令和6年予備試験論文式刑訴法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年の刑訴法についていえば、単一論点型の出題であるため、本来であれば理由付けや事実の評価まで書かないと際どいところではあるものの、併合審理中余罪であることを堂々と無視する答案が相当数存在すると思われること、設問1で安易に顕著な特徴を肯定した答案が一定数存在すると考えられること、推認過程を具体的かつ適切に解答できる答案(例えば、自動車の同一性が認定できないことを指摘できる答案)や女性用物窃盗放火事件との異同を指摘できる答案は非常に少ないと考えられること、設問2で洲本社会福祉募金詐欺事件判例の射程論まで論及できる答案はほとんどないと考えられること、刑法で時間を取られてしまい、刑訴法は時間不足になった人が相当数いると思われることから、参考答案(その1)でも、ギリギリ合格答案にはなり得るのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集刑訴法』に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.設問1

1.前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いるためには、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであることを要する(葛飾区窃盗放火事件判例参照)。上記は、余罪にも当てはまる(女性用物窃盗放火事件判例参照)。

2.事件①は、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量・人通りが少ない場所で、午後10時頃、背後から黒色軽自動車で衝突し、被害者が路上に転倒すると、すぐに同車から降りて、声を掛けながら被害者に歩み寄り、暴行を加えて、財物を奪い取った上で、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走するという特徴がある。
 事件②は、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量・人通りが少ない場所で、午後11時頃に、背後から黒色軽自動車で衝突し、被害者が路上に転倒すると、すぐに同車から降りて、声を掛けながら被害者に歩み寄って、被害者が手に持っていたバッグに手をかけた点で事件①と相当程度類似する。

3.もっとも、上記特徴は顕著とまではいえず、それ自体で事件①と事件②の犯人が同一であることを合理的に推認させるとはいえないのではないか。

(1)併合審理中の同種余罪との関係において、仮に、被告人の関与なしに他の者によって犯されたとするならば、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになるような場合には、同種余罪を総合的に評価することは許される(女性用物窃盗放火事件判例における金築補足意見参照)。
 事件②について、甲以外の者が令和6年2月2日午後11時頃に約3km離れた場所で背後から黒色軽自動車でBに衝突すること等が極めて確率の低い偶然の事態とはいえないから、仮に、事件②が甲の関与なしに他の者によって犯されたとするならば、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになるとはいえない。

(2)併合審理中の同種余罪が短期間に連続的に犯されたものであって、そのうちの重要部分が他の証拠によって立証されている場合には、個々の犯罪事実が特異でなくても、短期間に連続的に行われたことによって、「顕著な特徴」の要件を満たすと考えることができる(女性用物窃盗放火事件判例における金築補足意見参照)。
 確かに、事件①は令和6年2月2日午後10時頃で、事件②は同日午後11時頃で、短期間に犯されたといえる。公判において、甲及び甲の弁護人は事件①については争わず、金品奪取目的でAに軽自動車を衝突させたことなどを認め、裁判所は、証拠調べの結果、事件①について、甲に強盗罪が成立するとの心証を得ており、重要部分が他の証拠によって立証されている。
 しかし、余罪は事件①の1件で連続的に行われたとはいえない。

(3)以上から、顕著な特徴がない。

4.よって、甲が事件①の犯人であることを事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることはできない。

第2.設問2

 犯罪の客観的要素が他の証拠によって認められる場合には、故意等の主観的要素を同種前科の内容によって認定することも許される(洲本社会福祉募金詐欺事件判例参照)。このことは、余罪にも当てはまる。
 事件②につき甲が軽自動車をBに衝突させたことに争いがなく、客観的要素が他の証拠によって認められる。金品奪取目的は主観的要素である。
 よって、事件①で甲が金品奪取目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができる。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.事件①は、事件②の同種余罪である。同種余罪にも前科証拠に関する判例法理は適用されるか。

(1)前科証拠に関する判例法理

 前科も1つの事実であり、前科証拠は、一般的には犯罪事実について、様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有しているが、前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価に繋がりやすく、そのために事実認定を誤らせるおそれがあり、また、これを回避し、同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど、争点が拡散するおそれもあるから、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許される。
 したがって、前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いるためには、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであることを要する(葛飾区窃盗放火事件判例参照)
。

(2)同種余罪への適用

 余罪についても、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価に繋がりやすく、争点拡散のおそれがあることは前科証拠の場合と同様であるから、前科証拠に関する判例法理は、同種余罪に係る事実を間接事実とする場合にも当てはまる(女性用物窃盗放火事件判例参照)。

2.「顕著な特徴」の要件

(1)事件①は、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量・人通りが少ない強盗が起こりやすい場所で、午後10時頃という日没後で交通量・人通りが少なく強盗が起こりやすい時間帯に、黒色・軽というありふれた色・車種の自動車で、背後から衝突し、被害者が路上に転倒すると、すぐに同車から降りて、声を掛けながら被害者に歩み寄り、暴行を加えて、財物を奪い取った上で、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走するという自動車を用いた強盗としては特異とはいえない手口・態様でされた。特殊な技能等は何ら必要がなく、黒色の軽自動車を運転できれば誰でも犯行可能である。
 事件①単独でみると、顕著な特徴があるとはいえない。

(2)もっとも、事件①は、事件②と併合審理中である。

ア.併合審理中の同種余罪との関係において、仮に、被告人の関与なしに他の者によって犯されたとするならば、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになるような場合には、合理性に乏しい推論とはいえないから、同種余罪を総合的に評価することは許される(女性用物窃盗放火事件判例における金築誠志補足意見参照)。
 仮に、事件①に使用された車と事件②で使用された車が同一であれば、事件①から事件②までのわずか1時間で、甲が運転していた車を別人が運転し、事件②を犯したことになり、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになる。
 しかし、B及びXは、事件②に使用された車のナンバーを目視することができなかった。黒色・軽というありふれた色・車種の共通性だけでは同一と認めるに足りない。事件①に使用された車と事件②で使用された車の同一性を認定することはできない。
 したがって、仮に、甲の関与なしに他の者によって犯されたとしても、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになるとはいえない。上記法理により総合考慮の対象とすることは許されない。

イ.併合審理中の同種余罪については、いずれにせよ同一裁判所において審理の対象となる以上、前科証拠の場合と比較して、人格的評価を低下させる危険性や争点拡散のおそれは小さいといえ、「顕著な特徴」の要件を緩和することができる。したがって、併合審理中の同種余罪が短期間に連続的に犯されたものであって、そのうちの重要部分が他の証拠によって立証されている場合には、個々の犯罪事実が特異でなくても、短期間に連続的に行われたことによって、「顕著な特徴」の要件を満たすと考えることができる(女性用物窃盗放火事件判例における金築誠志補足意見参照)。
 確かに、事件①は令和6年2月2日午後10時頃、事件②は同日午後11時頃に発生しており、約1時間という短期間に犯されたといえる。また、公判において、甲及び甲の弁護人は事件①については争わず、金品奪取目的でAに軽自動車を衝突させたことなどを認め、裁判所は、証拠調べの結果、事件①について、甲に強盗罪が成立するとの心証を得ており、事件①について犯罪事実の立証がある。
 しかし、女性用物窃盗放火事件では本罪について住居侵入・窃盗に係る犯人性の立証があったが、本件では事件②について甲と犯人を結び付ける事実の立証が何らなされておらず、重要部分の立証があるとはいえない。また、女性用物窃盗放火事件では多数の同種余罪があったが、本件では事件①の1つだけであり、上記法理の適用を正当化し得るほどの連続性は認められない。
 したがって、上記法理によって「顕著な特徴」の要件を満たすと考えることもできない。

(3)以上から、「顕著な特徴」の要件を満たさない。

3.よって、甲が事件①の犯人であることを事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることはできない。

第2.設問2

1.犯罪の客観的要素が他の証拠によって認められる場合には、故意等の主観的要素を同種前科の内容によって認定することも許されるとする判例がある(洲本社会福祉募金詐欺事件)。
 もっとも、上記事件は、前科に係る有罪判決の経験から違法性の意識を合理的に推認できる事案であった。本件は違法性の意識ではなく金品奪取目的を推認する場面であり、過去の経験に基づく認識は問題にならないし、併合審理中の余罪を間接事実とする場合であり、事件①について有罪判決は存在しないから、上記判例の趣旨は、直ちに本件には及ばない。

2.前記葛飾区窃盗放火事件判例は、直接には犯人性認定に関するものであるが、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されるとする法理は、犯人性認定に限らない判示であるから、主観的要素を推認する場合にも、その趣旨が及ぶ。
 事件②について、倒れたBを意に介さずセカンドバッグに手を掛けた事実、付近にいた通行人Xと目が合うと同バッグから手を離し、直ちに車に乗り込んでその場から逃走した事実が認められ、他に合理的疑いを喚起する特段の反対事実がない限り、上記セカンドバッグに手を掛けた時に金品奪取意思があったことを認定できる。もっとも、これだけでは、衝突時には金品奪取目的はなく、衝突後ににわかに金品奪取意思が生じたのであるから、衝突させた行為は強盗罪の実行行為である暴行には当たらないという余地を排斥できない。
 そこで、衝突の状況に関するB及びXの供述や犯行に用いられた車両のドライブレコーダーの映像等から、金品奪取目的を認定することになるが、その際、金品奪取目的に争いのない事件①のAの供述やAと衝突した際の同車のドライブレコーダーの映像等を対比し、客観状況の類似性から甲の主観を合理的に推認することができる。このような推認は、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがない。
 したがって、事件①で甲が金品奪取目的を有していたことを、上記各証拠と共に間接事実とするときは、事件②における金品奪取目的との関係で、上記判例の趣旨に反しない。

3.よって、事件①の客観状況に係る関係証拠と共に間接事実とするときは、事件①で甲が金品奪取目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができる。

以上

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