【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年の刑訴法についていえば、単一論点型の出題であるため、本来であれば理由付けや事実の評価まで書かないと際どいところではあるものの、併合審理中余罪であることを堂々と無視する答案が相当数存在すると思われること、設問1で安易に顕著な特徴を肯定した答案が一定数存在すると考えられること、推認過程を具体的かつ適切に解答できる答案(例えば、自動車の同一性が認定できないことを指摘できる答案)や女性用物窃盗放火事件との異同を指摘できる答案は非常に少ないと考えられること、設問2で洲本社会福祉募金詐欺事件判例の射程論まで論及できる答案はほとんどないと考えられること、刑法で時間を取られてしまい、刑訴法は時間不足になった人が相当数いると思われることから、参考答案(その1)でも、ギリギリ合格答案にはなり得るのではないかと思います。
3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集刑訴法』に準拠した部分です。
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【参考答案(その1)】 第1.設問1 1.前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いるためには、前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつ、それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから、それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであることを要する(葛飾区窃盗放火事件判例参照)。上記は、余罪にも当てはまる(女性用物窃盗放火事件判例参照)。
2.事件①は、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量・人通りが少ない場所で、午後10時頃、背後から黒色軽自動車で衝突し、被害者が路上に転倒すると、すぐに同車から降りて、声を掛けながら被害者に歩み寄り、暴行を加えて、財物を奪い取った上で、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走するという特徴がある。 3.もっとも、上記特徴は顕著とまではいえず、それ自体で事件①と事件②の犯人が同一であることを合理的に推認させるとはいえないのではないか。 (1)併合審理中の同種余罪との関係において、仮に、被告人の関与なしに他の者によって犯されたとするならば、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになるような場合には、同種余罪を総合的に評価することは許される(女性用物窃盗放火事件判例における金築補足意見参照)。 (2)併合審理中の同種余罪が短期間に連続的に犯されたものであって、そのうちの重要部分が他の証拠によって立証されている場合には、個々の犯罪事実が特異でなくても、短期間に連続的に行われたことによって、「顕著な特徴」の要件を満たすと考えることができる(女性用物窃盗放火事件判例における金築補足意見参照)。 (3)以上から、顕著な特徴がない。 4.よって、甲が事件①の犯人であることを事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることはできない。 第2.設問2 犯罪の客観的要素が他の証拠によって認められる場合には、故意等の主観的要素を同種前科の内容によって認定することも許される(洲本社会福祉募金詐欺事件判例参照)。このことは、余罪にも当てはまる。 以上 |
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【参考答案(その2)】 第1.設問1 1.事件①は、事件②の同種余罪である。同種余罪にも前科証拠に関する判例法理は適用されるか。 (1)前科証拠に関する判例法理 前科も1つの事実であり、前科証拠は、一般的には犯罪事実について、様々な面で証拠としての価値(自然的関連性)を有しているが、前科、特に同種前科については、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価に繋がりやすく、そのために事実認定を誤らせるおそれがあり、また、これを回避し、同種前科の証明力を合理的な推論の範囲に限定するため、当事者が前科の内容に立ち入った攻撃防御を行う必要が生じるなど、争点が拡散するおそれもあるから、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許される。 (2)同種余罪への適用 余罪についても、被告人の犯罪性向といった実証的根拠の乏しい人格評価に繋がりやすく、争点拡散のおそれがあることは前科証拠の場合と同様であるから、前科証拠に関する判例法理は、同種余罪に係る事実を間接事実とする場合にも当てはまる(女性用物窃盗放火事件判例参照)。 2.「顕著な特徴」の要件
(1)事件①は、一戸建ての民家が建ち並ぶ住宅街で、夜間は交通量・人通りが少ない強盗が起こりやすい場所で、午後10時頃という日没後で交通量・人通りが少なく強盗が起こりやすい時間帯に、黒色・軽というありふれた色・車種の自動車で、背後から衝突し、被害者が路上に転倒すると、すぐに同車から降りて、声を掛けながら被害者に歩み寄り、暴行を加えて、財物を奪い取った上で、直ちに同車に乗り込んでその場から逃走するという自動車を用いた強盗としては特異とはいえない手口・態様でされた。特殊な技能等は何ら必要がなく、黒色の軽自動車を運転できれば誰でも犯行可能である。 (2)もっとも、事件①は、事件②と併合審理中である。 ア.併合審理中の同種余罪との関係において、仮に、被告人の関与なしに他の者によって犯されたとするならば、極めて確率の低い偶然の事態が発生したことを承認することになるような場合には、合理性に乏しい推論とはいえないから、同種余罪を総合的に評価することは許される(女性用物窃盗放火事件判例における金築誠志補足意見参照)。 イ.併合審理中の同種余罪については、いずれにせよ同一裁判所において審理の対象となる以上、前科証拠の場合と比較して、人格的評価を低下させる危険性や争点拡散のおそれは小さいといえ、「顕著な特徴」の要件を緩和することができる。したがって、併合審理中の同種余罪が短期間に連続的に犯されたものであって、そのうちの重要部分が他の証拠によって立証されている場合には、個々の犯罪事実が特異でなくても、短期間に連続的に行われたことによって、「顕著な特徴」の要件を満たすと考えることができる(女性用物窃盗放火事件判例における金築誠志補足意見参照)。 (3)以上から、「顕著な特徴」の要件を満たさない。 3.よって、甲が事件①の犯人であることを事件②の犯人が甲であることを推認させる間接事実として用いることはできない。 第2.設問2 1.犯罪の客観的要素が他の証拠によって認められる場合には、故意等の主観的要素を同種前科の内容によって認定することも許されるとする判例がある(洲本社会福祉募金詐欺事件)。
2.前記葛飾区窃盗放火事件判例は、直接には犯人性認定に関するものであるが、実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに初めて証拠とすることが許されるとする法理は、犯人性認定に限らない判示であるから、主観的要素を推認する場合にも、その趣旨が及ぶ。 3.よって、事件①の客観状況に係る関係証拠と共に間接事実とするときは、事件①で甲が金品奪取目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができる。 以上 |