【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年の刑法についていえば、書くべき事項が非常に多く、規範の明示と事実の摘示をこなすだけでも4頁に収めるのが難しいことに加え、前半部分で類型ごとの規範を準備していない人が相当数いると思われること、後半部分で各傷害に対応する論点・判例を判断できず、的外れな論述をしてしまう答案が一定数出ると思われることから、参考答案(その1)でも、合格答案はもちろん、超上位答案にすらなり得るのではないかと思います。
3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集(刑法総論)』、『司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)』、『司法試験平成28年最新判例ノート』の付録論証集、『司法試験令和2年最新判例ノート』の付録論証集に準拠した部分です。
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【参考答案(その1)】 第1.甲 1.本件ケースの窃盗(235条) (1)「窃取」とは、他人の財物の占有を占有者の意思に反して自己又は第三者に移転させることをいう。
(2)甲は、第1現場にとどまってAの様子を注視し、Aが第1現場の先にある交差点を右折し、同交差点付近の建物によりAの姿が隠れて見えなくなったことを確認して、Aが落としてから約1分後に本件ケースを拾い上げたから、故意がある。 (3)以上から、窃盗が成立する。 2.本件自転車の窃盗
(1)Bは、甲がX駅まで約500mの第2現場で本件自転車を持ち去った時点でX駅構内にある書店にいたから、支配可能な場所的範囲を離れていたといえる。 (2)甲は、本件自転車が本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したものであると考えていたから、故意がある。 (3)以上から、窃盗が成立する。 3.Cの顔面を拳で数回殴ったことにより顔面打撲を負わせた点に傷害(204条)が成立する。 4.頭部打撲に係る傷害 (1)共謀共同正犯が成立するには、自己の犯罪としてする意思(正犯意思)、意思の連絡(共謀)及び共謀者の一部による犯罪の実行が必要である。 (2)Cは、上記乙の頭部殴打により上記傷害を負った。 (3)以上から、傷害が成立する。 5.肋骨骨折に係る傷害 (1)甲は、Cの腹部を足で数回蹴った。 (2)前記4(1)のとおり、乙の腹部蹴打について甲は共同正犯となる。 (3)以上から、上記傷害が上記(1)の暴行から生じたか、(2)の暴行から生じたか不明でも、甲に傷害が成立する。 6.よって、上記1・2の窃盗、上記3~5の傷害の罪責を負い、後3者は包括一罪でその余と併合罪(45条前段)となる。 第2.乙 1.顔面打撲に係る傷害 (1)共謀加担前の先行者の行為によって生じた結果については、共同正犯は成立しない。 2.前記第1の4のとおり、頭部打撲に係る傷害が成立する。 3.肋骨骨折に係る傷害 (1)207条を適用するためには、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が同一の機会に行われたことを要する(判例)。 (2)同条が適用される場合には、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない(判例)。 (3)以上から、傷害が成立する。 4.よって、上記2・3の傷害の罪責を負い、包括一罪となる。 以上 |
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【参考答案(その2)】 第1.本件ケースにつき甲に窃盗罪(235条)が成立するか。 1.「他人の」とは、犯人以外の所有に係ることをいう。 2.「財物」とは、有体物であって、何らかの財産的価値を有するものをいう。 3.「窃取」とは、他人の財物の占有を占有者の意思に反して自己又は第三者に移転させることをいう。 (1)Aは、第1現場に本件ケースを落とした。Aの占有が失われ、他人の占有の要素を欠くのではないか。 (2)占有の移転時期は、財物の大きさ及び数量、搬出の容易性、占有者の管理状況等を総合的に考慮して判断すべきである。 (3)以上から、甲が本件ケースを拾い上げて自己のズボンのポケットに入れた行為は、「窃取」に当たる。 4.甲は、本件ケースをAが落としたことに気付いたから、「他人の物」の認識がある。 5.窃盗罪が成立するには、故意のほかに、不法領得の意思、すなわち、権利者を排除して自己の所有物とする意思(権利者排除意思)及び経済的用法に従い利用・処分する意思(利用処分意思)が必要である(教育勅語事件判例参照)。 6.以上から、甲に窃盗罪が成立する。 第2.本件自転車につき甲に窃盗罪が成立するか。 1.本件自転車は有体物であって、新品に近い状態で財産的価値に疑いがなく、Bが所有するから、「他人の財物」である。
2.Bは、甲がX駅まで約500mの第2現場で本件自転車を持ち去った時点でX駅構内にある書店にいた。ごく短時間で握持・監視を回復できる範囲になく、支配可能な場所的範囲を離れていたといえる。
3.甲は、本件自転車を本件店舗を含む付近店舗の利用客が駐輪したと考えており、「他人の物」の認識がある。上記2の各事情は外形上明らかであるから、「窃取」の認識もある。 4.甲は、本件自転車を足代わりにしようと考えており、自転車としての経済的用法による利用意思があるから利用処分意思があり、乗り捨てようと考えており返還意思がないからAを排除して自己の所有物とする意思であり権利者排除意思もあり、不法領得の意思が認められる。 5.以上から、甲に窃盗罪が成立する。 第3.甲及び乙がCに暴行を加え傷害を負わせた点に傷害罪は成立するか。 1.午後6時55分頃の甲の顔面殴打(以下「暴行①」という。)及び腹部蹴打(以下「暴行②」という。)、午後7時頃の乙の頭部殴打(以下「暴行③」という。)及び腹部蹴打(以下「暴行④」という。)は、わずか5分程度の間隔しかなく、同一場所でされ、かつ、Cから注意されたことで逆上した甲の動機に起因し、その動機は甲が乙に対し、「こいつが俺に説教してきたから」という発言によって伝達され、乙はその状況を積極的に利用しようと考えたから、連続した意思に支えられている。したがって、暴行①から④までは一連一体のものとして刑法上は1個の暴行行為と評価される(以下、上記各暴行を1個の暴行として総称するときは、「本件暴行」という。)。 2.共同正犯の共犯性は共謀を通じた法益侵害結果への因果的寄与に、正犯性は正犯意思によって基礎付けられるから、「共同して犯罪を実行」(60条)というには、共謀、それに基づく実行、正犯意思が必要である。 (1)共謀とは、犯罪実行に係る意思連絡をいう。
(2)乙は、甲がCに暴行を加えたと認識した上で、この状況を積極的に利用してCに暴行を加えようと考えて上記(1)の共謀に加功し、刑法上1個の暴行である本件暴行の一部である暴行③及び④をした。共謀に基づく実行といえるのは、同各暴行に限られるか、本件暴行全体か。承継的共同正犯の肯否を検討する。 (3)正犯意思とは、自己の犯罪としてする意思をいう。 (4)以上から、暴行③及び④について、甲及び乙は共同正犯(60条)の関係に立つ。 3.暴行①及び②について共犯関係が成立しないとしても、同時傷害特例(207条)の適用はないか。 (1)全治約1週間を要する顔面打撲の傷害は甲の暴行①により生じた。「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないとき」に当たらないことが明らかであるから、上記傷害について同条を適用する余地はない。
(2)肋骨骨折の傷害は、甲の暴行②から生じたか、乙の暴行④から生じたか不明であるから、形式的には、「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において」、「傷害を生じさせた者を知ることができないとき」に当たる。 (3)同条が適用される場合には、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れない(判例)。 (4)以上から、同条の適用により、肋骨骨折の傷害について、乙は責任を免れない。 4(1)甲は、暴行①及び②を自ら行い、暴行③及び④については乙との共同正犯関係に基づき、自らも責任を負う(60条。一部実行全部責任。)。したがって、甲は、顔面打撲、頭部打撲、肋骨骨折の各傷害すべてについて責任を免れない。
ア.甲はCから注意され逆上したものの、傷害を負わせる認識を認めるに足りる事実はなく、乙に対しても、「痛め付けてやった。…痛め付けてくれ。」というにとどまり、傷害の認識があったとまでは認められない。暴行の故意にとどまる。 イ.以上から、上記各傷害につき、甲に傷害罪が成立する。 (2)乙は、暴行③によって頭部打撲の傷害を負わせ、前記3(4)のとおり、肋骨骨折の傷害についても責任を免れない。 第4.よって、甲は、第1及び第2の窃盗罪、第3の4(1)の傷害罪の罪責を負い、併合罪(45条前段)となる。乙は、第3の4(2)の傷害罪の罪責を負う。 以上 |