令和7年司法試験短答式試験の結果について(3)

1.科目別の平均点をみてみましょう。以下は、直近5年間の科目別の平均点の推移をまとめたものです。憲法、刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の平均点の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。

年 憲法 民法 刑法
令和
3
34.2 48.9
(32.6)
34.3
令和
4
31.6 47.3
(31.5)
36.8
令和
5
31.4 48.7
(32.4)
38.2
令和
6
28.1 49.0
(32.6)
34.9
令和
7
25.5 44.2
(29.4)
32.4

  すべての科目で、平均点が下落しています。とりわけ目を引くのが、憲法で、「異常に難しい。」と言われた昨年よりも、さらに平均点が2.6点下落しています。最低ラインは20点なので、ほとんどの人が、あと6点、問題数にすると、3問くらい間違えたら、最低ライン未満になってしまう、という恐怖を味わった、ということになります。正誤2択の丁半博打にたまたま連勝して最低ラインをクリアできた人と、連敗して最低ライン未満となってしまった人。そこには、運の要素がかなりあることは否定できないでしょう。しかし、前回の記事(「令和7年司法試験短答式試験の結果について(2)」)で説明したとおり、そのような状況になっていること自体が、実力不足、準備不足なのです。既知の肢を確実に切れる精度で勉強していた人なら、未知の肢を連続で落としたとしても、そう簡単には最低ラインを割り込まない。そのことは、予備組99%という合格率によって示されていたのでした。
 当サイトでは、この憲法の極端な出題傾向は、意図的である可能性が否定できないと考えています(「憲法考査委員は短答でも「判例無視」を潰しにきている(令和7年司法試験短答憲法)」)。もっとも、今年の結果はあまりに極端すぎて、「いくらなんでもやり過ぎだ。」という強い批判の声が内外から出てくることでしょう。なので、来年は、さすがに極端さが緩和されやすいのではないか、とは思います。とはいえ、同様の傾向が続いても、簡単には最低ライン未満にならない、という程度の準備は必要です。そのための方法は、前回の記事(「令和7年司法試験短答式試験の結果について(2)」)で説明したとおり、肢別問題集を用いて、全肢確実に切る、ということです。憲法に関しては、それに加えて、過去問で出題された判例の原文を見て、論理構造を確認しておく、ということまでやっておけば、より確実性が増すでしょう(「憲法考査委員は短答でも「判例無視」を潰しにきている(令和7年司法試験短答憲法)」)。

2.以下は、令和2年以降の最低ライン未満者割合(短答受験者全体に占めるその科目の最低ライン未満者の割合)の推移をまとめたものです。

年
(令和)
憲法 民法 刑法
2 1.2% 11.7% 10.1%
3 2.1% 5.5% 4.2%
4 3.6% 7.3% 2.1%
5 2.6% 8.4% 0.7%
6 8.3% 5.0% 3.2%
7 15.2% 9.0% 7.9%

 全科目で、最低ライン未満者割合が上昇しています。とりわけ、憲法が酷い。上記1でも説明したとおり、来年は、さすがに若干の揺り戻しがあるでしょうが、それでも、判例無視の受験生が減らないようなら、10%くらいは最低ライン未満者が出ても構わない、という感じの出題がされてもおかしくありません。憲法だけで1年を無駄にしてしまわないよう、油断のない準備が必要です。
 民法・刑法も、令和2年以来の高い水準です。民法は、これまでも最低ライン未満者割合は高めで推移してきたので、今後も、5~10%程度の高めの水準となりやすいでしょう。民法は肢の組み合わせで解ける問題が出題されますが、最近の出題傾向では、既知の肢を確実に切らないと、肢の組み合わせを用いても、簡単には答えが出ないようになっています。前回の記事(「令和7年司法試験短答式試験の結果について(2)」)で説明したとおり、既知の肢はすべて100%に近い精度で切れるようにしておきましょう。肢別ではなく、過去問をそのまま解く場合、肢の組み合わせで解くのではなく、全ての肢の正誤を的中させて初めて、その問題は正解扱いにする。そうでないと、100%に近い精度を実現できません。また、民法は、近時、改正の多い科目です。予備校で模擬試験等を受けた際に、改正関係の問題があったなら、それも過去問と同様に、切れるようにしておくとよいでしょう。
 刑法に関しては、従来、それほど複雑な穴埋めは出ていなかったのですが、今年は、頭から埋めようとすると時間が足りなくなるような穴埋め問題が出題されました。このような出題は、「普通に作ったつもりだったんだけど、たまたまウッカリこんな問題になっちゃった。」ということは考えにくい。ある程度は、意図的であると考えるべきなのでしょう。現時点では、その意図は必ずしも明らかではありません。刑法の穴埋めは、かつての旧司法試験で多用された出題形式で、その頃の狙いは明確でした。大学受験の現代文のような「国語の問題」を出題することで、知識に乏しいが、事務処理能力の高い若手を有利にする意図によるものだったのでした(「令和3年予備試験口述試験(最終)結果について(4)」)。この出題形式の効果は一時的で、訓練すればすぐ対応できることも分かっています。

(参院法務委員会平成03年04月16日より引用。太字強調は筆者。)

参考人(中坊公平君)
 この司法試験につきまして近時この試験に多数回受験の滞留現象という一種の病的な現象が発生し始めてまいりました。多数回受験の滞留現象と申しますのは、受験者の数が多いにかかわらず合格の数が余りにも少ないということから、合格水準に達しながらなお合格しない受験者が数多く滞留しておるということであります。この現象の結果は、合格平均年齢が現在では二十八歳を超え、また合格までの平均受験回数は七回に近い状態になってくることになりました。しかも、このような状態が長期間継続することによりまして大学卒業者が司法試験を敬遠することになり、出願者数も最近では減少傾向にあります。この結果、司法試験の本来の目的である幅広く多様な人材を得ること自体がまた困難になってきたという現象が発生してきたわけであります。

 (中略)

 先ほど言いましたような滞留現象というものがどうしても改善しなければ、……(略)……もっと考査委員が先ほどから言うように学識じゃなしに応用能力を本当に見られる、長期間要した者が有利にならないような問題の出題ができ、そしてまたその採点ができるというような体制に持っていかなければならない。

(引用終わり)

(衆院法務委員会平成13年06月20日より引用。太字強調は筆者。)

佐藤幸治(司法制度改革審議会会長)参考人
 私も、九年間司法試験委員をやりました。最初のころは、できるだけ暗記に頼らないようにということで、私がなったとき問題を工夫したことがあります、そのときの皆さんで相談して。そうしたら、国語の問題のようだといって御批判を受けたことがありました。しかし、それに対してまたすぐ、数年たちますと、それに対応する対応策が講じられて、トレーニングをするようになりました。その効果はだんだん薄れてまいりました。
 申し上げたいのは、試験を一発の試験だけで決めようとすると、試験の内容をどのように変えても限界があるということを申し上げたいわけです。

(引用終わり)

 現代において、当局が合格させたいと思う「知識に乏しいが、事務処理能力の高い若手」に相当するのは、在学中受験者でしょう。予備組は在学中受験者ほど知識に乏しくなく、放っておいても短答は勝手に受かります。憲法・民法で知識の要求水準が上がったので、このままでは勉強時間の短い在学中受験者があまりに不利になる。そこで、かつて若返りの方法論として用いられた穴埋め問題を使って、在学中受験生を有利にしようとした、ということかもしれません。そうだとすれば、来年以降も、同様の出題傾向が続きやすいといえるかもしれない。その場合には、対策が必要になります。穴埋め問題については確立された解法があり、以前の記事で詳しく解説しています(「刑法穴埋めを最短でやっつける方法その1(令和7年司法試験・予備試験短答刑法)」、「刑法穴埋めを最短でやっつける方法その2(令和7年司法試験・予備試験短答刑法)」、「刑法穴埋めを最短でやっつける方法その3(令和7年司法試験・予備試験短答刑法)」、「例の問題のアの正解はどうして2なのか」)。肢別形式の問題集では対応できない部分なので、穴埋めが特に苦手な人は、過去問で穴埋め問題だけをピックアップして、練習するとよいでしょう。もっとたくさん練習したい、という人は、旧司法試験の問題を利用する、という方法もあります。穴埋め問題については、旧司法試験でよく出題されており、平成8年度以降の試験問題及び平成13年度以降の解答が、今でも法務省のウェブサイトで公開されています。穴埋めに関してはそれほど改正等の影響を受けないので、解法を確認する意味で、解く意味はあると思います。
 以上のように、どの科目も、来年は多少の揺り戻しがありそうではあるものの、同様の傾向が続く可能性も否定できない状況になっています。万が一、今年と同程度の難易度だったとしても、簡単に最低ラインを下回らないような準備が必要です。

3.以下は、直近5年の各科目の標準偏差の推移です。憲法、刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。

年
(令和)
憲法 民法 刑法
2 5.7 11.5
(7.6)
7.7
3 6.6 11.3
(7.5)
7.7
4 6.2 11.5
(7.6)
7.1
5 5.6 12.9
(8.6)
6.3
6 6.1 11.2
(7.4)
7.9
7 5.8 10.7
(7.1)
8.5

 標準偏差は、得点のバラつきが大きくなれば値が大きくなり、得点のバラつきが小さくなれば値が小さくなります。
 憲法のバラつきが小さく、民法、刑法のバラつきは大きいというのが、安定した傾向です。すなわち、憲法はかなり勉強をしても正誤の判断に迷う問題がある一方で、誰もが取れる易しい問題もある。他方、民法・刑法は、誰もが取れる易しい問題は少ない反面、きちんと勉強していれば正解しやすい問題が多かった、ということです。このことは、満点と零点を取った人の数に、象徴的に表れています。憲法は、満点が1人もいない反面、零点も1人もいません。他方、刑法は、満点が35人もいるのに、零点も4人いたりします。  
 このことは、最低ラインとの関係で、憲法が決して「運ゲー」でないことを示すものともいえます。憲法は、上位を取るためには、未知の肢で丁半博打に連勝しなければならないので、これは「運ゲー」である。しかし、既知の肢を確実に切っていれば、安定して最低ライン未満にはならない点数は取れる。その結果、中間くらいの点数に集中し、バラつきが小さくなる。このように、最低ラインとの関係では、決して「運ゲー」ではないといえるのです。以前の記事(「憲法考査委員は短答でも「判例無視」を潰しにきている(令和7年司法試験短答憲法)」)でも説明したとおり、出題された判例の論理構造の確認までしていれば、さらに安定性が増すでしょう。
 それから、今年は、刑法の標準偏差が特に高く、できた人と、できなかった人の差が激しかった。これは、穴埋めをスラスラ解けた人と、苦戦して時間切れになった人とで明暗がはっきり分かれたことを表しているといえそうです。穴埋めは、対策すれば劇的に効果が出やすい出題形式なので、今年苦戦した人は、対策するべきでしょう。

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