1.前回の記事(「令和6年司法試験の結果について(13)」)では、論文特有の「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい。」法則を成立させている若手優遇策について説明しました。そのこととの関係で気になるのは、以前の記事(「令和6年司法試験の結果について(2)」)でも説明した、司法試験の在り方の検証です。そこでは、一貫して、事務処理の緩和が要求されています(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」、「令和4年司法試験の検証結果について」、「令和6年司法試験の結果について(3)」)。
|
(「司法試験委員会会議(第131回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) 平成28年司法試験の検証の経過及び結果について,検証担当考査委員から報告がなされ,これを踏まえて協議を行った。 (中略) 2 論文式試験については,必須科目に関し,出題における事例の分量及び設問の個数が増大しつつあることから,受験生に過度に事務処理能力を求めるのではなく,事案分析能力・論理的思考力等の能力を適切に判定することができるよう今後一層留意する (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第138回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) (3) 平成29年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・ 論文式試験については,必須科目・選択科目とも,問題の内容に関し,総じて高い評価が示され,問題の分量に関しても,多くの必須科目において前年より減少するなど,平成28年司法試験の一連の検証が反映されたものとなったとの評価で一致した。他方で,一部の科目分野において,なお分量が多いのではないかなどの指摘もあった。 (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第146回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) (1) 平成30年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・ 論文式試験については,前年試験の検証結果も踏まえるなどして,問題作成に当たり一層の工夫がなされ,基本的知識,論理的思考力,判断枠組みを事案に当てはめる能力等の様々な能力を問う出題であることなどを理由に高い評価が示されるなど全体として高評価を得たところであるが,一部の科目分野については,なお出題論点等の分量や難易度等について改善が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり,引き続き,受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう,問題文,資料,設問の分量について十分に配慮しつつ,受験者の事例解析能力,論理的思考力,法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第155回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) (2) 令和元年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・ 論文式試験については,前年の試験の検証を踏まえ,問題作成に当たり一層の工夫がなされ,全体として高評価を得たところであるが,引き続き,他の科目分野における工夫やその成果のうち特に有用なものを参考にするなどして,受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう,問題文,資料,設問の分量について十分に配慮しつつ,受験者の事例解析能力,論理的思考力,法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) ※ 令和2年司法試験については、試験の実施延期により検証が実施できなかった(「司法試験委員会会議(第165回)議事要旨」参照)。 (「司法試験委員会会議(第170回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) (2) 令和3年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・論文式試験については、過去の試験の検証を踏まえ、問題作成に当たり一層の工夫がなされ、全体として高評価を得たところであるが、一部の科目分野については、なお出題論点等の分量や難易度等についてより一層の工夫が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり、引き続き、受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう、問題文、資料、設問の分量について十分に配慮しつつ、受験者の事例解析能力、論理的思考力、法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) (司法試験委員会(第176回)議事要旨より引用。太字強調は筆者。) (1) 令和4年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・論文式試験については、過去の試験の検証を踏まえ、問題作成に当たり一層の工夫がなされ、全体として高評価を得たところであるが、一部の科目分野については、なお出題論点等の分量や難易度等についてより一層の工夫が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり、引き続き、受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう、問題文、資料、設問の分量について十分に配慮しつつ、受験者の事例解析能力、論理的思考力、法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) (司法試験委員会会議(第184回)議事要旨より引用。太字強調は筆者。) (1) 令和5年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・ 論文式試験については、過去の試験の検証を踏まえ、問題作成に当たり一層の工夫がなされ、全体として高評価を得たところであるが、一部の科目分野については、なお出題論点等の分量や難易度等についてより一層の工夫が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり、引き続き、受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう、問題文、資料、設問の分量について十分に配慮しつつ、受験者の事例解析能力、論理的思考力、法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) |
上記の影響を受けて、近時の出題では、問題文が短めになったり、法律関係が単純で、問われる論点も少なめになる傾向が一部でみられます。この傾向がどんどん押し進められていけば、やがては長文の事例処理を前提に規範と事実に極端な配点を置くという、現在の若手優遇策は廃止されていく方向になるともみえます。しかし、当サイトは、そのような方向にはなかなか行かないだろうと考えています。そもそも、上記の司法試験の検証は、主に「司法試験に早く合格できるようにしろ。」という法科大学院関係者の要求に基づくものでした(「令和6年司法試験の結果について(2)」)。「事務処理を緩和したことによって、長期受験者しか受からない試験になった。」ということでは、本末転倒です。ですから、事務処理緩和の要求が、若手優遇策そのものを否定する方向に作用していくとは考えにくいのです。
2.もう1つ、考えるべきことは、法曹コース創設や在学中受験を可能にする近時の制度改正の影響です。かつての旧司法試験では、合格者の平均年齢が28歳、29歳であったことが問題視され(「令和6年司法試験の結果について(13)」)、新司法試験では、受験回数制限を導入するなどして、概ね24歳、25歳くらいまで若返ることが期待されていたのでした。
|
(参院法務委員会平成13年11月06日より引用。太字強調は筆者。)
○佐々木知子君
○国務大臣(森山眞弓君) (引用終わり) |
しかし実際には、一昨年まで司法試験の最終合格者の平均年齢は概ね28歳程度で推移しており(「令和6年司法試験の結果について(12)」)、旧司法試験当時とあまり変わっていなかったのです。このことが、法科大学院志願者急減の一因になったのではないか、ということで、法曹コース創設や在学中受験を可能にする近時の制度改正に至ったのでした。
|
(衆院法務委員会令和3年3月12日より引用。太字強調は筆者。)
上川陽子国務大臣 (引用終わり) (衆院文部科学委員会平成31年4月23日より引用。太字強調は筆者。) 山本和彦(一橋大学)参考人 (中略) 現状に鑑みれば、やはり法曹養成の中核は法学部卒業の学生、いわゆる既修者になっているということは否定しがたい事実であります。 (中略) 日ごろ学部の学生等に接している印象でも、あるいは文部科学省等が行ったアンケート調査においても、法学部の学生が法科大学院を目指さない大きな理由の一つが時間的な負担であり、もう一つは経済的な負担、あと司法試験の合格率が低迷しているということも挙げられますけれども、少なくとも、時間的、経済的な負担が、現在の約八年、八年弱、研修所も入れてですね、というところから合計で六年程度ということになれば、そしてそこまで至る道のりが法曹コース、法科大学院、司法試験、司法修習という形でかなり明確なルートができるとすれば、私は、その道を歩んでみようと思う学生が相当数いるのではないか、ちょっと具体的な数字で申し上げることはできませんけれども、相当数いるのではないかというのが、学部の学生等と接している私の印象であります。 (引用終わり) |
実際に在学中受験が可能となった昨年の合格者平均年齢は26.6歳で、前年より1.7歳という大幅な若年化を実現しました(「令和5年司法試験の結果について(12)」)。今年も26.9歳と、同程度の水準となっています。若いうちに早期に合格させるという制度改正の目的は、一定程度果たされたといえるでしょう。そうであれば、もはや若手優遇策は必要ない、という方向に行くのではないか。そんな風にも感じられるところです。しかし、当サイトは、そうはならないと考えています。在学中受験による若返りは、3回目以降の受験者を押し出したことによるものでした(「令和5年司法試験の結果について(12)」)。そこでは、論文段階での若手優遇策がかなり寄与しています。仮に、論文の若手優遇が失われ、3回目以降の受験者が有利になってしまえば、再び平均年齢は上昇することでしょう。「司法試験を早く受験できるようにはなったけれど、何回も受験しないと合格できない。」というのでは、制度改正の意味がありません。法曹コース・在学中受験による若返りは、在学中受験で1発合格することが前提になっているのです。そうだとすれば、若手優遇策の必要性は、失われるどころか、かえって高まっているといえるでしょう。
3.実際のところ、近時の再現答案や採点実感を見ても、規範と事実に異常な配点があるという傾向には変わりがないとみえます。問題文が短く、論点が減っても、規範の明示と事実の摘示ができていなければ、合格答案にはならないことに変わりはない。変わったのは、上位層の答案イメージです。従来であれば、「規範と事実だけでも時間内に書き切るのが困難なので、恐ろしい筆力で8頁びっしり書き切った答案が上位になる。」という感じでした。それが、近時は、「実力者なら規範と事実を書いてなお余裕があるので、6頁程度でも要領よく理由付けや事実の評価、応用論点などに触れることができれば上位になる。」という感じになっています。憲法は特に顕著で、かつては審査基準は「効果的で過度でない」のような頭を使わない基準を用い、ひたすら8頁びっしり事実を引きまくる、という答案が上位のイメージでしたが、最近は、判例をうまく使って6頁、という感じでも上位に入るようになってきています。憲法ほどではありませんが、行政法も、同様の傾向がみられるようになってきています。とはいえ、これは上位層の話であって、合否が分かれるレベルでは、やはり「規範の明示と事実の摘示ができているか。」で勝負が付く。このことは、合格者と不合格者の再現答案を並べてみて、規範部分と事実部分をマーカーしてみれば分かるでしょう。不合格者は、規範部分や事実部分が異常に少なく、仮にそれなりに書いているようにみえても、規範が不正確であったり、事実として答案に書いてある部分に対応する問題文の事実を探してみても、対応する部分がない、すなわち、問題文にない事実を勝手に答案に書いていたりします。このような書き方のクセが改まらない限り、勉強量をどんなに増やしても、受かりやすくなることはない。その結果、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい。」法則が成立し続けるのでした。このように、実際の結果からも、若手優遇策を否定する方向に向かっているとは考えられないのです。
とはいえ、現在の若手優遇策の効果が失われれば、異なる方法の若手優遇策を考えざるを得なくなるでしょう。現在の若手優遇策が効果を挙げている原因の1つは、規範の明示と事実の摘示に異常な配点があるという事実を、多くの受験者が知らない、という点にあります。当サイトでは、これを詳細に説明し、平成27年からは、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載するようになりました。SNS等を見ても、このことを知っているとみえる受験生がかなり増えてきたと感じます。現に、平成28年以降、論文段階での若年化幅は、縮小傾向となっています(「令和6年司法試験の結果について(12)」)。しかし、法科大学院だけでなく、予備校等でも、依然として、「規範の丸暗記はいけません。自分の頭で考えて趣旨・本質に遡った答案を書きなさい。事実を書き写しても無意味ですから自分の言葉で評価を書きましょう。」等と指導されることが多く、仮に当サイトを見たとしても、「そんなはずはない。」と考えて、答案スタイルを改めようとしない人は相当数いるでしょう。また、若手優遇策が効果を挙げるもう1つの原因として、加齢による反射神経や身体能力の低下による文字を書く速さの低下というものがあり、これはなかなか克服が難しい(ただし、意識すれば克服が不可能でないことは、「令和6年司法試験の結果について(8)」において説明したとおりです。)。実際に、今年も論文段階において、短答段階から2.4歳の若年化を実現しています(「令和6年司法試験の結果について(12)」)。他方で、現在の若手優遇策に代わるより効果的な方策を考えるのは、これまでの失敗の歴史を振り返ってみて分かるとおり、容易ではないでしょう。
4.以上のことからすれば、当面は、規範の明示と事実の摘示が重視される傾向には変わりはない。当サイトとしては、そう考えています。ただし、令和8年の導入が目指されている試験のデジタル化は、上記の若手優遇策の効果に一定の変化を生じさせるでしょう(「デジタル化に関する概要」)。
|
(「司法試験等のCBT(Computer Based Testing)方式の導入に関するQ&A(令和6年11月29日更新)」より引用。太字強調は筆者。) 【導入範囲等について】 Q1 司法試験及び司法試験予備試験の筆記試験には、短答式試験と論文式試験がありますが、どちらもCBT方式による試験(以下「CBT試験」という。)が導入されるのでしょうか。 A 司法試験については、令和8年試験から短答式試験及び論文式試験のいずれにもCBT試験を導入することを目指しています。 (引用終わり) |
(1)試験のデジタル化は、総じて若手優遇の効果を減殺する方向に作用しやすいでしょう。漠然と「高齢者より若手の方がデジタルに馴染んでいるのでは?」と思っている人も多いようですが、そうではないのです。
まず、手書きではなく、PC入力となることから、これまで決定的に合否を分ける要素であった「速書き」のスキルが「高速タイピング」のスキルへと変化します。このことは、若手と年配者との優劣を逆転させるでしょう。若手は、大学受験や期末試験で手書きに慣れている一方で、PC入力には慣れていない。「スマホのフリック入力は得意だけれど、キーボード入力は苦手」という若手は、かなり存在します。他方で、年配社会人は、ほとんど手書きなどしない一方で、日常的に業務でPCを使っているので、タイピングはかなり高速な人が多い。PCが職場に普及しだした20~30年くらい前には、「高齢者は人差し指でポツポツキーボードを押す人が多い。」などと言われていましたが、現在では、70代くらいの人でも、40、50代であった20~30年くらい前からPCで仕事をするようになっていたわけで、キーボード操作は全然苦にしないのが普通になっています。むしろ、今では「人差し指でポツポツキーボードを押す人」は若い学生に多いという印象です。
もう1つ、重要なことは、導入予定のCBT試験では、コピー、貼り付け、検索等のドキュメント編集に係る一部機能が使用できる見通しであることです。
|
(「司法試験等のCBT(Computer Based Testing)方式の導入に関するQ&A(令和6年11月29日更新)」より引用。太字強調は筆者。) Q12 CBT試験では、コピーや貼り付け等の機能は使用できるのでしょうか。 A コピー、貼り付け、検索等のドキュメント編集に係る一部機能は使用できるようにすることを予定しています。 ※ 画面に表示されている「コピー」、「貼り付け」といったボタンをマウスポインターで押下することにより、当該機能を実行することを指します。 (引用終わり) |
このことは、問題文の事実を答案にコピペできることを意味します。これまで筆力に乏しい年配者にとって厳しいハードルだった「事実の摘示」を容易にするでしょう。
(2)一方で、デジタル化によっても変わらない要素もあります。
最も重要な要素は、「規範と事実」を軽視する人は、「受かりにくい人」であり続ける、ということです。理由付けを重視するあまり、規範を省略してしまったり、理由付けと規範が入り混じってどこが規範か分からないような答案を書いてしまったりする人は、相変わらず極端に低い評価になるでしょう。事実のコピペができるにもかかわらず、「事実のコピペなんて意味ない。」と考えて、評価しか書かない人も、相変わらず極端に低い評価になるでしょう。このような人は、どんなに知識・理解を深めても受かりやすくならないので、「受かりにくい人」となることに変わりはない。そして、そのような「受かりにくい人」が滞留して高齢となっていく結果、若手が相対的に受かりやすくなる。その意味での若手優遇効果は、デジタル化の後も変わらないでしょう。
また、加齢による反射神経や集中力の衰えは、デジタル化したからといって変わるものではありません。長文の事例から時間内に論点を抽出する等の事務処理が求められる出題形式である限り、この点は、これまでどおり若手有利に作用するでしょう。
これまで速書きの要素であった「社会常識や礼儀よりも効率重視で割り切る姿勢」が、高速タイピングの要素ともなるという点も、見逃せません。これまでの手書きにおいては、「判読可能な限界を狙って汚い字を平然と書き殴れる能力」、「意味が通じるなら誤字・脱字を平然と放置することができる能力」が、合否を分けていました。「人様に読んでもらうのだから楷書で丁寧に書くべきだ、という社会常識に囚われてしまい、汚い字を欠く能力に欠ける人」、「誤字・脱字は恥ずかしい、という社会常識に囚われてしまい、誤字・脱字を放置する能力に欠ける人」は、文字を書く速度において不利になることから、「受かりにくい人」になりやすかった。このことが、「社会常識がなく、効率重視で割り切ることのできる若手が受かりやすい。」という結果を出力させていたのでした(※)。このことは、形を変えてデジタル化の後も受け継がれるでしょう。すなわち、上記の能力は、「タイプミス・変換ミスを平然と放置できる能力」に置き換わる。例えば、「損害賠償請求」とタイプしたつもりが、「損賠外傷請求」となってしまったり、「適法」と変換したつもりが、「滴法」となってしまったり、「甲の罪責」が「甲の在籍ぇ」となってしまったりしても、通常は意味が通じるので、時間が余った場合でなければ、堂々と放置する。このようなものを思わず1つ1つ直してしまう人は、時間不足に陥りやすくなる結果、「受かりにくい人」になる、というわけです。簡単なことのようですが、社会常識のある人にはかなりのハードルで、年配の社会人なら、反射的に修正してしまう人の方が多いでしょう。対策も現在と同様で、普段の演習のときから、「誤字・脱字等は判読可能で意味が通じる限り、答案を書き上げてもなお時間が余った場合に限り修正するものだ。」という意識を持って実践していくことで、この能力は身に付いていくことでしょう。
※ 採点実感では、汚い字、誤字・脱字について毎年のように苦言が呈されていますが、上位者と下位者の傾向から、判読可能であれば汚い字でも普通に評価され、意味が通じるのであれば誤字・脱字があっても普通に評価されているというのが、当サイトの経験則です。字が汚いこと、誤字・脱字があることそれ自体で減点したりしないというのは、習字の試験ではないことからしても、当然であろうと思います。このことは、ネット上で公開されている再現答案からも、ある程度はうかがい知ることができます。ひどい誤字・脱字があっても修正されないまま平然と公開されている再現答案には上位者のものが多いという傾向が、ある程度みられるからです。「無料公開の再現答案といえども、誤字・脱字があったら恥ずかしい。」という社会常識に囚われている人は、下位者になりやすいのです。
(3)デジタル化が、規範の明示と事実の摘示が重視される現在の傾向に直ちに変化をもたらすか、というと、そうはならないでしょう。「デジタル化は技術的なことに過ぎないのだから、直ちに出題・採点を変更する必要はない。」と考えるのが普通だからです。もっとも、若手優遇効果が大きく損なわれた場合には、何らかの対策が講じられる可能性がないとはいえないでしょう。それは、出題・採点傾向の変化として、表れてくる。当サイトとしては、その変化を確認して、新たな方法論が必要と判断すれば、それを伝えていきたいと思っています。