司法試験定義趣旨論証集刑法総論【第2版】
を発売しました

 Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集刑法総論【第2版】」を発売しました。
 本書はKindle用電子書籍ですが、Kindle以外の端末やPCからも、無料のアプリを使って利用できます(こちらからダウンロードできます。)。
 Kindle Unlimitedの読み放題対象に設定しているので、既に登録している人であれば、無料で読むことができます。
 以下は、本書の概要及び収録論点の一覧です。

【本書の概要】

1.本書は、司法試験・予備試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ刑法総論の定義、趣旨、論証をまとめたものです。
 「論証」の呼称は、本来、旧司法試験時代に、「実行の着手について論ぜよ。」のような設問(問題文が1行であることから、「一行問題」と呼ばれていました。)の解答例として作成された、基本原理・趣旨に遡った長文の理由付けを伴う論述例を意味するものでした。暗記カードのような体裁にされた教材は、「論点ブロックカード」などとも呼ばれていました。その頃の論証は、「論証」の名にふさわしい内容のものだったといえます。しかし、次第にそのような「一行問題」は出題されなくなり、長文の理由付けを覚える必要もなくなりました。それに伴って、「論証」の内容も変化していきました。現在では、「論証」と呼ばれていても、その内容は語義にそぐわないものとなっており、単に「論文用に文章化して覚えておくべき事項」を意味するに過ぎなくなっています。もっとも、「論証」という呼称は今でも受験生がイメージしやすいものとして用いられていることから、本書でも「論証」という呼称を用いています。

2.受験生の多くが用いている論証の中には、今では法学部でも法科大学院でも教えていない化石のような古い学説に依拠しており、それを書くだけで予備校論証を丸暗記してきたことが分かるものが少なくありません。刑法では、それが顕著です。平成30年司法試験の採点実感では、「総じて、規範定立部分については、いわゆる論証パターンをそのまま書き写すことだけに終始しているのではないかと思われるものが多く……(略)……論述として、表面的にはそれらしい言葉を用いているものの、論点の正確な理解ができていないのではないかと不安を覚える答案が目に付いた。」と指摘されています。近年の刑事法学の学説・判例の進展は目覚ましく、予備校はこれに十分に対応できていないと感じます。本書では、受験対策という観点を踏まえつつも、最新の学説・判例を踏まえた論証を作成しました。「実行行為とは、法益侵害惹起の具体的現実的危険を有する行為である。」、「故意責任の本質は反規範的人格態度に対する道義的非難である。」のようなフレーズに代表される、かつての団藤説を基調とする論証の問題点も、「※注」(後記4参照)において、適宜具体的に説明しています。

3.論証は、単に最新の学説・判例の文言・表現をそのまま借用して作成すればよい、というものではありません。実際に答案に書くことを考慮した適切な表現を用いる必要があります。最近、短期合格者などが自作論証集等を公表する例が増えていますが、その多くが単に予備校論証を微修正して「オリジナル」と称するものである中で、基本書等を自分で参照して、真に「オリジナル」の論証を作成したとみえるものも一定数存在します。しかし、残念ながら、そのような真の「オリジナル」論証は、当該学説・判例が念頭に置いている事案においてしか通用しないような文言・表現をそのまま用いてしまっているために、実際にそれを答案に使おうとすると全然使えない、というようなものが多いと感じます。それはなぜかというと、圧倒的に制作期間が短い(長くても半年程度)からです。学説・判例が用いる特定の文言を変更するには、その文言の意味を理解しなければならない。基本書だけではそれは分からないので、学術論文等に遡って調査することになります。短期合格者は、そんなことはしません。なぜなら、そんなことをしていては、合格から修習までの間に公表することができなくなってしまうからです。その結果、十分な調査を経ていない粗雑な内容の教材を公表することになる。これが、短期合格者の「オリジナル」論証等の内容が不十分ないし不適切なものになる原因です。とりわけ、刑法は、論者の採用する理論体系を理解していないと、論理矛盾やあり得ない結論に陥ってしまいがちです。本書を作成するに当たっては、基本書やコンメンタールの類はもちろん、学術論文等も多数参照しつつ、近年の出題傾向等を加味し、答案にそのまま書けるような論証となるよう工夫を凝らしています。

4.それぞれの論証については、必要に応じて、「※」で注を付し、解説を加えました。一般的な基本書等で十分な説明がない箇所については、かなり詳細になっていることもあります。本書は、論証集の形式を採っていますが、刑法総論の論点に関する解説書としての性質も兼ね備えています。

5.条文や判例集が手元になくても不便を感じないよう、学習の便宜を考慮し、適宜、参照条文・参照判例等に関する情報を付記しました。

6.各論証には、重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランクを付しています。AA及びAランクについては、見出しに「☆」マークを付しました。目次で、「☆」マークの付いている論点はAランク以上であるということが分かるので、優先して学習するとよいでしょう。
 刑法に限らず、論文式試験一般において、合否を分けるほどの極端な配点があるのは、「規範の明示と事実の摘示」です。規範を明示することなく事実を摘示しても、十分な配点を取ることができない。平成27年司法試験の採点実感等に関する意見では、「法的三段論法の意識に乏しい答案も散見された。すなわち……(略)……検討が必要となるそれぞれの規範を述べた上、事実を指摘して、これを当てはめる必要がある。この法的三段論法を意識せず、事実を抜き出して、いきなり当てはめるという答案が散見され、法的三段論法の重要性についての意識が乏しいのではないかと思われた。もとより、前記のように重要度に応じて記述する必要があるから、全ての論述について形式的にも法的三段論法を踏む必要はないが、少なくとも、規範定立を意識した答案が望まれる。」と指摘されています。規範を書くためには、覚えていなければならない。これと比較して、規範の理由付けは、極めて配点が低い傾向にあることが分かっています。また、理由付けは、規範ほど一字一句覚えなくても、概ね同旨の内容であれば足ります。重要度の記載においては、このような採点傾向も踏まえています。同一の論点であっても、規範については重要度がAであるのに、理由付けの重要度がBやCになっていることが多いのは、そのためです。

7.予備校論証にありがちなものとして、必ずしも必要のない理由付けや場合分けまで論証に含まれてしまっているため、それをそのまま書くと余事記載になってしまう、というものがあります。令和3年司法試験の採点実感では、「規範定立部分については、論証パターンの書き写しに終始しているのではないかと思われるものが多く、中には、本問を論じる上で必要のない点についてまで論証パターンの一環として記述を行うものもあった」と指摘されており(令和4年、2年、元年、平成29年、28年の採点実感も同旨)、平成30年司法試験の採点実感では、「刑法の自由保障機能や罪刑法定主義との関係に触れる紋切り型の論証パターンを用いて、不真正不作為犯の処罰根拠から書き始める答案が数多く見られた。これらは、本問の事案内容に即し、何を厚く論じるべきかを考えていない、あるいは、理解できていない答案と言わざるを得なかった。」と指摘されています。本書では、規範と理由付けの論証を分けて掲載したり、論じるべき場合が異なるものは分けて掲載したりするなど、そのまま覚えて使いやすいものになるよう工夫しました。

8.一般に、論文式試験では、規範の理由付けや他説批判の配点は、再現答案を比較しても差が分からないほど著しく低いのが通例で、刑法も例外ではありません。もっとも、刑法では、従来から、出題趣旨・採点実感において、理由付けや他説批判に言及される傾向があります。例えば、平成21年新司法試験論文式試験問題出題趣旨では、「論述においては、刑法解釈上の論点に関する学説等の立場・見解の相違によって結論が異なり得る個々の問題点については、自らの採る結論のみならず、それが正当であるとする論拠を説得的に論述することが必要である。ただし、その場合、飽くまでも本問の事実関係を前提に、結論を導くのに必要な点を中心に論ずるべきであって、本問の事実関係からかけ離れた一般論や結論を左右しない論点に関する理論的対立の検討に力を注ぐのは、出題意図にかなうものとは言えないであろう。」と指摘され、令和2年司法試験の採点実感では、「一般的に重要と考えられる論点を学習するに当たっては、一つの見解のみならず、他の主要な見解についても、その根拠や難点等に踏み込んで理解することが要請される。」と指摘されています。また、近年の傾向として、理論面を正面から問う出題もみられるようになってきました。そのような傾向変化の兆しも考慮して、本書では、規範の理由付けや他説批判についても、必要と思われるものについては、論証を用意しました。

9.実務上、判例は年月日、判例集登載頁等によって特定されますが、これを覚えて答案に書くというのは現実的ではありません。講学上は事件名で特定するという方法が用いられており、事件名で特定できるか否かは、学生の実力を測る一資料になっています。例えば、「クロロホルム事件」と言われても何のことだか分からず、ポカンとしているような学生は、明らかに勉強不足である、と評価されることでしょう。租税法のものではありますが、令和3年採点実感では、「限られた試験時間内で答案を作成する以上、答案における判例等への言及と言っても、特別なことが要求されるわけではない。例えば、「~については~と解すべきである(判例同旨)。」「判例によれば、~は~と解されている。」などの表現で、自説と判例との関係を自覚していることが示されていれば、一応は必要性を満たしている。」、「中には事件名(通称)を付して引用している答案も見られた。これらの答案には、相応の高い評価を与えたことを強調しておきたい。」と指摘されており、令和4年採点実感では、「司法試験の解答に際しては、論点について判例・裁判例がある場合、問題文に特に「判例に言及しつつ」などの指示がなされていなくても、これに言及することが、原則として必要だと理解すべきである。事件名等(教育現場においても通称を付す等の工夫をしている)が書かれてない答案でも判例・裁判例の規範が再現されていればそれなりの採点をするところ、判例・裁判例の規範を再現しているかどうか迷うレベルの答案に関して「(~事件参照)」のような補足があれば採点者も安心して判例・裁判例の規範が再現されているものとして採点することができるので、判例・裁判例の理解に基づいて答案を書いている際はそのことをアピールしてほしい。」と指摘されています。そのような観点から、本書では、参照判例について事件名で特定できるものは、論証中に事件名を明示するようにしています。もっとも、事件名が書いていない、というそれだけの理由で大きく減点される、などということは、あり得ないことです。事件名は、学習の過程で自然に覚えたものを答案上で摘示すればよく、無理をして事件名だけを覚えようとする必要はありません。大事なのは、判例の趣旨を適切に表現できることです。上記採点実感でも、「言わずもがなではあるが、「(~事件参照)」とあるだけで判例・裁判例の規範が再現されていない答案は加点には値しない。」と指摘されています。

10.通常表示と暗記カード表示の2つの表示形式のものを掲載しました。両者は表示方法が違うだけで、論証の中身は同じです。暗記カード表示は、論点の項目名と論証の間で改ページがされていますので、論点名を見て論証の中身を思い出し、次のページで内容の確認をするという使い方ができます。前半に通常表示のものを掲載し、後半に暗記カード表示のものが掲載されていますので、適宜目次などから選んで利用していただければと思います。

【収録論点の一覧】

【行為】

・行為の意義
・実行行為の意義
・☆行為の1個性の判断基準

【不作為犯】

・☆作為と不作為の区別
・不作為正犯の正犯性の根拠
・不真正不作為犯
・不真正不作為犯処罰は罪刑法定主義に反するか
・☆不真正不作為犯の成立要件
・不真正不作為犯の成立要件の理由
・☆保障者の地位の判断基準
・保障者の地位の判断基準の理由
・形式的三分説批判
・排他的支配説批判
・作為義務の衝突
・作為義務と不作為義務の衝突

【間接正犯】

・間接正犯
・間接正犯の正犯性の根拠
・☆道具性の要件
・道具性の要件の理由
・☆刑事未成年(41条)は直ちに道具となるか
・刑事未成年(41条)というだけで直ちに道具とはいえない理由
・違法性阻却事由があると認識する者の道具性
・軽い罪と誤信して重い罪を実行した者の道具性
・軽い罪と誤信して重い罪を実行した者の道具性の理由
・身分なき故意ある道具の肯否
・☆故意ある幇助的道具の肯否
・☆途中知情と道具性

【不能犯】

・不能犯
・☆不能犯の判断基準
・不能犯の判断基準の理由
・具体的危険説批判
・不作為の不能犯
・社会生活上の行為による不能犯

【実行の着手】

・☆実行の着手時期(43条本文)
・実行の着手時期(43条本文)の理由
・☆密接性・危険性の考慮要素
・手段限定型犯罪の実行の着手時期(43条本文)
・手段限定型犯罪の手段行為以前の行為に実行の着手を認めない説への批判
・罪刑法定主義違反の批判に対する反論
・☆間接正犯における実行の着手時期
・間接正犯における実行の着手時期の理由
・不作為犯における実行の着手時期
・原因において自由な行為における実行の着手時期

【中止犯】

・中止犯(43条ただし書)の法的性質
・従来型政策説批判
・従来型違法・責任減少説批判
・☆「中止した」(43条ただし書)の判断基準
・「中止した」(43条ただし書)の判断基準の理由
・☆中止犯の因果関係
・中止犯の因果関係の理由
・結果が発生した場合に43条ただし書適用の余地はあるか
・中止故意
・☆「自己の意思により」(43条ただし書)の判断基準
・「自己の意思により」(43条ただし書)の判断基準の理由
・客観説批判
・限定主観説批判
・任意性に関する判例・裁判例の理解
・☆真摯性の要件
・真摯性の要件の理由

【予備】

・予備の中止
・他人予備の肯否

【因果関係】

・☆因果関係の判断基準
・判断基底を限定しない理由
・条件関係の判断基準
・択一的競合
・一括消去説批判
・☆不作為犯における条件関係
・不作為における危険の現実化
・☆危険の現実化の判断基準(総論)
・☆被害者の素因と危険の現実化
・被害者の素因と危険の現実化の理由
・☆直接実現型の危険の現実化
・直接実現型の危険の現実化の理由
・☆間接実現型の危険の現実化
・間接実現型の危険の現実化の理由
・介在事情等の誘発原因となる行為の範囲
・介在事情等の誘発原因となる行為の範囲の理由
・☆行為者自身の行為介在
・行為者自身の行為介在の理由
・生活上の危険の現実化

【正当防衛】

・☆「急迫」(36条1項)の意義
・急迫性継続の考慮要素
・☆侵害の予期がある場合の急迫性の判断基準
・侵害の予期がある場合の急迫性の判断基準の考慮要素
・他人防衛における急迫性は誰を基準に判断するか
・「不正の侵害」(36条1項)の意義
・対物防衛
・☆防衛行為により侵害と無関係の第三者の法益を侵害した場合
・☆「防衛するため」(36条1項)の意義
・防衛の意思不要説批判
・積極的加害行為
・☆「やむを得ずにした」(36条1項)の意義
・☆36条2項(過剰防衛)の趣旨
・36条2項(過剰防衛)の趣旨の理由
・☆「防衛の程度を超えた」(36条2項)の意義
・量的過剰防衛において侵害現在時の防衛行為から結果が発生した場合
・量的過剰防衛において侵害現在時の防衛行為から結果が発生した場合の理由
・自招侵害の意義
・☆自招侵害における正当防衛の成否
・他人防衛において防衛行為者が侵害を招いた場合
・公共のための正当防衛の成否

【緊急避難】

・☆緊急避難の法的性質
・二分説批判
・☆「現在の危難」(37条1項本文)の意義
・対物避難
・「避けるため」(37条1項本文)の意義
・☆「やむを得ずにした」(37条1項本文)の意義
・自招危難の意義
・自招危難における緊急避難の判断基準
・自招危難に関する判例の趣旨
・37条1項ただし書(過剰避難)の趣旨
・37条1項ただし書(過剰避難)の趣旨の理由
・「やむを得ずにした」を欠く場合の過剰避難の成否
・☆強要緊急避難
・強要緊急避難否定説批判

【その他の違法性阻却事由】

・傷害罪(204条)における被害者の同意の法的性質
・同意能力の意義
・錯誤による同意
・同意傷害の違法性阻却に関する判断基準
・同意傷害の違法性阻却に関する判断基準の理由
・医療行為の違法性阻却要件
・治療行為中止(尊厳死)の違法性阻却根拠
・治療行為中止(尊厳死)の違法性阻却要件
・安楽死の違法性阻却要件
・自救行為

【故意】

・☆故意の意義
・認容説の理由
・間接正犯の故意
・結果的加重犯における加重結果についての過失の要否
・☆規範的構成要件要素に関する故意の認定
・意味の認識必要説批判
・事実の錯誤と法律の錯誤の区別
・事実の錯誤と法律の錯誤の区別の理由
・☆構成要件事実の錯誤(総論)
・構成要件事実の錯誤(総論)の理由
・故意の個数
・具体的符合説批判
・抽象的符合説批判
・☆重い罪の認識で軽い罪を実現した場合
・重い罪の認識で軽い罪を実現した場合の理由
・☆軽い罪の認識で重い罪を実現した場合
・軽い罪の認識で重い罪を実現した場合の理由
・認識した犯罪と実現した別の犯罪が同一法定刑の場合
・認識した犯罪と実現した別の犯罪が同一法定刑の場合の理由
・重なり合いの判断基準
・因果関係の錯誤
・☆違法性阻却事由の錯誤
・違法性阻却事由の錯誤の理由
・☆過剰防衛の認識による場合に36条2項を適用できるか
・☆過剰避難の認識による場合に37条1項ただし書を適用できるか
・防衛行為の効果が第三者に及んだ場合の故意の肯否
・違法性の意識の意義
・☆違法性の意識を欠く場合(法律の錯誤)
・違法性の意識を欠く場合(法律の錯誤)の理由
・制限責任説批判
・自説批判に対する反論

【過失】

・☆過失の意義
・注意義務の基準となる注意能力
・☆予見可能性の程度
・予見可能性の程度の理由
・過失致死傷における個別客体の予見可能性の要否
・信頼の原則
・自ら法に違反した者に信頼の原則の適用があるか
・過失の競合(単独行為者による場合)
・過失の競合(複数行為者による場合)

【責任】

・心神喪失(39条1項)の意義
・心神耗弱(39条2項)の意義
・原因において自由な行為の意義
・☆原因において自由な行為の理論
・同時存在原則との関係
・例外モデル批判
・自説批判に対する反論
・二重の故意の要否
・☆心神耗弱の場合における原自行為の理論の適用の可否
・期待可能性の判断基準
・期待可能性の錯誤

【共犯一般】

・☆共犯の処罰根拠
・結果的加重犯の共犯
・予備罪の共犯
・☆要素従属性
・☆「身分」(65条)の意義
・目的犯の目的は「身分」(65条)に当たるか
・不真正不作為犯における保障者の地位は「身分」(65条)に当たるか
・☆65条1項2項の関係(共犯と身分)
・65条1項2項の関係(共犯と身分)の理由
・成立科刑分離説批判
・違法身分・責任身分説批判
・共同正犯に65条の適用があるか
・☆業務上横領に非占有者が加功した場合
・非占有者の業務上横領加功に関する判例批判
・身分者による非身分者への教唆・幇助(真正身分犯の場合)
・身分者による非身分者への教唆・幇助(不真正身分犯の場合)
・☆承継的共犯
・承継的共犯の理由
・積極利用説批判
・全面否定説批判

【共同正犯】

・共同正犯の正犯性(60条)の根拠
・共謀共同正犯を肯定する理由
・☆「共同して犯罪を実行」(60条)の意義(共同正犯の成立要件)
・共謀の意義
・順次共謀
・共謀は黙示で足りるか
・未必の故意による共謀共同正犯
・☆異なる犯罪の共謀の成否
・行為共同説批判
・片面的共同正犯の成否
・過失犯における共謀の意義
・過失同時犯解消説批判
・☆正犯意思の判断基準
・☆共謀に基づく実行の判断基準(共謀の射程)
・共謀に基づく実行の判断基準(共謀の射程)の理由
・☆共謀後に生じた新たな動機に基づく場合の判断基準
・共謀後に生じた新たな動機に基づく場合の判断基準の理由
・☆量的過剰防衛における共謀の射程
・☆離脱による共犯関係の解消
・要素従属性は共同正犯にも妥当するか
・共同正犯における正当防衛の判断方法

【教唆犯】

・「教唆」(61条)の意義
・過失による教唆
・教唆の未遂
・教唆の故意に結果の認識を要するか
・再間接教唆の可罰性
・教唆の因果性(教唆に基づく)の判断基準
・教唆後に生じた新たな犯意に基づく場合の判断基準
・共同教唆の成否

【従犯】

・「幇助」(62条1項)の意義
・過失による幇助
・幇助の未遂
・☆幇助の因果性
・☆不作為による幇助の成立要件
・片面的幇助の成否
・間接幇助の肯否
・教唆者を幇助した者の罪
・☆中立的行為の幇助行為該当性
・Winny事件判例の法理が中立的行為一般に及ぶ理由
・共同従犯の成否

【罪数その他】

・既遂を遂げた場合の複数の未遂犯
・接続犯
・連続的包括一罪
・混合的包括一罪
・「一個の行為」(54条1項前段)の意義
・従犯における「一個の行為」(54条1項前段)
・牽連犯(54条1項後段)の判断基準
・かすがい現象
・自首の任意的減軽(42条1項)の趣旨
・「発覚する前」(42条1項)の意義
・「自首」(42条1項)の意義

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