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(最判昭35・3・1より引用。太字強調は当サイトによる。) 被上告人が本件土地を所有しかつその登記を経由していること、右土地上に訴外Dの所有する建物が存在し、上告人がこれに居住してその敷地を占有していることは、いずれも原判決の確定するところであり、上告人は、右Dが被上告人から本件土地を使用貸借により借り受けてその地上に前記建物を建築し、上告人がこれを賃借したと主張し、被上告人はこれを争つているのである。この場合、上告人の前記正権原の主張については、上告人に立証責任の存することは明らかであり、上告人は占有者の権利推定を定めた民法188条の規定を援用して自己の正権原を被上告人に対抗することはできないと解するのが相当である。 (引用終わり) |
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(参照条文)民法612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限) 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 |
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(最判昭26・5・31より引用。太字強調は当サイトによる。) 原審の確定した事実によれば、「本件係争家屋は、もと訴外仏国人Dがその所有者訴外Fから賃借していたものであり、昭和21年秋Dの帰国に際し、上告人において同人からその賃借権の譲渡を受けたのであるが、この賃借権の譲渡については賃貸人であるFの承諾を得ていなかったのである。FはDの帰国後上告人が本件家屋に居住しているのをDの女中であつた訴外GからDの留守居であると告げられ、それを信じてDの支払うものとして2、3回Gを通じて賃料を受領したことがあつたが、その後上告人がDの留守居ではなく同人から賃借権を譲受けて右家屋に居住するものであることを覚知するに及んで上告人との間に紛争を起し、その解決をみないうちに本件家屋を被上告人に売渡すに至つたものであり、しかもFは右家屋売却前の賃料相当額の損害金は上告人より取立て得るものと考え、上告人と交渉の結果昭和22年10月30日に至り同年1月分から10月分までの損害金として金1100円を受領したものである」というのである。そしてこの原判決の事実認定はその挙示する証憑に照らし、これを肯認するに難くないのであつて、前記Fが昭和22年1月分から10月分までの賃料を受領したものの如くに見ゆる乙第二号証の記載のみを以てしては、いまだ右認定を妨ぐるに足りない。上告人は本件家屋につき前所有者であるFに対し賃料を遅滞なく支払つていることは当事者間に争なきところであると主張するけれども、その然らざることは記録上明白である。原審は右認定にかかる事実と、本訴当事者間に争がない「被上告人が昭和22年10月10日訴外Fから本件家屋を買受けその所有権を収得した」との事実及び「上告人が被上告人の右所有権取得前から該家屋を占有している」との事実にもとずき上告人は昭和22年10月10日以前から前所有者F及び被上告人のいずれにも対抗し得べき何等の権原もなく不法に本件家屋を占有するものであると判示したのである。この判旨の正当であることは民法612条1項に「賃借人ハ賃貸人ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ譲渡……スルコトヲ得ス」と規定されていることに徴して明白であり、所論同条2項の法意は賃借人が賃貸人の承諾なくして賃借権を譲渡し又は賃借物を転貸し、よつて第三者をして賃借物の使用又は収益を為さしめた場合には賃貸人は賃借人に対して基本である賃貸借契約までも解除することを得るものとしたに過ぎないのであつて、所論のように賃貸人が同条項により賃貸借契約を解除するまでは賃貸人の承諾を得ずしてなされた賃借権の譲渡叉は転貸を有効とする旨を規定したものでないことは多言を要しないところである。 (引用終わり) |
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(最判昭44・2・18より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 物の賃貸人の承諾をえないで賃借権の譲渡または貸借物の転貸借が行なわれた場合には、右賃貸人は、民法612条2項によつて当該賃貸借契約を解除しなくても、原則として、右譲受人または転借人に対し、直接当該賃貸物について返還請求または明渡請求をすることができるものと解すべきである(最高裁判所昭和25年(オ)第87号同26年4月27日第二小法廷判決、民集5巻325頁および最高裁判所昭和25年(オ)第125号同26年5月31日第一小法廷判決、民集5巻359頁(※注:前掲最判昭26・5・31を指す。)参照)。もつとも、右の場合においても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときには、賃貸人は、民法612条2項によつて当該賃貸借契約を解除することができず、右のような特段の事情があるときにかぎつて、右譲受人または転借人は、賃貸人の承諾をえなくても、右譲受または転借をもつて、賃貸人に対抗することができるものと解すべきである(最高裁判所昭和32年(オ)第1087号同36年4月28日第二小法廷判決、民集15巻1211頁および最高裁判所昭和39年(オ)第25号同年6月30日第三小法廷判決、民集18巻991頁参照)。そして、右のような特段の事情は、右譲受人または転借人において主張・立証責任を負うものと解すべきである。 (引用終わり) |
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(最判昭30・7・15より引用。太字強調は当サイトによる。) 弁済の抗弁については、弁済の事実を主張する者に立証の責任があり、その責任は、一定の給付がなされたこと及びその給付が当該債務の履行としてなされたことを立証して初めてつくされたものというべきであるから、裁判所は、一定の給付のなされた事実が認められても、それが当該債務の履行としてなされた事実の証明されない限り、弁済の点につき立証がないとして右抗弁を排斥することができる (引用終わり) |
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(参照条文)民法696条(和解の効力) 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。 |
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(東京地判平3・11・14より引用。太字強調は当サイトによる。)
絵画の売買の仲介等を業とする被告は、平成元年2月初旬頃、本件絵画の所有者である訴外Z1の知り合いで絵画の売買等を業とする訴外Z2から本件絵画の買主を見付けてこれを売却することの依頼を受け、同月27日頃、画廊を経営する訴外Z3の紹介を受けた原告に対して、本件絵画を2億数千万円で売却してほしいとしてこの話を持ち込んだこと、これに対して、原告は、早期に買主を見つけることができる見通しがあるとして、同年3月7日頃、訴外Z1にあてて本件絵画の「買付依頼書」を作成して交付したこと、ところが、訴外Z1は、同月下旬頃、本件絵画をヨーロッパで売却することにしたなどとして、訴外Z2及び被告に対して先にした売却の依頼を撤回し、また、原告も、直ちには買主を見付けることができないとしたため、訴外Z2、被告、訴外Z3及び原告の間においては、それ以上の進展をみないままとなっていたこと、しかし、原告は、実際には、この間の同月30日、被告らには告げることなく、訴外会社との間において本件絵画を代金2億8000万円で売り渡す旨の契約を締結し、また、同年4月19日、訴外Z1から本件絵画を代金2億6000万円で買い受ける旨の契約を締結していたこと、被告は、同年6月3日、右のような事情を知らずに、たまたま原告から本件手形の割引依頼を受けたが、その際、初めて右の事実を知るに及んで、原告と訴外Z1が謀ったうえで、被告らを除外して本件絵画についての前記の取引を行って、それぞれが利を図ったものであると判断し、既に被告が訴外Z1との間において代金2億3000万円で売買契約を締結していたものであるなどと主張して、原告に対して転売利益の分配又は訴外Z2及び同Z3に支払うべき仲介料等の支払いを求めるようになったこと、このような状況の下において、被告と原告(その従業員訴外鈴木)は、同月7日、被告が本件手形の割引金のうち5500万円を原告に支払い、残余は被告、訴外Z2又は同Z3において取得するものとすることで一切の債権債務を清算することとして、「本件絵画の売買については、当初に戻り全て終結し、双方異議の申し立ては一切ありません。」との記載のある「和解書」と題する書面に調印したことの各事実を認めることができる。 (引用終わり) |
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(最判昭45・11・26より引用。太字強調は当サイトによる。) 成立に争いのない甲第一号証(乙第一号証も同様)は、被上告人と、上告人ら間の本件土地についての売買契約公正証書であつて、その契約条項中には、被上告人は上告人らに対し本件土地を代金21万6300円で売り渡し、上告人らはこれを買い受ける旨、および右売買不動産は現在農地につき直ちに名義変更が出来ない状態にあるので登記可能状態になり次第買主に対し所有権移転登記をしなければならない旨記載され、成立に争いのない乙第二号証は、被上告人のD宛の領収書であつて、これには、本件土地代金21万6300円全額受領した旨記載されており、右各証の記載および体裁からすれば、別異に解すべき特段の事情が認められないかぎり、昭和32年11月19日被上告人と上告人ら間に本件土地につき売買契約ないしは売買の予約が成立したものと認めるのが自然である。 (引用終わり) |
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(参照条文)民訴法 229条(筆跡等の対照による証明) |
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(東京地判平3・6・27より引用。太字強調は当サイトによる。)
人の筆跡には、それなりに固定化した特徴、すなわち筆跡個性がある。筆跡鑑定は、この筆跡の個人差に着目して、複数の文書の筆跡個性を比較対照することによって、筆者の同一性を識別しようとするものである。ただ筆跡は、指紋のように万人不同で常時不変でもないので、その鑑定は、指紋を照合してその同一性が即人物の同一性と判定し得るごとくに単純明快ではなく、筆跡の同一性は程度の問題となり、それに基づく筆者の同一性は確率の問題となる。まず、鑑定資料からその筆跡個性をいかに抽出するかという問題がある。また、この筆跡個性を比較する際に、これを構成する個々の特徴の異同をいかに判別するかという問題がある。さらに、この筆跡個性の間に全体としてどの程度の異同があれば、最終的に同筆あるいは異筆と結論するのかという、鑑定基準の問題がある。筆跡鑑定の信頼性はこれらの各プロセスにおける判断の科学性、客観性及び厳格性にかかっているといえよう。 (引用終わり) |
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(参照条文) 23条(強制執行をすることができる者の範囲) ◯民事保全法 24条(仮処分の方法) 47条3項 55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行) 64条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力) |