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(国労広島地本事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 右資金(※注:政治意識昂揚資金を指す。)は、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金であるが、政党や選挙による議員の活動は、各種の政治的課題の解決のために労働者の生活利益とは関係のない広範な領域にも及ぶものであるから、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。したがつて、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが(当裁判所昭和38年(あ)第974号同43年12月4日大法廷判決・刑集22巻13号1425頁(※注:三井美唄労組事件判例を指す。)参照)、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様に解すべきことは、既に述べたところから明らかである。 (引用終わり) |
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(南九州税理士会事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)
税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。 (引用終わり) |
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(参照条文)日本国憲法15条 |
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(在外国民選挙権事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)
国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである。 (引用終わり) (在外国民選挙権事件判例における福田博補足意見より引用。太字強調は当サイトによる。) 在外国民の選挙権の剥奪又は制限は憲法に違反せず、国会の裁量の範囲に収まっているという考えには全く賛同できない。 (引用終わり) |
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(最大判昭30・2・9より引用。太字強調は当サイトによる。)
公職選挙法の規定によれば、一般犯罪の処刑者と、いわゆる選挙犯罪(同法252条1項、2項所定の罪)の処刑者との間において、選挙権被選挙権停止の処遇について、所論のような差違のあることは論旨主張のとおりである。論旨は、同法がひとしく犯罪の処刑者について、国民主権につながる重大な基本的人権の行使に関して、右のごとく差別して待遇することは、憲法14条及び44条の趣旨に反し、不当に国民の参政権を奪い、憲法の保障する基本的人権をおかすものである。よつて原判決が本件に適用した公職選挙法252条1項及び3項の規定は、ともに憲法に違反するものであると主張する。 (引用終わり) |
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(広島高判平29・12・20より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
ア.国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである。 イ(ア)その一方で、選挙権は、私人である候補者を公権力を行使する公務員である議員や首長に就任させる効果をもつ権利であり、かかる選挙権の法的性格と行使の結果に鑑みれば、選挙権は、このような個人の主観的権利という性格を持つと同時に、国家機関としての選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公務としての性格を併せ持つものと解され、憲法44条本文が「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。」として、明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねていることからすれば、憲法は、法律が、上記公務に携わることへの適格性(以下「公務適格性」という。)に係る合理的な理由に基づき選挙人の資格の制限(欠格条項)を定めることを許容しているものと解される。
(イ)これに対し、控訴人は、民主主義的な統治体制にあっては、様々な影響から解放された、あらゆる階層の諸個人の自由な政治的意思表明が等価的に行われること自体が、権力の正統性を支える大きな根拠となっており、市民の政治的意思決定能力をめぐっては、未成年者であること以外に、投票能力自体の客観的適正さを厳格に求めないこと自体に価値があるから、選挙での投票について公務執行的性格が仮にあったとしても、近代の選挙法公理の下では、その性格を理由とする選挙権ないしその行使に関する制限を導くことはできない旨主張する(控訴人の当審における主張イ)。 (ウ)そして、憲法は、15条3項で成年者による普通選挙を保障すると定め、44条ただし書において、両議院の議員の選挙人の資格については、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと定めているほかは、選挙人の資格について具体的な規定を定めていないことを併せ考慮すれば、選挙人の資格の制限(欠格条項)を定めることについては、憲法のこれらの規定に照らしておのずと限度はあるものの、立法府に一定の裁量が認められているものと解される。 ウ.このような憲法の規定の趣旨に鑑みれば、公務適格性等という、選挙権に内在する制約を理由に選挙人の資格の制限である欠格条項を定める立法の憲法適合性については、当該立法府の判断が合理的裁量の範囲内にあるか否か、具体的には、立法目的が合理的であり、その立法内容が目的達成の手段として必要かつ合理的なものであるか否かという基準によって判断すべきと解するのが相当である。 (引用終わり) |
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(平成22年新司法試験採点実感等に関する意見より引用。太字強調は当サイトによる。) 公職選挙法のように、司法試験用法文に登載されている法令に関しては、解答に当たり検討することが必要な法令であっても、改めて参考資料として問題に付することはないので注意が必要である。 (中略) 本問では、住所を有しない者に国政選挙における選挙権行使を認めないことの適否が問題となることから、最高裁平成17年9月14日大法廷判決(在外邦人選挙権訴訟)を踏まえて検討することが必要である。同判決は、近年の最高裁による違憲判決であり、選挙権又はその行使の制限の合憲性を検討する上で極めて重要かつ基本的な判決である。また、立法不作為が違憲違法とされる要件についても重要な判断を示している。そのため、当該判決に関しては、法科大学院の授業でも扱われていると思われるが、同判決について意識しない答案が極めて多数に上った。 (引用終わり) |
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(衆院予算委員会第三分科会平2・4・27より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) ◯佐々木秀典(社会党)分科員 (中略) そこで、私どもはかつて申し入れをしたときに、そのことをその立会人あるいは選挙の投票所にいる方が告げるとか、あるいは場合によったら棄権箱、つまり投票用紙は返戻できるわけですけれども、返戻するというのは抵抗があるとすれば、棄権箱というものを置いて、棄権する人はそこに入れ込むということができるようにした方がはっきりするのではないかということを申し上げたことがあるのですけれども、この辺について、方法ですけれども、自治省、どんなふうにお考えか、御見解をお示しいただけませんでしょうか。 ◯浅野大三郎(自治省行政局選挙部長)政府委員 (引用終わり) |
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(衆院予算委員会第二分科会平21・2・19より引用。太字強調は当サイトによる。) ◯土井真樹(自民)分科員 ◯門山泰明(総務省自治行政局選挙部長)参考人 ◯土井真樹(自民)分科員 ◯門山泰明(総務省自治行政局選挙部長)参考人 ◯土井真樹(自民)分科員 ◯門山泰明(総務省自治行政局選挙部長)参考人 ◯土井真樹(自民)分科員 ○鳩山邦夫国務大臣 (引用終わり) ※注:上記のように、国会ではたびたび問題視されているが、現在でも投票済証の交付を行う運用は一部で続けられており、「投票しない自由」が憲法上保障され、投票済証の交付やその提示を求めることが「投票しない自由」を侵害するとの考え方は、公式には採られていない。上記鳩山邦夫法務大臣の発言は、政府としての答弁というよりは、政治家個人としての見解を表明したものというべきである。 |
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(「国家公務員の分限制度について(レジュメ)」(人事院)より引用。太字強調は当サイトによる。) 国家公務員の分限制度は、成績主義の原則の下、職員が全体の奉仕者として情実に左右されないで公正に職務遂行ができるよう、免職、降任等の処分を行うことができる事由を法令で明定することにより、公務の適正かつ能率的な運営を図ろうとするもの。したがって、分限処分は、職員の服務義務違反に対して行われる懲戒処分とは異なり、制裁的な性格をもつものではない。 (引用終わり) (猿払事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。) 原判決は、さらに、規制の目的を達成しうる、より制限的でない他の選びうる手段があるときは、広い規制手段は違憲となるとしたうえ、被告人の本件行為に対する制裁としては懲戒処分をもつて足り、罰則までも法定することは合理的にして必要最小限度を超え、違憲となる旨を判示し、第一審判決もまた、外国の立法例をあげたうえ、被告人の本件行為のような公務員の政治的行為の禁止の違反に対して罰則を法定することは違憲である旨を判示する。 (引用終わり) ※注:上記のとおり、制裁の性質を有する点で共通する懲戒処分と刑罰であっても、単純に比較できないとするのが判例の立場である。そのような立場からは、制裁としての性質を有しない分限処分との関係では、ますます比較できないということになる。 |
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(参照条文)公職選挙法 (街頭演説) (夜間の街頭演説の禁止等) (街頭演説の場合の選挙運動員等の制限) (選挙運動に関する各種制限違反、その1) (選挙運動に関する各種制限違反、その2) (選挙の自由妨害罪) |
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(猿払事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)
国公法102条1項及び規則による公務員に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。 (引用終わり) (戸別訪問禁止事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害、すなわち、戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、選挙人の生活の平穏を害するほか、これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、投票も情実に支配され易くなるなどの弊害を防止し、もつて選挙の自由と公正を確保することを目的としているところ(最高裁昭和42年(あ)第1464号同42年11月21日第三小法廷判決・刑集21巻9号1245頁、同43年(あ)第56号同43年11月1日第二小法廷判決・刑集22巻12号1319頁参照)、右の目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があるということができる。そして、戸別訪問の禁止によつて失われる利益は、それにより戸別訪問という手段方法による意見表明の自由が制約されることではあるが、それは、もとより戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいということができる。以上によれば、戸別訪問を一律に禁止している公職選挙法138条1項の規定は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法21条に違反するものではない。したがつて、戸別訪問を一律に禁止するかどうかは、専ら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題であつて、国会がその裁量の範囲内で決定した政策は尊重されなければならないのである。 (引用終わり) (寺西判事補事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。) 憲法21条1項の表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、その保障は裁判官にも及び、裁判官も一市民として右自由を有することは当然である。しかし、右自由も、もとより絶対的なものではなく、憲法上の他の要請により制約を受けることがあるのであって、前記のような憲法上の特別な地位である裁判官の職にある者の言動については、おのずから一定の制約を免れないというべきである。裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、必然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、右制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならず、右の禁止の目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら、憲法21条1項に違反しないというべきである。そして、右の禁止の目的は、前記のとおり、裁判官の独立及び中立・公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を維持するとともに、三権分立主義の下における司法と立法、行政とのあるべき関係を規律することにあり、この立法目的は、もとより正当である。また、裁判官が積極的に政治運動をすることは前記のように裁判官の独立及び中立・公正を害し、裁判に対する国民の信頼を損なうおそれが大きいから、積極的に政治運動をすることを禁止することと右の禁止目的との間に合理的な関連性があることは明らかである。さらに、裁判官が積極的に政治運動をすることを、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止するときは、同時にそれにより意見表明の自由が制約されることにはなるが、それは単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎず、かつ、積極的に政治運動をすること以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではない。他面、禁止により得られる利益は、裁判官の独立及び中立・公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を維持するなどというものであるから、得られる利益は失われる利益に比して更に重要なものというべきであり、その禁止は利益の均衡を失するものではない。……(略)……したがって、裁判官が「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、もとより憲法21条1項に違反するものではない。 (引用終わり) (広島市暴走族追放条例事件判例より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
本条例の全体から読み取ることができる趣旨、さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、本条例2条7号の定義にもかかわらず、暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には、服装、旗、言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され、したがって、市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も、被告人に適用されている「集会」との関係では、本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が、本条例16条1項1号、17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。 (引用終わり) (戸別訪問事件における伊藤正己補足意見より引用。太字強調は当サイトによる。) 選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されなければならないのではあるが、それは、あらゆる言論が必要最少限度の制約のもとに自由に競いあう場ではなく、各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルールに従つて運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守ることによつて公正な選挙が行われるのであり、そこでは合理的なルールの設けられることが予定されている。このルールの内容をどのようなものとするかについては立法政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては必要最少限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。憲法47条は、国会議員の選挙に関する事項は法律で定めることとしているが、これは、選挙運動のルールについて国会の立法の裁量の余地の広いという趣旨を含んでいる。国会は、選挙区の定め方、投票の方法、わが国における選挙の実態など諸般の事情を考慮して選挙運動のルールを定めうるのであり、これが合理的とは考えられないような特段の事情のない限り、国会の定めるルールは各候補者の守るべきものとして尊重されなければならない。 (引用終わり) |
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(衆院政治改革に関する特別委員会令7・2・20より引用。太字強調は当サイトによる。) ◯織田祐輔(東京都選挙管理委員会事務局選挙課長)参考人 (中略)
街頭演説等における選挙の自由妨害や、候補者等の個人宅等に押しかけ近隣を巻き込み騒ぎを起こすような行為等により、候補者や有権者に混乱を招き、一部には有権者が恐怖感を覚えるケースもあるなど、有権者が候補者の情報を適切に得る機会が阻害されるとともに、安全かつ自由な選挙運動が困難となるような状況が生じておりました。駅前の街頭演説等におきまして、演説中の候補者に対して他の候補者が大音量で演説をかぶせ、有権者が演説を聴取することが困難な状況も生じておりました。また、候補者の選挙運動用自動車を他の候補者が車で執拗に追跡したり、候補者や関係者等の事務所や住宅街にある個人宅等にまで行き、拡声機を使用し又は大声を上げるなどの行為もございました。 (引用終わり) |
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(公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆院政治改革に関する特別委員会令7・2・25)より引用。太字強調は当サイトによる。)
一、 二 (略) (引用終わり) |
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(参院政治改革に関する特別委員会令7・3・25より引用。太字強調※注は当サイトによる。) ◯石川博崇(公明)理事 ◯中川康洋(公明)発議者 (中略) ◯柴田巧(維新)理事 ◯池下卓(維新)発議者 (引用終わり) |