「基本書読めば余裕」、「芦部に書いてある」はホント?
(令和7年司法試験短答憲法)

1.今年の司法試験短答式試験の憲法では、多くの人が最低ライン(20点)前後の点数となっていて、「どうしたらいいの?」と不安になっています。そんな中で、SNS等では、「予備校本とか過去問しかやってないから解けないんだよ。こんなの基本書を読めば余裕で解けるのに」とか、「やっぱ芦部(※1)だよな。芦部には書いてある。芦部さえ読んでいれば難しくなかった。」のような趣旨の投稿がされているようです。本当にそうなのか。
 ※1 ここでの「芦部」とは、芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法(第8版)』(岩波書店 2023年)を指しているものと思われます。かつては、「芦部先生の基本書」といえば、有斐閣の「憲法学Ⅰ~Ⅲ」を指していたのですが、改訂がないので判例問題に対応できませんし、現在の受験生はその存在すら知らないでしょう。

2.現在の短答式試験憲法で、受験生がてこずっているのは、概ね、判例問題、ab根拠批判問題、細かい統治問題の3つです。そのうち、判例問題については、判例の原文を読んで、その論理構造に着目していけば、解けるようになっている。それなら、読むべきは基本書ではなく、判例原文です。このことは、以前の記事(「憲法考査委員は短答でも「判例無視」を潰しにきている(令和7年司法試験短答憲法)」)で説明しました。基本書は、紙幅の関係で判旨の引用が不十分であったり、判例批判に軸足が置かれていて、判例の論理構造が理解できるような説明になっていないことが多いのです。このことは、判例問題を解いた際に、原文と基本書を読み比べてみると、よく分かります。基本書では、「〇〇とする判例もあるが、疑問である。」という程度の雑な記載しかされていなくて、「〇〇」部分だけでは肢の正誤を判断できない、ということがよくあることに気が付くでしょう。基本書は、短答向けの判例学習には向いていないのです。

3.ab根拠批判問題についてはどうか。ab根拠批判問題は、読み方によって根拠・批判になるとも、ならないともいえるものが多く、解けない。これが、基本書や「芦部」を読みさえすれば、スラスラ解けるようになるのか。ここで、ab根拠批判問題は、例年、予備校の解答速報でも答えが割れていることを思い出しましょう。予備校では、当然ながら基本書を参照しているでしょう。「芦部」も見ているでしょう。それでも、簡単には答えが出ない。だから、答えが割れるわけですね。このことは、「基本書や芦部を読んだところで、ab根拠批判問題を解けるようにはならない。」ことを意味しています。昨年の石田さんに関する問題について、憲法学者が原著まで参照したにもかかわらず、正解できなかったのは、その代表例といえるでしょう(「令和6年司法短答憲法11問、予備短答憲法・行政法7問について」、「例の問題のアの正解はどうして2なのか」)。そもそも、多くの受験生が、重要判例の論理構造すら学習できていない。そんな有り様なのに、細かい学説の根拠・批判の対応についてまで基本書を読んで覚えよう、ということ自体、ナンセンスといえるでしょう。ab根拠批判問題は、せいぜい、過去問で出たものを拾っていけるようにする程度で十分です。

4.細かい統治問題はどうか。統治に関しては、「書いてある。」、「書いてない。」の判断が容易なので、受験生が解けなかったであろう代表的な肢2つについて、本当に基本書や「芦部」に書いてあるか、解説も兼ねて説明しておきましょう。

(1)まずは、第14問のウです。

(令和7年司法試験短答式試験憲法第14問より引用。太字強調は筆者。)

 国会の会期に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.26]から[No.28])

ア イ (略)

ウ.憲法によれば、衆議院が解散されたとき参議院は同時に閉会となるものの、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができるとされているが、実際に緊急集会が召集されたことはない。[No.28]

(引用終わり)

 緊急集会の実例の有無について、「芦部」には記載がありません(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法(第8版)』(岩波書店 2023年)336頁)。現在、定評のある基本書として有名な「新4人組」、「長谷部本」、「リークエ」にも記載はありません(渡辺康行ほか『憲法Ⅱ総論・統治(第2版)』(日本評論社 2025年)260頁、長谷部恭男『憲法(第8版)』(新世社 2022年)375~376頁、毛利透ほか『LEGAL QUEST 憲法I 総論・統治(第3版)』(有斐閣 2022年)217、218頁)。基本書や「芦部」を読んでも、解けるようにはならない。
 実際には、昭和27年及び昭和28年に2度の実例
があります。いずれも吉田茂内閣におけるもので、当時、衆議院で鳩山派など反吉田派が多数になったことを受けて、参議院の緊急集会を見越して解散したことによります(抜き打ち解散・バカヤロー解散)。解散後に緊急事態が生じたというのではなくて、最初から緊急集会を使おうとする政治手法でした(経緯については、大西祥世「『強い参議院』と緊急集会」立命館法学368号(2016年)3~10頁、22~29頁が詳細です。)。
 昭和27年、28年当時を経験していた人は、もう70歳を超えているわけで、「あったのぅwww懐かしいのぅwww」なんて受験生は普通じゃありません。だから、こんなの解けなくてよいのです。ちなみに、緊急集会の実例があることは、ウィキペディアの「参議院の緊急集会」のページには普通に記載されており、記載があるか否かだけでいえば、「ウィキペディアを読め。」の方が正しいともいえるでしょうが、それがアホらしいことは明らかです。
 というわけで、多分、ウの正解は2(誤っている)なのでしょう。しかし厳密には、1(正しい)とみる余地もなくはない。どういうことか。それは、緊急集会は、国会とは異なる組織体なので、「召集」したり、されたりすることはない、ということです。

(参照条文)
◯日本国憲法
7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 (略)
 二 国会を召集すること。
 三~十 (略)

52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。

53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

◯国会法
99条 内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長にこれを請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があつたときは、参議院議長は、これを各議員に通知し、議員は、前項の指定された集会の期日に参議院に集会しなければならない。

 この点は、憲法の起草者も意識して文言を使い分けていました。制憲議会でも、明示に議論されています。

(第90回帝国議会衆議院帝国憲法改正案委員小委員会昭21・8・1より引用。太字強調及び一部現代表記化は筆者。)

◯吉田安委員
 五十条(※注:現行の54条に相当する。)の第二項の一番お終ひの但書ですが、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」、是は其の手続はよく分りませぬが、内閣は誰に求めるのですか

◯佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 是は普通の国会でありますれば天皇が召集すると云ふことになります、こつちの方は参議院だけの緊急の集会でありますから、実際は内閣が召集すると云ふことなんです、所が天皇が召集する場合に召集と云ふ言葉が使つてありますから、内閣の時は緊急集会を求めることが出来ると云ふのであつて、手続は召集の場合は詔書なら詔書かも知れませぬが、是は内閣の告示か何か他の方法でやると云ふことで……

○犬養健委員
 それは出来るのですか、天皇の手を経ずして構ひませぬか

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 是は天皇に関係なしに、内閣が独自に……

 (中略)

○吉田安委員
 議会の回数に入らない訳だね

 (中略)

○犬養健委員
 それで議会召集でなくて、色々なことを議決する権能が参議院としてありますか

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 是は国会と云ふものと観念を違へまして、国会の一部分ではありますけれども、此の場合の参議院の活動は、独自の参議院としての活動であつて、国会の活動ではないのです

○犬養健委員
 それからあとで承諾を得る

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 それでありますから、国会の召集とは別の取扱ひをするのです

○犬養健委員
 新聞なんかで書く時には、参議院緊急集会と云ふことになるのですね

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 さうでございます

○芦田均委員長
 衆議院の四分の一以上の要求があれば──あれは何条でしたか

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 四十九条(※注:現行の53条(臨時会)に相当する。)ですか

○芦田均委員長
 其の召集を決定しなければならないと云ふのですね、其の召集を決定をするが、やはり天皇が召集される

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 其の場合はさうです、是は国会でありますから、衆議院と参議院、両方が召集される

○芦田均委員長
 さうすると四十九条(※注:現行の53条(臨時会)に相当する。)の「内閣は、その召集を決定しなければならない」と云ふのと、参議院の緊急集会を求めると云ふのは、書き方がそれだけで、それ程の違ひが生れて来ますか

○佐藤達夫(法制局次長)政府委員
 今申しましたやうに、国会の活動と云ふものと、緊急集会に於ける参議院の活動と云ふのは全く違ふ、国会の一部分としての参議院の立場でなくて、独自の立場だ、独自の緊急機関と言ふか、何かさう云ふやうに考へて宜いぢやないかと云ふやうな気がするのです

(引用終わり)

 なので、「実際に緊急集会が召集されたことはない」というのは、「内閣の請求に応じて『集会』したことはあったけれど、『召集』されたことはないから、正しい。」という余地があるのです。これは、作問者のウッカリなのか、意図的に「解けない」問題として作問したのかは分かりません。まあ、だから、解けなくていいんですよ。

(2)もう1つ、第20問のアをみてみましょう。

(令和7年司法試験短答式試験憲法第20問より引用。太字強調は筆者。)

 条約に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.38]から[No.40])

ア.条約の承認について国会の修正権を肯定する見解によれば、参議院で衆議院と異なった議決をした場合における両院協議会の開催は、国会が条約を修正して承認する場合を想定したものと理解することができる。[No.38]

イ ウ (略)

(引用終わり)

 条約修正権肯定説と両院協議会の関係について、「芦部」には記載がありません(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法(第8版)』(岩波書店 2023年)340頁)。「新4人組」、「長谷部本」、「リークエ」にも記載はありません(渡辺康行ほか『憲法Ⅱ総論・統治(第2版)』(日本評論社 2025年)263~264頁、長谷部恭男『憲法(第8版)』(新世社 2022年)400頁、毛利透ほか『LEGAL QUEST 憲法I 総論・統治(第3版)』(有斐閣 2022年)195、196頁)。「おお佐藤功説か。」とか、「ナツぃのぅwww当時国会で激しく議論されたのぅwww」なんて思う人は尋常な受験生ではないわけであって、こんなの解けなくて構いません。ここ、実は憲法61条、60条2項だけを読んでも分かりにくい(※2)。これを受けている国会法85条との兼ね合いの方が重要です。当時の国会質疑を挙げておきましょう。
 ※2 両院の妥協によって成案を得るには修正も含んでいるはずだ、という程度の意味にしかならないでしょう。現実には、修正権否定説を採る実務においても条約について両院協議会が2件開かれており(第169回国会における在日米軍駐留経費負担特別協定及び第171回国会における在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定の例)、修正否定説から全く無意味ともいえません。

(衆院議院運営委員会昭28・12・23より引用。太字強調は筆者。)

◯土井直作(社会党)委員
 法制局長官としては国会法の八十五条の規定を一体どういうようにお考えになるかという問題でございます。国会法の八十五条では、「予算及び衆議院先議の条約について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。」それから「参議院先議の条約について、参議院において衆議院の回付案に同意しなかつたとき、又は衆議院において参議院の送付案を否決したときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。」こう規定してあります。従つてこの予算の先議の場合、あるいは条約の先議の場合、それは衆議院から参議院に回付する場合、あるいは参議院から衆議院に回付する場合も、回付案というものは少くも修正されておる事項じやないかと思われる。修正するということが、この条文では一応認められておるのじやないか。たとえば予算に対しては修正ができるわけです。条約についてはできないという条文がここに一つもない。予算と条約というものは同等の文章でここに規定されておる。従つて参議院でも当然条約の事前審議の場合においては、その条約案文に対する修正が可能である。衆議院の場合においてもそう解釈されるのですが、それは一体どういうようにお考えになつておりますか。

◯佐藤達夫(法制局長官)政府委員
 率直に申し上げますと、私どもかねがね今の御指摘の条文の趣旨につきましては疑問を持つております。但し私どもの考えておりますことは、修正については今申し上げたようなことだと思いますけれども、この条約の、こちらの御承認を求めるという出し方いかんによりましては、全部の不承認、全部の同意のほかに、一部の可分のものがあり得るのじやないか、この場合、この条文が確かに働くなというようなことを申しておりましたが、その場合、率直に申し上げまして働くものがあります。修正の場合がないからといつて、無意味な条文とは思えないというように考えております。

◯土井直作(社会党)委員
 大体この条文から行けば、要するに、衆議院の条約に対する審議権というものを相当認めておるわけであります。ところがただいまのお説によると、一部承認、一部不承認というような場合、そのことは修正ということとは別だ、こう解釈されるわけですか。

◯佐藤達夫(法制局長官)政府委員
 極端なことをたとえて申しますと、たとえば、平和、安保両条約というものの御承認を求めて出した。この平和、安保両条約の場合は別々に出したのでありましたが、一括して平和、安保両条約について国会の承認を求めるというので、結びつけて一括して出したという場合、平和条約はいいが、安保条約は気に食わぬというので、安保条約については不承認ということにきまつた。そうすると、可分なものについての一部の不承認というようなりくつが成り立つだろうというように考えております。

(引用終わり)

(参照条文)
◯日本国憲法
60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

◯国会法
83条 国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。
2 乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。
3 乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。
4 甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。

85条 予算及び衆議院先議の条約について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。
2 参議院先議の条約について、参議院において衆議院の回付案に同意しなかつたとき、又は衆議院において参議院の送付案を否決したときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。

 条約について、衆議院が先議で承認をし、これが参議院に送付された、という場合、参議院が衆議院に「回付」するのは、衆議院の送付案を修正したときです(国会法83条3項)。だから、「参議院の回付案」があり得ることを認めている85条1項は、修正があり得ることを前提とする条文ではないか。同様に、参議院が先議で承認をし、これが衆議院に送付された、という場合、衆議院が参議院に「回付」するのは、参議院の送付案を修正したときです(国会法83条3項)。だから、「衆議院の回付案」があり得ることを認めている85条2項は、修正があり得ることを前提とする条文ではないか。そういうことですね。
 これに対する政府見解は、AとBの可分な内容を有する条約のうち、衆議院がABを一括承認して参議院に送付したが、参議院はAのみ承認してBは承認しない、という一部不承認とした、という場合には「回付」になるだろ、と言っているわけですね。この点は、その後の国会でも繰り返し答弁されており、確立された政府見解となっています

(衆院日米安全保障条約等特別委員会昭35・2・19より引用。太字強調は筆者。)

◯林修三(法制局長官)政府委員
 回付案の意味につきましては、先ほど御答弁いたしましたように、国会法の八十五条のいわゆる回付案の場合でございますが、可分な条約について一つの議案として議決した場合に、これを一部承認、一部不承認、これはやはり両院の議決が違ってもう一ぺんこれが回付される、こういうことになるのじゃなかろうか、こういう意味のことを私は先ほど申し上げました。この点は、昭和二十九年のときにも、同様なことを政府はお答えいたしております。それ以来、国会法の回付案の意味につきましては、そういう意味において解釈しておりました。

(引用終わり)

 いずれにせよ、こんなもん解ける必要はないわけであって、基本書や「芦部」をどんなに読んでも解けるようにはならないのです。そもそも、多くの受験生が、人権分野の重要判例の論理構造すら学習できていない。そんな現状で、細かい統治の知識を基本書を読んで覚えよう、ということ自体、ナンセンスでしょう。統治の知識は、過去問で出たものを拾っていけば十分です。当サイトが過去問ベースの肢別アプリなどを推奨している(「令和6年司法試験短答式試験の結果について(2)」)のは、そのためです。

5.短答・論文に限らず、受験生が苦戦する問題が出題されたときには、「予備校本とかで安易な勉強をしているからですよ。基本書を読んで一から学び直しましょう。」というような言説が流布します。しかし、本当にそうなのか。冷静に考えてみる必要があります。実際に基本書と照らし合わせてみれば、その当否を確認できる。当サイトが確認した結果は、「基本書を読んでも全然解けねーよ。」というものでした。このような安易な言説に振り回されないようにしましょう。

6.以前の記事(「憲法考査委員は短答でも「判例無視」を潰しにきている(令和7年司法試験短答憲法)」)で説明したとおり、現在の短答憲法は、判例問題以外の問題のいくつかは、「解けない問題」(※3)として出題されています。「解けない問題」は、基本書や「芦部」を読んでも解けない。「解けない問題」を拾いに行く学習ではなく、普通に解ける問題として作られている判例問題を確実に取る学習をすべきだ。今のところ、当サイトはそのように考えています。
 ※3 かつての旧司法試験時代には、このような問題は普通に出題されており、「地雷」と呼ばれていました。当時は試験時間も厳しかったので、すばやく「地雷」であることを判断して捨てる(「地雷」を踏まない。)技術が求められていたのでした。

戻る