弁済の要件事実
(令和6年予備試験民事実務基礎)

1.令和6年予備試験民事実務基礎。設問3(1)①では、和解契約の主張である(あ)(い)とは別に、何を主張すべきかが問われました。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

〔設問3〕

 第1回弁論準備手続期日において、原告準備書面及び被告準備書面が陳述され、弁護士Pは、次回期日である第2回弁論準備手続期日までに準備書面を作成することとなった。
 その後、弁護士Pは、Xから更に別紙1【Xからの聴取内容】のとおりの事情を聴取した。
 これを前提に、以下の各問いに答えなさい。

(1) 弁護士Pは、別紙1【Xからの聴取内容】を前提に、被告準備書面の再々抗弁に対し、再々々抗弁として、以下の各事実を主張することにした。

 (あ) Xが、Aに対し、令和5年3月23日、代金200万円とした本件商品の代金額につき、50万円とするよう申し入れ、XとAとの間で上記代金額につき争いがあった。
 (い) XとAは、上記(あ)につき互いに譲歩し、令和5年4月10日、本件商品の売買代金債権総額を100万円に減額する旨の和解をした。
 (う) 〔     〕

 ①上記〔   〕に入る具体的事実を記載するとともに、②上記(あ)及び(い)の事実に加えて、上記(う)の事実を主張すべきと考えた理由につき、和解契約の法律効果について触れた上で、簡潔に説明しなさい。

(引用終わり)

2.「和解で100万円に減額されたんだから、後は、残る100万円の弁済を書けばいいんでしょ。」ということは、現場でも判断できたでしょう。しかし、その記載の仕方には、注意が必要です。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

【Xからの聴取内容】

 「Yが主張するとおり、私は、Aから、令和4年11月9日、本件商品を代金200万円で購入し、代金のうち100万円をその日に支払いました。しかし、私は、本件商品を製造から50年以上が経過したアンティーク商品だと思って200万円で購入したのですが、令和5年3月20日頃、製造年代がAの説明とは異なっており、実際には50万円程度の価値しかないことを知ったのです。そのため、私は、Aにだまされたと思い、同月23日、Aに本件商品の代金額を50万円にするよう申し入れました。これに対し、Aは当初、本件商品の代金額は200万円が相当だと言っていましたが、その後、話し合った結果、同年4月10日、Aとの間で、「本件商品の売買代金債権総額を100万円に減額する」との内容で和解しています(以下「本件和解」という。)。その後、Aは、令和6年3月20日になって、本件商品の未払代金が残っていることを前提に本件延滞賃料と相殺する旨を伝えてきたのですが、上記のとおり既に本件和解が成立している以上、相殺には理由がありません。
……(略)……。」

(引用終わり)

 まずは合否を分ける基本です(※)が、弁済の主張をするには、債務の履行としてされたことの主張を要します。
 ※ 要件事実の基本中の基本である「問題研究要件事実」にも記載があります(49頁)。

最判昭30・7・15より引用。太字強調は筆者。)

 弁済の抗弁については、弁済の事実を主張する者に立証の責任があり、その責任は、一定の給付がなされたこと及びその給付が当該債務の履行としてなされたことを立証して初めてつくされたものというべきであるから、裁判所は、一定の給付のなされた事実が認められても、それが当該債務の履行としてなされた事実の証明されない限り、弁済の点につき立証がないとして右抗弁を排斥することができる

(引用終わり)

 なので、以下のような解答は、想像以上に評価を落とすでしょう。「ちょっとした記載漏れじゃん。」などと言っているようでは、民事実務基礎は点が取れません。

【論述例】

 Xは、令和4年11月9日、Aに対し、100万円を支払った。

3.では、何の債務の履行としてされたと記載すべきか。「再々々抗弁(あ)(い)の和解契約(本件和解)に基づく債務の履行として」と書いてしまってはいけません。時系列を確認しておきましょう。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

(2) 弁護士Qは、弁護士Pから再抗弁を記載した準備書面(以下「原告準備書面」という。)が提出されたことを受けて、別紙1【Y(代表取締役A)の相談内容】(b)を前提に、以下のような再々抗弁を記載した準備書面(以下「被告準備書面」という。)を作成した。

(ア) Aは、Xに対し、令和4年11月9日、アンティーク腕時計(本件商品)を代金200万円で売った
(イ) 〔      〕
(ウ) Aは、Xに対し、令和6年3月20日、(ア)の代金債権をもって、本件延滞賃料と対当額で相殺する旨の意思表示をした。

 (中略)

【Xからの聴取内容】

 「Yが主張するとおり、私は、Aから、令和4年11月9日、本件商品を代金200万円で購入し、代金のうち100万円をその日に支払いました。しかし、私は、本件商品を製造から50年以上が経過したアンティーク商品だと思って200万円で購入したのですが、令和5年3月20日頃、製造年代がAの説明とは異なっており、実際には50万円程度の価値しかないことを知ったのです。そのため、私は、Aにだまされたと思い、同月23日、Aに本件商品の代金額を50万円にするよう申し入れました。これに対し、Aは当初、本件商品の代金額は200万円が相当だと言っていましたが、その後、話し合った結果、同年4月10日、Aとの間で、「本件商品の売買代金債権総額を100万円に減額する」との内容で和解しています(以下「本件和解」という。)。その後、Aは、令和6年3月20日になって、本件商品の未払代金が残っていることを前提に本件延滞賃料と相殺する旨を伝えてきたのですが、上記のとおり既に本件和解が成立している以上、相殺には理由がありません。
……(略)……。」

(引用終わり)

 令和4年11月9日の弁済の時点では本件和解なんて存在しないわけなので、再々抗弁(ア)の売買契約に基づく代金債務の履行としてされたことが明らか。したがって、その旨を摘示しなければならなかったのです。

参考答案より引用。太字強調は筆者。)

 Xは、令和4年11月9日、Aに対し、再々抗弁(ア)の売買契約に基づく代金債務の履行として、100万円を支払った。

(引用終わり)

3.ここに関しては、合格レベルの人はそれなりに解答してくるのに対し、そもそも弁済の事実摘示を覚えていないレベルの人も結構いるところで、差が付きやすいでしょう。要件事実問題は、誰もができる当たり前のところの配点が異常に高く、1つ間違えただけで、結構致命傷になる。それが、当サイトの経験則です。「たまたまド忘れしてたんだよね。」などと言っていると、来年もやられてしまうでしょう。基本的な要件事実は、100%の精度で正解できるよう、普段から演習を通じて記憶する作業をしておくべきです(「答案を書くことで覚える範囲がわかる」、「ガチ暗記する方法」)。

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