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(奈良屋事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。) 一 原審の確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 1 上告人代表取締役Dは、平成2年1月18日、被上告人に対し、上告人の有する株式会社E茶店(以下「E」という。)の額面50円の株式12万1000株(以下「本件株式」という。)を代金7986万円で譲渡した。本件株式の譲渡については、上告人の取締役会の承認決議はされていない。 2 上告人は、ショッピングセンター等の経営を目的とする株式会社である。平成元年2月末日現在の上告人の資本金は1億6700万円、その有する資産の価額は合計47億8640万円余、そのうち本件株式の帳簿価額は7800万円であった。本件株式は、Eの発行済み株式の7.56パーセントに当たる。Eは、茶の製造販売を営む株式会社で、昭和63年及び平成元年に株主に対し1割配当をした。Eは、上告人の発行済み株式の17.86パーセントを有しているが、上告人との間に商品の取引はなく、上告人は、Eの株主総会に出席したことがない。 3 上告人は、もともとD家によって設立され支配されてきたものであるが、D家と代表取締役Fらとの間で内紛が生じ、平成元年9月19日にD家の親戚に当たりEの代表取締役でもあるDが上告人の取締役及び代表取締役に選任され、Fは、同年12月1日、代表取締役を解任された。その後、D家とFらとの間で和解が成立し、本件株式譲渡の翌日である平成2年1月19日、Dは代表取締役を解任され、Fが再び上告人の代表取締役に選任された。 4 Dは、本件株式は元はD家が所有していたもので、利回りもさしてよくなかったので、これを処分して資金を調達した方が当時の上告人の財務状況から適当であると考え、被上告人に対して本件株式の買取りを依頼した。 5 上告人の取締役会において、昭和63年6月15日、上告人の有する他の会社の株式を譲渡することを承認する旨の決議がされたことがある。 二 原審は、右の事実関係の下において、本件株式は価格的には相当な財産であるが、配当を受領していただけで上告人の営業の維持発展のため必要不可欠な財産ではないこと、譲渡の代価を取得できること、本件株式の帳簿価額と上告人の資産額との対比などを併せて考えると、本件株式譲渡は商法260条2項1号(※注:現行の会社法362条4項1号に相当する。)にいう重要な財産の処分に該当しないと判断して、右規定違反等を主張し、本件株式の譲渡の無効を前提として上告人が本件株式の株主であることの確認を求める上告人の請求を棄却すべきものとした。
三 しかし、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 (引用終わり) |
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(アパマン事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)
本件取引は、AをBに合併して不動産賃貸管理等の事業を担わせるという参加人のグループの事業再編計画の一環として、Aを参加人の完全子会社とする目的で行われたものであるところ、このような事業再編計画の策定は、完全子会社とすることのメリットの評価を含め、将来予測にわたる経営上の専門的判断にゆだねられていると解される。そして、この場合における株式取得の方法や価格についても、取締役において、株式の評価額のほか、取得の必要性、参加人の財務上の負担、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することができ、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。 (引用終わり) |
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(シチズン時計事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 商法269条(※注:現行の会社法361条1項に相当する。)の規定の趣旨は取締役の報酬額について取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛りの弊害を防止する点にあるから、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることができ、株主総会の決議で各取締役の報酬額を個別に定めることまでは必要ではな……(略)……い (引用終わり) |
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(最判昭31・10・5より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
上告会社の臨時株主総会は、同会社の第58期(昭和27年1月1日から同年6月30日まで)における同会社の取締役及び監査役の受くべき報酬総額を金40万円と決定し、各取締役及び監査役に対する右報酬金の支払並びに分配方法を取締役会の決議に一任したので、昭和27年2月7日取締役会は右株主総会の決議に基き前記報酬金40万円の配分について結局26万7千円を社長及び専務取締役の第58期報酬に当てることとし、右両名の間における報酬の配分並びに支払方法を社長たる被上告人に一任する旨の決議をしたというのであ……(略)……る。されば、被上告人が……(略)……その一存をもつて……(略)……自己の受くべき報酬額を決定したからといつて、右取締役会の決議の本旨に反するものでないことは勿論であり、また前述のとおり、取締役会の決議によつて社長に一任された社長、専務取締役に対する報酬の配分を社長が決議の趣旨に従つて決定したに過ぎないのであるから、何ら、商法265条(※注:現行の会社法356条1項2号、3号、同条2項に相当する。)に触れるところはないのである。 (引用終わり) |
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(東京地判平30・4・12(ユーシン事件。控訴審(東京高判平30・9・26)も同旨。)より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
甲会社においては、本件株主総会決議により、取締役の報酬額の総額を30億円以内にするとともに各取締役への具体的な配分を取締役会に一任することが定められ、本件取締役会決議により、各取締役の具体的な報酬額の決定はY1に再一任すると定められたことが認められるところ、上記各決議により、Y1に対し、総額30億円の範囲内で各取締役の具体的な報酬額の決定を再一任すること自体は、会社法361条1項に反するわけではないと解するのが相当である(最高裁昭和30年(オ)第177号同31年10月5日第二小法廷判決・裁判集民事23号409頁(※注:上記最判昭31・10・5を指す。)参照)。 (中略)
本件提案理由中には、取締役の報酬額の総額の改定は、[1]改定後の報酬額総額に従って報酬額を急増させることを企図したものではないこと、[2]将来の取締役の増員への対応や取締役の貢献意欲等を高めることに主眼を置くものであることといった記載があることが認められ、当該記載に着目する限り、本件株主総会決議から間を置かずにされた本件報酬決定と本件提案理由との間の整合性には疑念を差し挟む余地があるように見える。 (中略)
取締役会から各取締役の報酬額の決定を再一任された代表取締役が、具体的な報酬額を決定するに当たり、善管注意義務及び忠実義務を負うことは、前記認定・説示のとおりであるものの、各取締役の業績や活動実績をどのように評価し、当該取締役に対してどの程度の報酬を支給すると決定するかといったことは極めて専門的・技術的な判断である上、こうした評価・決定により、取締役をどのように監督しあるいは取締役にインセンティブを付与するかといった判断自体、会社の業績に少なからず影響を与える経営判断であるから、取締役会ないしそこから再一任を受けた代表取締役はそうした評価・決定をするにつき広い裁量を有するものと解されること、取締役が上記の評価・決定に当たり適切に権限を行使したか否かは、基本的には、株主総会における取締役の選任・解任の過程を通じて、株主が決すべきものであることからすると、本件において、Y1は、本件報酬決定に至る判断過程やその判断内容に明らかに不合理な点がある場合を除き、本件報酬決定を行ったことについて善管注意義務違反により責任を負うことはないと解するのが相当である。 (中略)
これらの事情によれば、本件報酬決定の時点……(略)……における甲会社の予想ないし予定が不相当なものであったということはできない……(略)……。 (中略) 以上によれば、Y1は、15億円を支給する場合の甲会社のリスクや特別手当の金額の妥当性等を十分検討した上で、業績が前年度を上回るという平成26年11月期(第113期)の業績予想を踏まえて本件報酬決定を行っているのであるから、本件報酬決定に至る判断過程やその判断内容に明らかに不合理な点があるということはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。 (引用終わり) |
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(テレビ宮崎事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 1.本件減額規定は、取締役会は、退任取締役が在任中Y社に特に重大な損害を与えた場合、基準額を減額することができる旨を定めているところ、その趣旨は、取締役を監督する機関である取締役会が取締役の在任中の行為について適切な制裁を課すことにより、Y社の取締役の職務執行の適正を図ることにあるものと解される。Y社の株主総会が退任取締役の退職慰労金について本件内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の決議をした場合、取締役会は、退任取締役が本件減額規定にいう「在任中特に重大な損害を与えたもの」に当たるか否か、これに当たる場合に減額をした結果として退職慰労金の額をいくらにするかの点について判断する必要があるところ、上記の本件減額規定の趣旨に鑑みれば、取締役会は、取締役の職務の執行を監督する見地から、当該退任取締役がY社に特に重大な損害を与えたという評価の基礎となった行為の内容や性質、当該行為によってY社が受けた影響、当該退任取締役のY社における地位等の事情を総合考慮して、上記の点についての判断をすべきである。そして、これらの事情は、いずれも会社の業務執行の決定や取締役の職務執行の監督を行う取締役会が判断するのに適した事項であること、さらに、本件内規が本件減額規定による減額の範囲等について何らの定めも置いていないことに照らせば、取締役会は、上記の点について判断するに当たり広い裁量権を有するというべきであり、取締役会の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということができるのは、この判断が株主総会の委任の趣旨に照らして不合理である場合に限られると解するのが相当である(原審は、本件減額規定は特に重大な損害を与えた在任中の行為によって生じた損害相当額のみを減額し得る旨を定めたものとするが、本件減額規定がそのような趣旨のものであるとは解されない。)。
2.これを本件についてみると、前記事実関係によれば、Y社の取締役会は、Xが代表取締役在任中に本件各行為をしたことを考慮して、本件取締役会決議をしたものである。しかるところ、このうち本件行為1は、Y社の代表取締役を務めていたXが、長期間にわたってY社から社内規程所定の上限額を超過する額の宿泊費等を受領し、このことが発覚した後には、いったん負担した当該超過分に係る源泉徴収税相当額をY社に転嫁するとともに、社内規程に違反する宿泊費等の支給を実質的に永続化する目的で自らの報酬を増額したというものであり、このことが報道により社会一般に広く知れ渡ったことによって、Y社の社会的信用が毀損されたことがうかがわれる。また、本件調査委員会は、定時株主総会において示された方針に基づいて設置され、Xと利害関係のない弁護士等で構成されたところ、本件調査委員会による本件調査報告書では、本件行為1は特別背任罪に該当する疑いがあり、本件行為2も正当化することができず、Xは両行為によりY社に多大な損害を与えたとの指摘がされたものである。そして、取締役会は、このような本件調査報告書の内容を踏まえて本件取締役会決議をしたものであるところ、本件調査委員会が調査等に当たって収集した情報に不足があったことはうかがわれない。さらに、取締役会は、上記の指摘を受けて、本件調査委員会が提示した本件行為1につき告訴をして退職慰労金を支給しないとする案も検討したが、審議の結果、最終的に、告訴をせずに退職慰労金を大幅に減額する旨の判断に至ったのであり、取締役会においては、相当程度実質的な審議が行われたということができる。 (引用終わり) (『司法試験令和6年最新判例ノート』より引用。下線及び太字強調は原文による。) 第4問問題 第4問解答 (引用終わり) |
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(参照条文) 361条(取締役の報酬等)
※ 本問の甲社は総資産額が100億円であるとされているにとどまり、大会社に該当すると認めるに足りる事実は記載されていないから、361条7項が当然に適用されるとして解答するのは適切でない。 |
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(ジャパングレーライン事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。) 株式会社の株主が商法294条1項(※注:現行の会社法358条1項に相当する。)に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても、その後、当該会社が新株を発行したことにより、当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には、当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り、上記申請は、申請人の適格を欠くものとして不適法であり却下を免れないと解するのが相当である。 (引用終わり) |