上告人は、Eの株主総会に出席したことがない。

3 上告人は、もともとD家によって設立され支配されてきたものであるが、D家と代表取締役Fらとの間で内紛が生じ、平成元年9月19日にD家の親戚に当たりEの代表取締役でもあるDが上告人の取締役及び代表取締役に選任され、Fは、同年12月1日、代表取締役を解任された。その後、D家とFらとの間で和解が成立し、本件株式譲渡の翌日である平成2年1月19日、Dは代表取締役を解任され、Fが再び上告人の代表取締役に選任された。

4 Dは、本件株式は元はD家が所有していたもので、利回りもさしてよくなかったので、これを処分して資金を調達した方が当時の上告人の財務状況から適当であると考え、被上告人に対して本件株式の買取りを依頼した。

5 上告人の取締役会において、昭和63年6月15日、上告人の有する他の会社の株式を譲渡することを承認する旨の決議がされたことがある。

二 原審は、右の事実関係の下において、本件株式は価格的には相当な財産であるが、配当を受領していただけで上告人の営業の維持発展のため必要不可欠な財産ではないこと、譲渡の代価を取得できること、本件株式の帳簿価額と上告人の資産額との対比などを併せて考えると、本件株式譲渡は商法260条2項1号(※注:現行の会社法362条4項1号に相当する。)にいう重要な財産の処分に該当しないと判断して、右規定違反等を主張し、本件株式の譲渡の無効を前提として上告人が本件株式の株主であることの確認を求める上告人の請求を棄却すべきものとした。

三 しかし、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
 商法260条2項1号にいう重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件株式の帳簿価額は7800万円で、これは上告人の前記総資産47億8640万円余の約1.6パーセントに相当し、本件株式はその適正時価が把握し難くその代価いかんによっては上告人の資産及び損益に著しい影響を与え得るものであり、しかも、本件株式の譲渡は上告人の営業のため通常行われる取引に属さないのであるから、これらの事情からすると、原判決の挙示する理由をもって、本件株式の譲渡は同号にいう重要な財産の処分に当たらないとすることはできない。さらに、本件株式はEの発行済み株式の7.56パーセントに当たり、Eは上告人の発行済み株式の17.86パーセントを有しているのであり、甲第11号証によればEは平成2年5月30日に開催された上告人の株主総会に出席した上取締役選任に関する動議を提出したことがうかがわれるのであるから、本件株式の譲渡は上告人とEとの関係に影響を与え、上告人にとって相当な重要性を有するとみることもできる。また、甲第10号証によれば本件株式譲渡の翌日である同年1月19日に開催された上告人の取締役会において本件株式及び上告人の有するG酒造株式会社の株式400株をHに譲渡することの承認決議がされたことがうかがわれ、甲第18号証によれば昭和63年6月15日に上告人の取締役会でされた上告人の有する株式の譲渡承認決議は株式会社I商店の額面50円の株式4000株及びJ株式会社の額面50円の株式1万3500株を対象とするものであることがうかがわれるのであり、上告人においてはその保有株式の譲渡については少額のものでも取締役会がその可否を決してきたものとみることもできる。
 そうすると、原判決には審理不尽、ひいては法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れず、更に審理を尽くさせる必要があるので、本件を原審に差し戻すこととする。

(引用終わり)

(アパマン事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)

 本件取引は、AをBに合併して不動産賃貸管理等の事業を担わせるという参加人のグループの事業再編計画の一環として、Aを参加人の完全子会社とする目的で行われたものであるところ、このような事業再編計画の策定は、完全子会社とすることのメリットの評価を含め、将来予測にわたる経営上の専門的判断にゆだねられていると解される。そして、この場合における株式取得の方法や価格についても、取締役において、株式の評価額のほか、取得の必要性、参加人の財務上の負担、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することができ、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。
 以上の見地からすると、参加人がAの株式を任意の合意に基づいて買い取ることは、円滑に株式取得を進める方法として合理性があるというべきであるし、その買取価格についても、Aの設立から5年が経過しているにすぎないことからすれば、払込金額である5万円を基準とすることには、一般的にみて相応の合理性がないわけではなく、参加人以外のAの株主には参加人が事業の遂行上重要であると考えていた加盟店等が含まれており、買取りを円満に進めてそれらの加盟店等との友好関係を維持することが今後における参加人及びその傘下のグループ企業各社の事業遂行のために有益であったことや、非上場株式であるAの株式の評価額には相当の幅があり、事業再編の効果によるAの企業価値の増加も期待できたことからすれば、株式交換に備えて算定されたAの株式の評価額や実際の交換比率が前記のようなものであったとしても、買取価格を1株当たり5万円と決定したことが著しく不合理であるとはいい難い。そして、本件決定に至る過程においては、参加人及びその傘下のグループ企業各社の全般的な経営方針等を協議する機関である経営会議において検討され、弁護士の意見も聴取されるなどの手続が履践されているのであって、その決定過程にも、何ら不合理な点は見当たらない。以上によれば、本件決定についての上告人らの判断は、参加人の取締役の判断として著しく不合理なものということはできないから、上告人らが、参加人の取締役としての善管注意義務に違反したということはできない。

(引用終わり)

(シチズン時計事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)

 商法269条(※注:現行の会社法361条1項に相当する。)の規定の趣旨は取締役の報酬額について取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛りの弊害を防止する点にあるから、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができ、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではな……(略)……い

(引用終わり)

(最判昭31・10・5より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)

 上告会社の臨時株主総会は、同会社の第58期(昭和27年1月1日から同年6月30日まで)における同会社の取締役及び監査役の受くべき報酬総額を金40万円と決定し、各取締役及び監査役に対する右報酬金の支払並びに分配方法を取締役会の決議に一任したので、昭和27年2月7日取締役会は右株主総会の決議に基き前記報酬金40万円の配分について結局26万7千円を社長及び専務取締役の第58期報酬に当てることとし、右両名の間における報酬の配分並びに支払方法を社長たる被上告人に一任する旨の決議をしたというのであ……(略)……る。されば、被上告人が……(略)……その一存をもつて……(略)……自己の受くべき報酬額を決定したからといつて、右取締役会の決議の本旨に反するものでないことは勿論であり、また前述のとおり、取締役会の決議によつて社長に一任された社長、専務取締役に対する報酬の配分を社長が決議の趣旨に従つて決定したに過ぎないのであるから、何ら、商法265条(※注:現行の会社法356条1項2号、3号、同条2項に相当する。)に触れるところはないのである。
 ……(略)……取締役会の決議に従い、社長が正当に一営業期間内自己の受くべき報酬額を決定した後においては、社長の同意がないかぎり、取締役会といえども、右報酬額を変更することはできないものとした原判決の判断は正当である。

(引用終わり)

(東京地判平30・4・12(ユーシン事件。控訴審(東京高判平30・9・26)も同旨。)より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)

 甲会社においては、本件株主総会決議により、取締役の報酬額の総額を30億円以内にするとともに各取締役への具体的な配分を取締役会に一任することが定められ、本件取締役会決議により、各取締役の具体的な報酬額の決定はY1に再一任すると定められたことが認められるところ、上記各決議により、Y1に対し、総額30億円の範囲内で各取締役の具体的な報酬額の決定を再一任すること自体は、会社法361条1項に反するわけではないと解するのが相当である(最高裁昭和30年(オ)第177号同31年10月5日第二小法廷判決・裁判集民事23号409頁(※注:上記最判昭31・10・5を指す。)参照)。
 もっとも、このような再一任を容認すると、本来、会社の取締役会ないしその構成員である取締役が果たすべき代表取締役の業務執行の監視監督の機能が働かない状況の下で、再一任を受けた代表取締役は自らの報酬額まで決めることになることを考慮すると、取締役会から各取締役の報酬額の決定を再一任された取締役は、具体的な報酬額を決定するに当たり、他の職務を遂行する場合と同様、善管注意義務(会社法330条、民法644条)及び忠実義務(会社法355条)を尽くす必要があり、これらの義務に違反して会社に損害を与えたときは損害賠償義務を負うと解するのが相当である。

 (中略)

 本件提案理由中には、取締役の報酬額の総額の改定は、[1]改定後の報酬額総額に従って報酬額を急増させることを企図したものではないこと、[2]将来の取締役の増員への対応や取締役の貢献意欲等を高めることに主眼を置くものであることといった記載があることが認められ、当該記載に着目する限り、本件株主総会決議から間を置かずにされた本件報酬決定と本件提案理由との間の整合性には疑念を差し挟む余地があるように見える。
 しかしながら、他方、……(略)……本件提案理由中には、これに加えて、本件買収等に伴う取締役の役割と責任が飛躍的に増大したこと、今後、取締役が多数増員される可能性があることその他諸般の事情を考慮し、貢献度に見合った報酬を支払えるようにするとの観点から、取締役の報酬額の総額の上限を引き上げるものであること、実際の各取締役の報酬額の決定は、その時点における甲会社の売上及び利益その他諸般の事情を考慮の上行う予定であることといった記載があることも認められるところであり、本件提案理由に記載されている報酬額の総額の上限引上げの理由は、上記[2]の将来の取締役の増員への対応や取締役の貢献意欲等の高揚のみを目的としたものではない。そして、甲会社が本件報酬決定の時点において、平成26年11月期(第113期)の売上及び営業利益が少なくとも前年度を上回ると予想していたことは、後記認定・説示のとおりであるから、Y1のした各取締役の報酬額の決定(本件報酬決定を含む。)が、本件報酬決定時点における売上及び利益を考慮しないでされたということもできない。これらの事情に徴すると、仮に、本件株主総会決議に賛成した株主の合理的意思が本件提案理由の記載と一致するとしても、本件報酬決定が上記の株主の合理的意思に反するものであると断ずることはできないところである。
 のみならず、Xの主張する株主の合理的意思自体、本件提案理由の一部のみの記載を前提とするものである上、……(略)……本件報酬決定は本件提案理由に反してY1に対し高額の報酬を支払うものであるとの認識を前提として、Xを含む株主から提案された本件各株主提案が、いずれも低い賛成率しか得られずに否決されたことが認められるから、これらの事情によれば、(本件株主総会決議がされた時点と本件各株主提案が否決された時点とで株主構成が異なる可能性があることを考慮しても)Xの主張するとおりの株主の合理的意思なるものが認められるかにつき疑問があるといわざるを得ない。

 (中略)

 取締役会から各取締役の報酬額の決定を再一任された代表取締役が、具体的な報酬額を決定するに当たり、善管注意義務及び忠実義務を負うことは、前記認定・説示のとおりであるものの、各取締役の業績や活動実績をどのように評価し、当該取締役に対してどの程度の報酬を支給すると決定するかといったことは極めて専門的・技術的な判断である上、こうした評価・決定により、取締役をどのように監督しあるいは取締役にインセンティブを付与するかといった判断自体、会社の業績に少なからず影響を与える経営判断であるから、取締役会ないしそこから再一任を受けた代表取締役はそうした評価・決定をするにつき広い裁量を有するものと解されること、取締役が上記の評価・決定に当たり適切に権限を行使したか否かは、基本的には、株主総会における取締役の選任・解任の過程を通じて、株主が決すべきものであることからすると、本件において、Y1は、本件報酬決定に至る判断過程やその判断内容に明らかに不合理な点がある場合を除き、本件報酬決定を行ったことについて善管注意義務違反により責任を負うことはないと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに……(略)……本件役員報酬素案が作成された後、Y1らは、本件部内検討資料に記載されているとおり、特別手当として15億円を支給した場合のリスク等を踏まえて協議をした結果、Y1の特別手当は3億円に、報酬総額は14億円程度にそれぞれとどめるのが妥当であるとの結論に達したこと、Y1は、Y2らから、上記協議結果を伝えられ、上記協議結果に沿った報酬決定(本件報酬決定)をしたことが認められるから、これらの事情によれば、Y1は、少なくとも本件部内検討資料に記載されているような、15億円を支給する場合の甲会社のリスクや特別手当の金額の妥当性等を十分検討した上で、本件報酬決定をしたものである。
 また……(略)……甲会社は、本件業績予想において、平成26年11月期(第113期)の業績につき、売上高が前年度の約1.5倍の1500億円、営業利益が前年度の約2倍の34億円等と予想していることが認められるから、甲会社は、本件業績予想の約1か月前である本件報酬決定の時点においても、平成26年11月期(第113期)の業績(売上高及び営業利益)が少なくとも前年度を上回ると予想していたと推認するのが相当である。実際……(略)……平成26年11月期(第113期)の売上高及び営業利益(実績)は……(略)……いずれも本件業績予想と近似したものとなっている。

 (中略)

 これらの事情によれば、本件報酬決定の時点……(略)……における甲会社の予想ないし予定が不相当なものであったということはできない……(略)……。
 そして……(略)……Y1は、本件報酬決定の時点で上記のような平成26年11月期(第113期)の業績の予想ないし予定を認識していたと認められるところ、この点を何ら考慮せずに本件報酬決定を行ったことをうかがわせる事情は見当たらない。

 (中略)

 以上によれば、Y1は、15億円を支給する場合の甲会社のリスクや特別手当の金額の妥当性等を十分検討した上で、業績が前年度を上回るという平成26年11月期(第113期)の業績予想を踏まえて本件報酬決定を行っているのであるから、本件報酬決定に至る判断過程やその判断内容に明らかに不合理な点があるということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(引用終わり)

 

(テレビ宮崎事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)

1.本件減額規定は、取締役会は、退任取締役が在任中Y社に特に重大な損害を与えた場合、基準額を減額することができる旨を定めているところ、その趣旨は、取締役を監督する機関である取締役会が取締役の在任中の行為について適切な制裁を課すことにより、Y社の取締役の職務執行の適正を図ることにあるものと解される。Y社の株主総会が退任取締役の退職慰労金について本件内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の決議をした場合、取締役会は、退任取締役が本件減額規定にいう「在任中特に重大な損害を与えたもの」に当たるか否か、これに当たる場合に減額をした結果として退職慰労金の額をいくらにするかの点について判断する必要があるところ、上記の本件減額規定の趣旨に鑑みれば、取締役会は、取締役の職務の執行を監督する見地から、当該退任取締役がY社に特に重大な損害を与えたという評価の基礎となった行為の内容や性質、当該行為によってY社が受けた影響、当該退任取締役のY社における地位等の事情を総合考慮して、上記の点についての判断をすべきである。そして、これらの事情は、いずれも会社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督を行う取締役会が判断するのに適した事項であること、さらに、本件内規が本件減額規定による減額の範囲等について何らの定めも置いていないことに照らせば、取締役会は、上記の点について判断するに当たり広い裁量権を有するというべきであり、取締役会の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということができるのは、この判断が株主総会の委任の趣旨に照らして不合理である場合に限られると解するのが相当である(原審は、本件減額規定は特に重大な損害を与えた在任中の行為によって生じた損害相当額のみを減額し得る旨を定めたものとするが、本件減額規定がそのような趣旨のものであるとは解されない。)。

2.これを本件についてみると、前記事実関係によれば、Y社の取締役会は、Xが代表取締役在任中に本件各行為をしたことを考慮して、本件取締役会決議をしたものである。しかるところ、このうち本件行為1は、Y社の代表取締役を務めていたXが、長期間にわたってY社から社内規程所定の上限額を超過する額の宿泊費等を受領し、このことが発覚した後には、いったん負担した当該超過分に係る源泉徴収税相当額をY社に転嫁するとともに、社内規程に違反する宿泊費等の支給を実質的に永続化する目的で自らの報酬を増額したというものであり、このことが報道により社会一般に広く知れ渡ったことによって、Y社の社会的信用が毀損されたことがうかがわれる。また、本件調査委員会は、定時株主総会において示された方針に基づいて設置され、Xと利害関係のない弁護士等で構成されたところ、本件調査委員会による本件調査報告書では、本件行為1は特別背任罪に該当する疑いがあり、本件行為2も正当化することができず、Xは両行為によりY社に多大な損害を与えたとの指摘がされたものである。そして、取締役会は、このような本件調査報告書の内容を踏まえて本件取締役会決議をしたものであるところ、本件調査委員会が調査等に当たって収集した情報に不足があったことはうかがわれない。さらに、取締役会は、上記の指摘を受けて、本件調査委員会が提示した本件行為1につき告訴をして退職慰労金を支給しないとする案も検討したが、審議の結果、最終的に、告訴をせずに退職慰労金を大幅に減額する旨の判断に至ったのであり、取締役会においては、相当程度実質的な審議が行われたということができる。
 これらの事情を総合考慮すると、本件行為1及び本件行為2をY社に多大な損害を及ぼす性質のものと評価することは相応の合理的根拠に基づくものといえ、本件行為3がY社に損害を与えるものであったか否かにかかわらず、Xが本件減額規定にいう「在任中特に重大な損害を与えたもの」に当たるとして減額をし、その結果としてXの退職慰労金の額を5700万円とした取締役会の判断が株主総会の委任の趣旨に照らして不合理であるということはできない。
 以上によれば、本件取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできない。

(引用終わり)

(『司法試験令和6年最新判例ノート』より引用。下線及び太字強調は原文による。)

第4問問題
 判例は、退任取締役が本件減額規定にいう「在任中特に重大な損害を与えたもの」に当たるか否か、これに当たる場合に減額をした結果として退職慰労金の額をいくらにするかの点の判断に係る取締役会の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということができるのは、どのような場合であると判示したか。

第4問解答
 「取締役会の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということができるのは、この判断が株主総会の委任の趣旨に照らして不合理である場合に限られると解するのが相当である」と判示した。
 「株主総会の委任の趣旨に照らして」という表現が用いられているのは、退職慰労金支給の決定権限は株主総会にあり(361条1項)、取締役会が内規に従って退職慰労金の支給を決定するのは株主総会の委任に基づいているからである。この点で、本来的に取締役(会)の権限に属する経営判断原則とは異なる。上記判示が「著しく」を付していないことも、その点から理解することができる。

(引用終わり)

(参照条文)
◯会社法
(定義)
2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一~五 (略)
 六 大会社  次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
  イ 最終事業年度に係る貸借対照表……(略)……に資本金として計上した額が5億円以上であること。
  ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。

361条(取締役の報酬等)
 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
 一~六 (略)
2~6 (略)
7 次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第1項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
 一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
 二 監査等委員会設置会社

◯金融商品取引法24条(有価証券報告書の提出)
 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券……(略)……が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には……(略)……報告書(以下「有価証券報告書」という。)を……(略)……内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、……(略)……。
 一 金融商品取引所に上場されている有価証券(……(略)……)
 二~四 (略)
2~15 (略)

 ※ 本問の甲社は総資産額が100億円であるとされているにとどまり、大会社に該当すると認めるに足りる事実は記載されていないから、361条7項が当然に適用されるとして解答するのは適切でない。

(ジャパングレーライン事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)

 株式会社の株主が商法294条1項(※注:現行の会社法358条1項に相当する。)に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても、その後、当該会社が新株を発行したことにより、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には、当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、上記申請は、申請人の適格を欠くものとして不適法であり却下を免れないと解するのが相当である。

(引用終わり)

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