令和6年予備試験論文式刑法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年の刑法についていえば、書くべき事項が非常に多く、規範の明示と事実の摘示をこなすだけでも4頁に収めるのが難しいことに加え、前半部分で類型ごとの規範を準備していない人が相当数いると思われること、後半部分で各傷害に対応する論点・判例を判断できず、的外れな論述をしてしまう答案が一定数出ると思われることから、参考答案(その1)でも、合格答案はもちろん、超上位答案にすらなり得るのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集(刑法総論)』、『司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)』、『司法試験平成28年最新判例ノート』の付録論証集、『司法試験令和2年最新判例ノート』の付録論証集に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.甲

1.本件ケースの窃盗(235条)

(1)「窃取」とは、他人の財物の占有を占有者の意思に反して自己又は第三者に移転させることをいう。
 Aは、甲が第1現場で本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から約100mの地点におり、同地点と第1現場を相互に見通せなかった。直接支配領域を離れていたといえる。
 物が被害者の直接支配領域を離れた場合であっても、ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあり、被害者が当該物を認識し、又は失念しても短時間で気付いたときは、当該物の占有はいまだ被害者にある(公園ポシェット事件判例参照)。
 第1現場は人通りの少ない路上で、Aは、甲が本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から約100mの地点におり、同地点から交差点方向に約20m戻れば第1現場を見通すことができた。甲は、Aが落としてから約1分後に本件ケースを拾い上げた。ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあったといえる。
 確かに、Aは、午後6時45分頃に本件ケースを落としたことに気付かなかった。しかし、Aは、同55分頃、第1現場から約700mのX駅に到着し、間もなく本件ケースを落としたことに気付き、勤務先からX駅までの道中で落としたのではないかと考えて、本件ケースを探しながらX駅から第1現場を経由して勤務先まで戻った。失念しても短時間で気付いたといえる。
 以上から、甲が本件ケースを拾い上げた時にも、本件ケースの占有はAにあった。
 したがって、縦横の長さがそれぞれ約10cmの本件ケースを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れた行為は、他人の財物である本件ケースの占有をAの意思に反して自己に移転させるもので、「窃取」に当たる。

(2)甲は、第1現場にとどまってAの様子を注視し、Aが第1現場の先にある交差点を右折し、同交差点付近の建物によりAの姿が隠れて見えなくなったことを確認して、Aが落としてから約1分後に本件ケースを拾い上げたから、故意がある。
 本件ケースが自己の好みで自己のものにしようと考えたから、不法領得の意思がある。

(3)以上から、窃盗が成立する。

2.本件自転車の窃盗

(1)Bは、甲がX駅まで約500mの第2現場で本件自転車を持ち去った時点でX駅構内にある書店にいたから、支配可能な場所的範囲を離れていたといえる。
 物が被害者の支配可能な場所的範囲を離れた場合であっても、被害者の意思でその場所に存置されたもので、被害者がその物の存在を認識し、放棄する意思でなく、そのような被害者の意思を推認させる外形的状況があるときは、当該物の占有はいまだ被害者にある(大震災搬出物事件判例参照)。
 Bは、X駅付近にある有料自転車置場の料金を支払うことが惜しくなったため、午後8時頃には本件自転車を取りに戻ろうと考え、第2現場に駐輪した。Bの意思で第2現場に存置されたもので、Bは本件自転車の存在を認識し、放棄する意思でなかったといえる。
 確かに、第2現場は歩道で、本件自転車は無施錠であった。しかし、第2現場は本件店舗前で、事実上、本件店舗を含む付近店舗利用客の自転車置場として使用されていた。本件自転車はガードレールに沿って駐輪された3台の自転車のうちの1台で、新品に近い状態であった。上記Bの意思を推認させる外形的状況があったといえる。
 以上から、甲が本件自転車を持ち去った時にも、本件自転車の占有はBにあった。
 したがって、本件自転車を持ち去った行為は、他人の財物である本件自転車の占有をBの意思に反して自己に移転させるもので、「窃取」に当たる。

(2)甲は、本件自転車が本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したものであると考えていたから、故意がある。
 本件自転車を足代わりにして乗り捨てようと考えたから、不法領得の意思がある。

(3)以上から、窃盗が成立する。

3.Cの顔面を拳で数回殴ったことにより顔面打撲を負わせた点に傷害(204条)が成立する。

4.頭部打撲に係る傷害

(1)共謀共同正犯が成立するには、自己の犯罪としてする意思(正犯意思)、意思の連絡(共謀)及び共謀者の一部による犯罪の実行が必要である。
 甲はCから注意され逆上しており、正犯意思がある。
 甲は、乙に「お前も一緒に痛め付けてくれ。」と言った。乙は甲に「分かった。やってやる。」と言って、Cの頭部を拳で数回殴った上、Cの腹部を足で数回蹴った。共謀及び共謀者の一部による犯罪の実行がある。
 したがって、上記乙の行為につき、甲は共同正犯(60条)となる。

(2)Cは、上記乙の頭部殴打により上記傷害を負った。

(3)以上から、傷害が成立する。

5.肋骨骨折に係る傷害

(1)甲は、Cの腹部を足で数回蹴った。

(2)前記4(1)のとおり、乙の腹部蹴打について甲は共同正犯となる。

(3)以上から、上記傷害が上記(1)の暴行から生じたか、(2)の暴行から生じたか不明でも、甲に傷害が成立する。

6.よって、上記1・2の窃盗、上記3~5の傷害の罪責を負い、後3者は包括一罪でその余と併合罪(45条前段)となる。

第2.乙

1.顔面打撲に係る傷害

(1)共謀加担前の先行者の行為によって生じた結果については、共同正犯は成立しない。
 顔面打撲は前記第1の4(1)の共謀加担前の甲の顔面殴打によって生じた結果であるから、共同正犯は成立せず、傷害は成立しない。

2.前記第1の4のとおり、頭部打撲に係る傷害が成立する。

3.肋骨骨折に係る傷害

(1)207条を適用するためには、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が同一の機会に行われたことを要する(判例)。
 甲乙の腹部蹴打はいずれも上記傷害を生じさせ得る危険性があり、午後6時55分頃、午後7時頃に同一場所でされ同一の機会といえるから、同条の適用がある。

(2)同条が適用される場合には、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない(判例)。
 上記傷害は各暴行のいずれから生じたのか不明であったから、乙の上記暴行が上記傷害を生じさせていないことを立証できない。

(3)以上から、傷害が成立する。

4.よって、上記2・3の傷害の罪責を負い、包括一罪となる。

以上

【参考答案(その2)】

第1.本件ケースにつき甲に窃盗罪(235条)が成立するか。

1.「他人の」とは、犯人以外の所有に係ることをいう。
 「Aは…自己の…本件ケースをズボンの後ろポケットに入れて」いたから、本件ケースはA所有と認められる。したがって、「他人の」に当たる。

2.「財物」とは、有体物であって、何らかの財産的価値を有するものをいう。
 本件ケースは有体物で、貨幣在中の有無は不明であるが、コインケースそれ自体が所有権の目的となり、貨幣保管用途の使用価値及び市場における交換価値を有する以上、財産的価値があるから、「財物」に当たる。

3.「窃取」とは、他人の財物の占有を占有者の意思に反して自己又は第三者に移転させることをいう。

(1)Aは、第1現場に本件ケースを落とした。Aの占有が失われ、他人の占有の要素を欠くのではないか。
 占有とは、財物に対する事実上の支配をいう。占有の有無は、犯人による領得が行われた時点の事実関係を基礎として(公園ポシェット事件判例参照)、占有の事実と占有の意思を総合して判断すべきである。
 Aは、甲が第1現場で本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から約100mの地点におり、同地点と第1現場を相互に見通せなかった。いわば手も目も届かない場所にあり、直接支配領域を離れていたといえる。
 物が被害者の直接支配領域を離れた場合であっても、ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあり、被害者が当該物を認識し、又は失念しても短時間で気付いたときは、当該物の占有はいまだ被害者にある(公園ポシェット事件判例参照)。このような場合には、領得時において、なお潜在的な占有の事実及び意思が残存していたと評価できるからである。
 第1現場は人通りの少ない路上で、落とした物が直ちに散逸する状況にない。Aは、甲が本件ケースを拾い上げた時点で、第1現場から道のりわずか約100mの地点にいた。Aが落としてから甲が拾い上げるまで約1分しか経っておらず、直ちに握持可能となる距離である。同地点から第1現場を見通すには交差点方向に約20m戻りさえすればよく、目が届くだけであればより短時間で可能となる。ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあったといえる。
 Aは、午後6時45分頃に本件ケースを落としたことに気付かず、一時的に失念したが、そのわずか約10分後の同55分頃、第1現場から道のり約700mのX駅に到着し、間もなく本件ケースを落としたことに気付いた。
 Aは本件ケースを落としたことには気付いたが、どこで落としたかを正確に認識していない。この点で公園ポシェット事件と異なる。もっとも、Aは、勤務先からX駅までの道中で落としたのではないかと考えて、本件ケースを探しながらX駅から第1現場を経由して勤務先まで戻った。Aは、午後6時40分頃勤務先を出発して午後6時55分頃にX駅に到着しており、X駅から第1現場を経由して勤務先まで徒歩15分程度という短時間で捜索し得る狭い範囲に絞り込んでいるから、公園ポシェット事件と同様、短時間で気付いたと評価することができる。
 以上から、甲が本件ケースを拾い上げた時にも、本件ケースの占有はAにあった。

(2)占有の移転時期は、財物の大きさ及び数量、搬出の容易性、占有者の管理状況等を総合的に考慮して判断すべきである。
 本件ケースは縦横の長さがそれぞれ約10cmで小さく、ズボンの後ろポケットに携帯電話機と一緒に入れて持ち運べるから、甲がこれを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れた時に、Aから甲に占有が移転したと判断できる。Aは気付いた後、直ちに本件ケースを探しており、占有移転がAの意思に反するのは明らかである。

(3)以上から、甲が本件ケースを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れた行為は、「窃取」に当たる。

4.甲は、本件ケースをAが落としたことに気付いたから、「他人の物」の認識がある。
 甲は、第1現場にとどまってAの様子を注視し、Aが第1現場の先にある交差点を右折し、同交差点付近の建物によりAの姿が隠れて見えなくなったことを確認した上で、Aが落としてから約1分後に本件ケースを拾い上げており、ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあったことの認識がある。
 確かに、約15分後にAが落としたことに気付くことの明確な予見はない。しかし、Aが気付くことはない旨の確信があったわけではないから、たとえAが短時間で気付いたとしても構わないとの認識、すなわち、未必的な「窃取」の認識がある。
 以上から、故意がある。

5.窃盗罪が成立するには、故意のほかに、不法領得の意思、すなわち、権利者を排除して自己の所有物とする意思(権利者排除意思)及び経済的用法に従い利用・処分する意思(利用処分意思)が必要である(教育勅語事件判例参照)。
 甲は、本件ケースが自己の好みで自己のものにしようと考えた。自己の好みとはコインケースとしての経済的用法を想定した好みと考えられるから利用処分意思があり、自己のものにするとはAを排除して自己の所有物とすることを意味するから権利者排除意思もあり、不法領得の意思が認められる。

6.以上から、甲に窃盗罪が成立する。

第2.本件自転車につき甲に窃盗罪が成立するか。

1.本件自転車は有体物であって、新品に近い状態で財産的価値に疑いがなく、Bが所有するから、「他人の財物」である。

2.Bは、甲がX駅まで約500mの第2現場で本件自転車を持ち去った時点でX駅構内にある書店にいた。ごく短時間で握持・監視を回復できる範囲になく、支配可能な場所的範囲を離れていたといえる。
 物が被害者の支配可能な場所的範囲を離れた場合であっても、被害者の意思でその場所に存置されたもので、被害者がその物の存在を認識し、放棄する意思でなく、そのような被害者の意思を推認させる外形的状況があるときは、当該物の占有はいまだ被害者にある(大震災搬出物事件判例参照)。上記外形的状況によって占有の意思が明確に表現され、同状況にある物は何者かの管理の下にあるという社会通念を介した占有の事実を認め得るからである。
 Bは、X駅付近にある有料自転車置場の料金を支払うことが惜しくなったという動機に基づいて、自己の意思で第2現場に本件自転車を駐輪した。Bは、徒歩で上記書店に行き、午後8時頃という概ね確定した時間に本件自転車を取りに戻ろうと考えていた。本件自転車の存在を認識し、放棄する意思でなかったといえる。
 確かに、第2現場は歩道で、本件自転車は無施錠であった。一般に、歩道は自転車を保管する場所でなく、歩道に無施錠で放置された自転車は、放棄された外形を有するとの評価が可能である。しかし、第2現場は本件店舗前で、事実上、本件店舗を含む付近店舗利用客の自転車置場として使用されていた。このことは、そこにある自転車は放棄されたものでなく、自己の意思で駐輪された外形を生じさせる。しかも、第2現場には、本件自転車の他に2台の自転車がガードレールに沿って駐輪されていた。3台もの自転車が整然と並べられた状態で放棄されることは異例であり、上記自己の意思で駐輪されたとの外形が補強される。さらに、本件自転車は新品に近い状態で、通常は新品をすぐ放棄することは考え難いことから、上記自己の意思で駐輪されたとの外形が補強される。以上から、上記Bの意思を推認させる強い外形的状況があったといえる。
 以上から、甲が本件自転車を持ち去った時にも、本件自転車の占有はBにあった。
 したがって、甲が本件自転車を持ち去った行為は、本件自転車の占有をBの意思に反して自己に移転させるもので、「窃取」に当たる。

3.甲は、本件自転車を本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したと考えており、「他人の物」の認識がある。上記2の各事情は外形上明らかであるから、「窃取」の認識もある。
 以上から、故意がある。

4.甲は、本件自転車を足代わりにしようと考えており、自転車としての経済的用法による利用意思があるから利用処分意思があり、乗り捨てようと考えており返還意思がないからAを排除して自己の所有物とする意思であり権利者排除意思もあり、不法領得の意思が認められる。

5.以上から、甲に窃盗罪が成立する。

第3.甲及び乙がCに暴行を加え傷害を負わせた点に傷害罪は成立するか。

1.午後6時55分頃の甲の顔面殴打(以下「暴行①」という。)及び腹部蹴打(以下「暴行②」という。)、午後7時頃の乙の頭部殴打(以下「暴行③」という。)及び腹部蹴打(以下「暴行④」という。)は、わずか5分程度の間隔しかなく、同一場所でされ、かつ、Cから注意されたことで逆上した甲の動機に起因し、その動機は甲が乙に対し、「こいつが俺に説教してきたから」という発言によって伝達され、乙はその状況を積極的に利用しようと考えたから、連続した意思に支えられている。したがって、暴行①から④までは一連一体のものとして刑法上は1個の暴行行為と評価される(以下、上記各暴行を1個の暴行として総称するときは、「本件暴行」という。)。

2.共同正犯の共犯性は共謀を通じた法益侵害結果への因果的寄与に、正犯性は正犯意思によって基礎付けられるから、「共同して犯罪を実行」(60条)というには、共謀、それに基づく実行、正犯意思が必要である。

(1)共謀とは、犯罪実行に係る意思連絡をいう。
 甲は、乙に「お前も一緒に痛め付けてくれ。」と言った。「痛め付ける」とは、一般に暴行を加えることを指すから、これは暴行を加えよとの意思表示と評価できる。これに対し、乙は、甲がCに暴行を加えたと認識した上で、甲に対し、「分かった。やってやる。」と言った。暴行罪の実行に係る意思連絡があり、共謀が認められる。

(2)乙は、甲がCに暴行を加えたと認識した上で、この状況を積極的に利用してCに暴行を加えようと考えて上記(1)の共謀に加功し、刑法上1個の暴行である本件暴行の一部である暴行③及び④をした。共謀に基づく実行といえるのは、同各暴行に限られるか、本件暴行全体か。承継的共同正犯の肯否を検討する。
 確かに、刑法上1個の行為によって成立する犯罪は1個であり、不可分であると考えれば、その一部に加功した者は全体について共犯となるともみえる。しかし、一連一体の暴行が刑法上1個と評価されるにとどまる場合には、個々の暴行を観念できるから、不可分とはいえない。共同正犯の共犯性は共謀を通じた法益侵害結果への因果的寄与によって基礎付けられ、共謀前の先行者の暴行については遡って因果関係を及ぼすことはできないから、共謀に基づく実行とはいえない。
 したがって、共謀に基づく実行といえるのは、暴行③及び④に限られる。暴行①及び②について承継的共同正犯は成立しない。

(3)正犯意思とは、自己の犯罪としてする意思をいう。
 甲には、Cから注意されたことで逆上したという本件各暴行の起点となる動機を有しており、自己の犯罪としてする意思がある。
 乙は、勤務先から解雇されたばかりでストレスがたまっていた上、Cが逃げたり抵抗したりする様子がなかったことから、この状況を積極的に利用してCに暴行を加え、ストレスを解消したいという乙固有の動機を有していた。したがって、乙にも自己の犯罪としてする意思がある。
 以上から、甲及び乙に正犯意思がある。

(4)以上から、暴行③及び④について、甲及び乙は共同正犯(60条)の関係に立つ。

3.暴行①及び②について共犯関係が成立しないとしても、同時傷害特例(207条)の適用はないか。

(1)全治約1週間を要する顔面打撲の傷害は甲の暴行①により生じた。「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないとき」に当たらないことが明らかであるから、上記傷害について同条を適用する余地はない。

(2)肋骨骨折の傷害は、甲の暴行②から生じたか、乙の暴行④から生じたか不明であるから、形式的には、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において」、「傷害を生じさせた者を知ることができないとき」に当たる。
 もっとも、同条の趣旨は、2人以上が暴行を加えた事案においては、生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によることとした点にある。したがって、同条を適用するためには、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が同一の機会に行われたものであることを要する(判例)。
 暴行②及び④は、いずれも上記傷害を生じさせ得る危険性があった。
 前記1のとおり、本件暴行は一連一体のもので刑法上1個と評価されるから、同一の機会に行われたといえる。
 以上から、同条の適用がある。なお、前記2(1)のとおり、甲乙間に共謀があるが、共謀の事実が付け加わることで同条の適用が排除されるのは不合理であり、共謀がないときとの均衡を失するから、同条の適用を妨げない(判例)。

(3)同条が適用される場合には、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない(判例)。
 肋骨骨折の傷害は暴行②又は④のいずれから生じたか不明であるから、乙は、暴行④が同傷害を生じさせていないことを立証することができない。

(4)以上から、同条の適用により、肋骨骨折の傷害について、乙は責任を免れない。

4(1)甲は、暴行①及び②を自ら行い、暴行③及び④については乙との共同正犯関係に基づき、自らも責任を負う(60条。一部実行全部責任。)。したがって、甲は、顔面打撲、頭部打撲、肋骨骨折の各傷害すべてについて責任を免れない。

ア.甲はCから注意され逆上したものの、傷害を負わせる認識を認めるに足りる事実はなく、乙に対しても、「痛め付けてやった。…痛め付けてくれ。」というにとどまり、傷害の認識があったとまでは認められない。暴行の故意にとどまる。
 もっとも、傷害罪(204条)は暴行罪の結果的加重犯である(「傷害するに至らなかったとき」(208条))から、暴行の故意で傷害結果を生じさせた場合には、傷害罪が成立する。基本犯に加重結果発生の高度の危険が含まれている以上、基本犯について共犯が成立する場合において、加重結果が発生したときは、結果的加重犯の共犯が成立する(判例)。

イ.以上から、上記各傷害につき、甲に傷害罪が成立する。

(2)乙は、暴行③によって頭部打撲の傷害を負わせ、前記3(4)のとおり、肋骨骨折の傷害についても責任を免れない。
 乙は、Cに暴行を加え、ストレスを解消したいと考えたにとどまり、傷害の故意はなかったが、上記(1)アのとおり、傷害罪の成立を妨げない。
 以上から、頭部打撲及び肋骨骨折の傷害について、乙に傷害罪が成立する。

第4.よって、甲は、第1及び第2の窃盗罪、第3の4(1)の傷害罪の罪責を負い、併合罪(45条前段)となる。乙は、第3の4(2)の傷害罪の罪責を負う。

以上

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