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(医療法勧告事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。) 医療法30条の7の規定に基づく勧告で開設申請に係る病院の病床数の削減を内容とするものは、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められてはいるけれども、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても削減を勧告された病床を除いてしか保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものというべきである。そして、いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、国民健康保険等を利用しないで病院を受診する者はほとんどなく、保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、削減を勧告された病床を除いてしか保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上当該病床を設けることができない不利益を受けることになる。このような医療法30条の7の規定に基づく上記勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。 (引用終わり) (上記判例における藤田宙靖補足意見より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
当審の先例が示して来た一般的な考え方、すなわち、「行政庁の処分とは……(略)……公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」……(略)……とする考え方(参照、最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁(※注:ごみ焼却場事件判例を指す。)他。以下この考え方を、「従来の公式」と称する。)との関係について、若干の補足をしておくこととしたい。 (引用終わり) |
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(令和5年司法試験の採点実感(公法系科目第2問)より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) ○ 十分な論証がないまま、「勧告は一方的になされるので、権力性を満たす」とのみ記載して権力性があると言い切る答案が目立った。 (中略) ○ 次のとおり、平成17年判決(※注:医療法勧告事件判例を指す。)の意義を正確に論述することができていた答案は、多くなかった。 (引用終わり) |
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(京都地判平23・11・30より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 法(※注:生活保護法を指す。)62条1項は、被保護者に対し、法27条1項に基づく指導指示に従うべき義務を課し、法62条3項は、被保護者が上記義務に違反したときは、保護廃止を含めた不利益処分を課することができる旨定めていることからすれば、法62条3項は、法27条1項に基づく指導指示に従わなかった被保護者に対し、保護廃止等の不利益処分を課すことにより、法27条1項に基づく指導指示を間接的に強制する性格を有する。そして、法27条1項に基づく指導指示が、その内容において違法性を有する場合には、被保護者は上記指導指示に従う義務を有しないことは明らかであり、これを間接的に強制することは、法の趣旨にも反することからすれば、法62条1項が被保護者に対し従うべきことを定めた「必要な指導又は指示」とは、適法な指導指示のみを指すものであると解される。したがって、保護の実施機関による指導指示が違法なものである場合には、被保護者はこれに従う義務を負うものではなく、当該指示に従わなかったことを理由とする同実施機関による不利益処分は、違法というべきである。 (引用終わり) (参照条文)生活保護法 |
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(秋田地判平5・4・23より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
行政事件訴訟法3条にいう処分は、行政庁の公権力の行使といえる行為であって、個人の法律上の地位ないし権利関係に対し、直接に影響を及ぼすものをいうと解される。 2.しかしながら、本件の場合についてこれを見るに、乙第7(本件指導処分の通知書の原案)によれば、本件指導指示の内容は、本件預貯金中45万7000円について弔慰の目的以外の支出を禁止するものであると認められるから、抽象的努力義務を定めたにすぎないとは到底いえない。 3.以上によれば、本件指導指示は原告の法律上の地位に直接に影響を及ぼす行政処分ということができる。 (引用終わり) (参照条文)生活保護法 |
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(君が代事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)
差止めの訴えの訴訟要件については、当該処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があることが必要であり(行訴法37条の4第1項)、その有無の判断に当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとされている(同条2項)。
(引用終わり) |
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(参照条文)介護保険法8条 |
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(大阪地判20・1・31より引用。太字強調は当サイトによる。) 健康保険法78条1項は、監査について定め、同法80条、81条は、保険医療機関の開設者や保険医等が監査に出頭しなかったことを保険医療機関の指定ないし保険医の登録の取消事由として定めている。もっとも、これらの各規定の趣旨に照らせば、保険医療機関の開設者や保険医が監査に出頭しないことに正当な理由があると認められる場合には、上記各取消事由には該当しないと解すべきである。 (引用終わり) |
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(参照条文) (指定家畜飼養施設設置の届出) (指導及び勧告) (改善命令等) (公表) ◯丹波篠山市環境保全条例施行規則 ◯丹波篠山市環境基本条例 |
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(丹波篠山市議会令和元年第120回8月23日会議議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 市民生活部長(野々村康君) (中略) 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 (中略) 市長(酒井隆明君) (中略) 渡辺拓道君 市長(酒井隆明君) (引用終わり) |
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(丹波篠山市議会令和2年第121回長月会議(9月16日)議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 市長(酒井隆明君) (中略) 法務専門員(川嶋将太君) (引用終わり) |
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(丹波篠山市議会令和2年第121回師走会議(12月16日)議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 市長(酒井隆明君) (引用終わり) |
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(丹波篠山市議会令和3年第121回弥生会議(3月18日)議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 市長(酒井隆明君) 上田英樹君 法務専門員(川嶋将太君) 上田英樹君 市長(酒井隆明君) (引用終わり) |
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(丹波篠山市ホームページ令和5年9月25日「桑原地区の養鶏事業者からの悪臭問題「生活環境の著しい侵害」と認定(市長日記R5.9.25)」より引用。太字強調は当サイトによる。) 丹波篠山市の抱える公害問題に、桑原地区の養鶏事業者からの悪臭などの問題があります。 (中略)
この件で最後に残っていた裁判である令和2年11月18日付での改善命令についての裁判に関しては、市は途中の事業者の裁判の取り下げに同意せず、判決をもらうこととしました。 (中略) 結論は、「訴えの却下」となりました。 (中略) ただし、市の条例に基づく改善命令が、仮に法的に強制される処分であった場合には、農地法・農振法違反、悪臭防止法の立入検査拒否の点について、農地法の権限は都道府県知事にあることや、農地の保全と市の生活環境を守る条例とは別のものであると解して、これを処分の根拠とすることはできないと指摘されました。 (引用終わり) |
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(丹波篠山市議会令和3年第122回長月会議(9月7日)議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 環境みらい部長(羽馬辰也君) (中略)
丹波篠山市環境保全条例は、市民が健康で文化的な生活を営むことのできる快適な環境を確保するため、生活環境の破壊を防止するとともに、良好な景観を創造することにより、市民の福祉の増進に寄与することを目的としています。 渡辺拓道君 市長(酒井隆明君) (引用終わり) (参照条文)丹波篠山市環境保全条例 (代執行) |
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(丹波篠山市議会令和5年第124回水無月会議(5月30日)議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 市長(酒井隆明君) (引用終わり) |